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河川等の占用

  • 更新日:
  • ID:142

河川等の占用についてご説明しています。

概要

敷地へ出入りするための通路の設置や水道、ガスの管路の設置などのために、河川等の敷地を使用する(占用する)場合には河川管理者の許可が必要となります。
具体的には次のような行為をしようとする場合に占用申請が必要となります。

  1. 河川等の敷地に通路を設置する場合。
  2. 河川等の敷地に工作物を設置する場合。
  3. 河川等の流水を取水し、利用する場合。
  4. 河川等において土砂、砂利などを採取する場合。

ただし、河川や水路は洪水等の災害を防止するための公共施設であるため、占用が許可されるのは特定の場合に限定されています。

必要となる申請手続き

河川等占用許可申請

詳しくは河川等占用許可申請のページをご覧ください。
河川等の占用許可を受ける場合に必要な、河川等占用許可申請についてご説明しています。

占用使用料減免申請

詳しくは占用使用料減免申請のページをご覧ください。
占用使用料の減免を受ける場合に必要な、占用使用料減免申請についてご説明しています。

許可物件の権利の譲渡

詳しくは許可物件の権利の譲渡のページをご覧ください。
現在許可を受けている物件の権利を譲渡する場合に必要な、名義変更についてご説明しています。

許可物件の撤去

詳しくは許可物件の撤去のページをご覧ください。
現在許可を受けている物件を撤去する場合に必要な、許可の廃止手続きについてご説明しています。

河川等占用許可内容証明書交付申請(様式)

既に占用許可を受けておりその証明書が必要な場合に申請してください。なお、申請手数料として300円が必要となります。