河川等の占用についてご説明しています。
敷地へ出入りするための通路の設置や水道、ガスの管路の設置などのために、河川等の敷地を使用する(占用する)場合には河川管理者の許可が必要となります。
具体的には次のような行為をしようとする場合に占用申請が必要となります。
ただし、河川や水路は洪水等の災害を防止するための公共施設であるため、占用が許可されるのは特定の場合に限定されています。
詳しくは河川等占用許可申請のページをご覧ください。
河川等の占用許可を受ける場合に必要な、河川等占用許可申請についてご説明しています。
詳しくは占用使用料減免申請のページをご覧ください。
占用使用料の減免を受ける場合に必要な、占用使用料減免申請についてご説明しています。
詳しくは許可物件の権利の譲渡のページをご覧ください。
現在許可を受けている物件の権利を譲渡する場合に必要な、名義変更についてご説明しています。
詳しくは許可物件の撤去のページをご覧ください。
現在許可を受けている物件を撤去する場合に必要な、許可の廃止手続きについてご説明しています。
既に占用許可を受けておりその証明書が必要な場合に申請してください。なお、申請手数料として300円が必要となります。
姫路市役所建設局河川部河川管理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2672 ファクス番号: 079-221-2683
電話番号のかけ間違いにご注意ください!