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あしあと

 

    許可物件の権利の譲渡

    • 公開日:2015年12月28日
    • 更新日:2023年10月23日
    • ID:183

    現在許可を受けている物件の権利を譲渡する場合に必要な、名義変更についてご説明しています。

    手続きの概要

    すでに許可されている占用物件の権利を譲渡する場合、名義変更届の提出が必要となります。
    また、不動産の相続時にも名義変更の届出が必要ですので、届出をお願いいたします。

    申請書様式

    記入時の注意事項

    新旧の使用者の署名・捺印が必要です。

    必要な添付書類

    全部事項証明書(土地)の写し

    申請窓口

    河川管理課 占用担当(市役所東別館3階 電話 079-221-2682)

    受付時間

    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝休日および年末年始を除きます)

    その他

    提出部数は1通です。

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局河川部河川管理課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2672 ファクス番号: 079-221-2683

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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