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許可物件の権利の譲渡

  • 更新日:
  • ID:183

現在許可を受けている物件の権利を譲渡する場合に必要な、名義変更についてご説明しています。

手続きの概要

すでに許可されている占用物件の権利を譲渡する場合、名義変更届の提出が必要となります。
また、不動産の相続時にも名義変更の届出が必要ですので、届出をお願いいたします。

申請書様式

記入時の注意事項

新旧の使用者の署名・捺印が必要です。

必要な添付書類

全部事項証明書(土地)の写し

申請窓口

河川管理課 占用担当(市役所東別館3階 電話 079-221-2682)

受付時間

午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝休日および年末年始を除きます)

その他

提出部数は1通です。