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許可物件の権利の譲渡(申請者名義変更)

  • 更新日:
  • ID:183

現在許可を受けている物件の権利を譲渡する場合に必要な、名義変更手続きについてご説明しています。

手続きの概要

すでに許可されている占用物件の権利を譲渡する場合、名義変更届の提出が必要となります。
また、不動産の相続時にも名義変更の届出が必要ですので、届出をお願いいたします。

申請書様式

記入時の注意事項

旧使用者の自署もしくは記名・押印が必要です。

必要な添付書類

全部事項証明書(土地)の写し

申請窓口

河川管理課 管理担当(市役所東別館3階 電話 079-221-2682)

受付時間

開庁日の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時の間は受付できない場合があります。)

その他

提出部数は1通です。