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現在位置
現在許可を受けている物件の権利を譲渡する場合に必要な、名義変更についてご説明しています。
すでに許可されている占用物件の権利を譲渡する場合、名義変更届の提出が必要となります。また、不動産の相続時にも名義変更の届出が必要ですので、届出をお願いいたします。
名義変更関連
新旧の使用者の署名・捺印が必要です。
全部事項証明書(土地)の写し
河川管理課 占用担当(市役所東別館3階 電話 079-221-2682)
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝休日および年末年始を除きます)
提出部数は1通です。
姫路市 建設局 河川部 河川管理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2672
ファクス番号: 079-221-2683
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