河川等占用許可申請
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- ID:162
姫路市が所管する河川等の占用許可を受ける場合に必要な、河川等占用許可申請についてご説明しています。

手続きの概要
次の例のように、河川等の敷地を占用使用する場合には河川管理者の許可が必要となります。
【占用物件の例】
- 河川等の敷地に通路として床版を設置する場合。(横断通行用に限る)
- 河川等の敷地に工作物を設置する場合。(工事用の足場や仮設通路を含む)
- 配水管、ガス管、電気配管等を設置する場合。(原則、河川等の下越しとする)
ただし、河川や水路は洪水等の災害を防止するための公共施設であるため、占用が許可されるのは設置がやむをえないと認められる場合に限ります。
また、既に設置されている工作物について、占用許可申請がなされていないことが分かった場合も、すみやかに届出してください。

まずはご相談を
以下のような疑問があれば、まずは担当課(問い合わせ先はページ下部に記載)に問い合わせてください。
- 姫路市の所管する河川・水路か分からない。
- 敷地に設置してある通路橋について許可を取っているか確認したい。
- 新しく工作物を設置しようと計画しているが、構造等に問題がないか確認したい。

申請書様式
利害関係人の意見書関連
損害賠償責任負担書関連

記入時の注意事項
- 申請書は(正)(副)の2部提出してください。
- 添付書類は(正)(副)両方に添付してください。
- (副)の添付書類は写しでも構いません。

必要な添付書類
- 位置図
- 公図(字限図)の写し
- 占用箇所地先土地の登記事項証明書の写し(平成28年4月以降申請分)
- 平面図
- 横断図(必要に応じ縦断図)
- 求積図
- 占用物件の構造図
- 利害関係人の意見書
- 損害賠償責任負担書
- 現況カラー写真
- その他市長が必要と認めるもの
詳細については、下記の案内をご覧ください。
占用許可申請の案内

申請窓口
河川管理課 管理担当(市役所東別館3階 電話 079-221-2682)

受付時間
開庁日の午前8時35分から午後5時20分まで(午前12時から午後1時の間は受付できない場合があります。)

申請手数料
400円

占用使用料
占用面積、規模によって、条例により定められた占用使用料が必要となる場合があります。

審査期間
約2週間(標準的な期間です)

許可後の注意
占用工事完了後、速やかに完了届を提出してください。