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河川・水路へ通路橋(工事用仮設工作物含む)を設置するには許可が必要です!

  • 更新日:
  • ID:29357

通路橋(床版)の設置について

道路等から自分の所有地に横断進入するために河川・水路をまたぐ通路橋(床版)を設置する際は、河川管理者の許可が必要となります。

既に設置してある通路橋(床版)について、申請手続きがなされていないことが分かった場合も、すみやかに届け出してください。

許可を取っているか不明の場合は問い合わせてください。

占用許可を得るための手続きについて

継続申請について

河川・水路の占用許可期間は最長5年間です。占用許可期間の終期以降も引き続き占用する場合は、継続申請書を提出していただく必要があります。

許可期間の満了が近づけば継続の案内を送付しますので、提出してください。

河川敷地への不法占用について

河川・水路敷に許可なく工作物を設置したり排他的に使用することは河川法や姫路市河川等管理条例により禁止されています。

ご自分の土地と河川・水路敷との境界を確認いただき、不法占用とならないよう注意してください。