占用使用料減免申請
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- ID:176
占用使用料の減免を受ける場合に必要な、占用使用料減免申請についてご説明しています。

手続きの概要
河川等を占用する場合には占用使用料が発生します。この占用使用料の減免を受けようとする場合に必要となる申請です。
ただし、減免が受けられるのは、以下の要件を満たすものに限ります。
- 占用使用者が個人であり、利益を目的とした土地利用でない、かつ、1宅地に1箇所、間口5メートル以下である
(1)個人住宅への進入路(店舗兼用不可)
(2)農地、農業用倉庫への出入り
- 位置指定道路の一部となっている通路橋

申請書様式

必要な添付書類
位置指定道路の一部となっていることを理由とする場合は、指定された日付が確認できる書類を添付すること。

申請窓口
河川管理課 管理担当(市役所東別館3階 電話 079-221-2682)

受付時間
開庁日の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時の間は受付できない場合があります。)

その他
提出部数は1通です。