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都市計画に関する法改正等

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都市計画法など、都市計画に関する法律、条例などの改正について、概要をお知らせします。

改正内容などのあらまし

平成19年11月30日施行の都市計画法と建築基準法の改正について

大規模な集客施設の郊外立地や公共公益施設の郊外移転が進み、都市機能の無秩序な拡散が進行してきたことにより、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成18年5月31日に公布されました。この法律を受けて、「都市計画法」と「建築基準法」が改正され、下記の項目について、平成19年11月30日に施行されました。

  • 大規模集客施設(床面積1万平方メートルを超える店舗、飲食店、遊技場など)が、立地可能な用途地域を近隣商業地域・商業地域および準工業地域の3つに限定する。(ただし、「中心市街地活性化法」の基本計画の認定を国に申請する際には、準工業地域でも立地を規制することが条件である。)
  • 公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校など)が、開発許可の対象になる。また、市街化調整区域において、大規模計画開発を例外的に許可可能とする基準を廃止する。

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