姫路市中央卸売市場条例の改正と施行等
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姫路市中央卸売市場では、卸売市場法の改正に伴い、姫路市中央卸売市場条例等の業務規程の改正を行いました。
改正卸売市場法では、「卸売業者の売買取引の方法」及び「取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者)が売買取引を行う場合における決済方法」を業務規程に定め、その内容を公表することが定められています。
また、改正卸売市場法では、開設者が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合、その理由を公表することが定められています。
以上の理由により、以下の内容を公表します。なお、当規定の施行は、令和2年6月21日です。

「卸売業者の売買取引の方法」及び「取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者)が売買取引を行う場合における決済方法」

改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)について
番号 | 事項 | 内容 | 理由 |
---|---|---|---|
1 | 開場の期日 | 以下の日を除いて開場 日曜日(1月5日及び12月27日から12月30日が日曜日となる場合を除く) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 12月31日から1月4日 出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるとき休日に開場し、又は出荷者及び消費者の利益を阻害しないと認めるとき休日以外の日を開場しないことができる。 |
安定的な生鮮食料品等の流通を確保するため。 |
2 | 開場の時間 | 開場の時間(午前0時から午後12時まで) | 安定的な生鮮食料品等の流通を確保するため。 |
3 | 卸売業務の許可 | 卸売業務をしようとする者に対する市の許可制 | 市場における取引の専門性及び業務区別を考慮して、取引の秩序維持のため。 |
4 | 仲卸業務の許可 | 仲卸業務をしようとする者に対する市の許可制 | 市場における取引の専門性及び業務区別を考慮して、取引の秩序維持のため。 |
5 | 売買参加者の承認 | 売買参加者になろうとする者に対する市の承認制 | 市場における取引の専門性及び業務区別を考慮して、取引の秩序維持のため。 |
6 | 関連事業者の設置 | 関連事業の店舗を設置し業務を営もうとする者に対する市の許可制 | 市場における取引の専門性及び業務区別を考慮して、取引の秩序維持のため。 |
7 | 卸売数量等の報告 | 前月の卸売業者の卸売又は仲卸業者の販売した数量、金額(税抜き、税込み)を市へ報告 | 取引状況を把握する必要があるため。 |
8 | せり人の届出 | せり人を定めたとき、市へ届出 せり人の記章は各卸で決めてせり人に配付 |
せり売の業務を適正かつ円滑に行うため。 |
9 | 副参加人の届出 | 副参加人を定めようとするときは市へ届出 | せり売の業務を適正かつ円滑に行うため。 |
10 | 事業報告書の提出等 | 事業報告書を事業年度経過後90日以内に市へ提出 | 財務の状況等を把握するため。 |
11 | 卸売予定数量等の報告 | その日の主要な品目の卸売予定数量を主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格と併せて市へ報告 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格を売買取引の方法ごとに、高値、中値、安値に区分して市へ報告 |
取引状況を把握する必要があるため。 |
12 | 売買参加の拒否 | 卸売において、卸売業者が仲卸業者・売買参加者に対して売買の参加拒否をすることができる理由を規定 代金を卸と決定した支払方法、期限までに支払わなかった場合 売買に関して資力信用を有しなくなった場合 |
市場における公正な取引を確保するため。 |
13 | 青果部における卸売の相手方の制限等 | 青果部において、卸売業者の第三者販売の原則禁止 | 仲卸業者等の取引機会を維持するため。 |
14 | 仲卸業者の業務の規制 | 仲卸業者の委託販売の引き受けを禁止 | 市場における公正な取引を確保するため。 |
15 | 青果部における買入れの相手方の制限等 | 青果部において、仲卸業者の直荷引きの原則禁止 | 卸売業者の取引機会を維持するため。 |
16 | 仲卸業者の場外買入れ物品の報告 | 取扱品目に属する生鮮食料品等を直荷引きして販売した場合、市へ書面により報告 | 取引状況を把握する必要があるため。 |
17 | 売買取引の制限 | せり売で談合等不正行為が認められる又は生じる恐れがある場合の売買の差し止め又はせり直しの制限 売買で不正又は不当な行為がある場合、買受代金の支払いを怠った場合の売買差し止めの制限 |
市場における公正な取引を確保するため。 |
18 | 衛生上有害な物品等の売買禁止等 | 衛生上有害な物品、健康危害を及ぼす可能性がある物品の売買禁止、所持禁止 | 市場における安全・安心を確保するため。 |
19 | 売買仕切書 | 売買仕切書の記載項目及び送付、正確な記載、写しを市へ提出、保存を規定 | 取引状況を把握する必要があるため。 |
20 | 仕切及び送金に関する特約 | 売買仕切書・売買仕切金の送付方法や支払期日について、委託者と特約を結んだ場合その特約に基いて行う | 市場における公正な取引を確保するため。 |
21 | 売渡票及び販売原票 | 売渡票を買受人へ交付、販売原票の写しを市へ提出 | 取引状況を把握する必要があるため。 |
22 | 委託手数料 | 委託手数料の計算方法、市への委託手数料率の届出 | 取引状況を把握する必要があるため。 |
23 | 出荷奨励金の交付 | 青果部において、卸が出荷奨励金を交付することができる事を規定 | 取引状況を把握する必要があるため。 |
24 | 完納奨励金の交付 | 青果部において、卸が完納奨励金を交付することができる事を規定 | 取引状況を把握する必要があるため。 |
25 | 物品の品質管理の方法 | 施設の設置温度・温度管理事項・品質管理責任者等を定め、市へ提出 | 市場における安全・安心を確保するため。 |
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 中央卸売市場 業務担当
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