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姫路市都市景観形成基本計画の改定・姫路市景観計画の変更に関する市民意見(パブリック・コメント)の募集

  • 更新日:
  • ID:27140

概要

「姫路市都市景観形成基本計画」は、姫路市都市景観条例に基づき、昭和63年に策定したもので、本市の景観形成の基本的な方向を明らかにするとともに、関連する施策を総合的かつ計画的に進めるための基本となる、景観形成のマスタープランというべき計画です。また、市民、事業者、行政などの参画と協働により、景観形成を進めるための指針としての役割を担うものです。「姫路市景観計画」は姫路市都市景観形成基本計画に即して、景観法及び都市景観条例に基づき策定し、届出制度による具体的な景観規制を行っています。姫路市都市景観形成基本計画は、当初計画策定後、平成5年に姫路城が世界遺産に登録、平成16年に景観法が制定、平成18年に家島町・夢前町・香寺町・安富町との合併など、景観に関する状況が大きく変化したことを受け、平成19年3月に第1回目の改訂を行いました。前回の改訂から15年以上が経過したことから、この間のさまざまな社会情勢の変化や本市の景観を取り巻く動きに対応しつつ、本市固有の景観を次代に継承していくために、本計画を改定します。姫路市景観計画は、姫路市都市景観形成基本計画に即して定めるものです。そのため、このたびの姫路市都市景観形成基本計画の改定に伴い、変更します。

公表する資料

資料の公表日

令和7年7月1日(火曜日)

意見の募集期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで

資料の閲覧場所

意見の提出方法及び提出先

下記の方法により提出してください。(様式は問いませんが、意見提出様式を利用していただくと便利です。)

電子申請の場合

電子申請に必要事項を入力のうえ、送信してください。

持参の場合

上記の閲覧場所までご持参ください。

郵送の場合

まちづくり指導課あてに郵送してください。

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市都市局まちづくり部 まちづくり指導課

ファクスの場合

まちづくり指導課あてに送信してください。

ファクス番号:079-221-2757

電子メールの場合

まちづくり指導課あてに送信してください。

電子メールアドレス keikan-oubo@city.himeji.hyogo.jp

意見を提出できる方

意見を提出できるのは、次のいずれかに該当する方(法人その他団体を含む。)です。

  • 市内にお住まいの方
  • 市内に事務所又は事業所を有されている方
  • 市内に通勤又は通学されている方
  • 市税の納税義務がある方
  • 意見募集の対象となっている案件に利害関係のある方

意見提出に際しての留意事項

  • 意見提出にあたっては、住所及び氏名(団体の場合は、所在地及び団体名)を必ず記載してください。住所又は所在地が市外の場合は、勤務先、学校名、納税義務又は利害関係を有する旨のいずれか該当する事項を記載してください。なお、これら事項が記載されていない場合は、受付できません。また、内容についてお尋ねすることがありますので、電話番号等の連絡先を併せてご記入ください。
  • 様式は問いませんが、別紙様式を利用していただくと便利です。
  • この手続は、案件に対する具体的なご意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。

提出いただいた意見の取扱い

  • 提出いただいたご意見は、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する市の考えとともに後日公表します。賛否だけを示したものや抽象的な要望、具体的な検討が出来ないものなどには、市の考えを示さないものもあります。
  • 個々のご意見に対して、直接、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
  • 意見募集結果の公表の際には、ご意見の内容以外(住所・氏名等)は公表いたしません。

市民説明会開催について

姫路市都市景観形成基本計画の改定・姫路市景観計画の変更について説明会を実施します。(事前予約不要)

  1. 令和7年7月11日(金曜日) 午後2時から午後3時
  2. 令和7年7月17日(木曜日) 午前10時から午前11時

場所:姫路市総合福祉会館5階第2会議室