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土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置

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  • ID:30828

道の駅整備事業及びこれに伴う普通河川付替工事について土地収用法第28条の2の規定によりお知らせします

起業者である姫路市が、皆さんのご協力で進めている(仮称)道の駅姫路整備事業及びこれに伴う普通河川付替工事について、令和7年6月17日に土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示がありました。

ついては、土地収用法上の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆さんに、土地収用法第28条の2の規定により、以下の事柄についてお知らせします。

1.事業認定の告示があった土地

兵庫県姫路市飾東町豊国字八反田、字村前、字川ノ上地内

及び字八反田地先にあたる二級河川天川の河川区域の一部

2.土地価格の固定

上記起業地の土地の価格は、事業認定の告示があった日(令和7年6月17日)をもって固定されることになります。

3.関係人の範囲の制限

事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人には含まれないこととなります。

4.損失補償の制限

事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築又は増改築等をするときは、あらかじめ兵庫県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。

5.裁決申請の請求

裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。

6.補償金の支払請求

土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立て

明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどに、裁決申請があった後に、直接、兵庫県収用委員会あてにすることができます。

8.パンフレットの配布

補償に関する詳しい内容については、パンフレット「(仮称)道の駅姫路整備事業及びこれに伴う普通河川付替工事に関する補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は以下のお問い合わせ先にお越し下されば配布します。