「(仮称)道の駅姫路」整備及び運営事業に係る特定事業の選定について
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に準じ、「(仮称)道の駅姫路」整備及び運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定に準じて、特定事業選定における客観的な評価の結果を公表します。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に準じ、「(仮称)道の駅姫路」整備及び運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定に準じて、特定事業選定における客観的な評価の結果を公表します。