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認定農業者制度

  • 更新日:
  • ID:31985

制度の概要

認定農業者制度は、農業者が市の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫により、経営の改善を進めようとする計画を市が認定するものです。この認定を受け、さらに各種要件を満たした農業者は、国、県、市等が行うさまざまな支援を受けられるようになります。

認定対象者

市の農業経営基盤強化促進基本構想で示された農業経営を目指す市内の農業者。

年齢、性別や専業・兼業別等は問いません。

認定基準

  1. 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 目標とする年間農業所得が、主たる従事者1人あたり430万円程度を上回ること。
  3. 目標とする労働時間が、1人あたり1,800時間程度であること。
  4. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  5. 計画の達成される見込みが確実であること。

留意事項

  • 法人の場合は、目標とする所得において、役員1人あたり430万円程度を上回ることが必要です。
  • 目標とする労働時間は、あくまで目安ですが、無理のない労働環境に配慮する必要があります。

申請の手続き

認定を受けようとする農業者は、次の内容を記載した農業経営改善計画認定申請書を市に提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入等)

手続き

標準的な処理期間は、書類を受理してから1ヶ月程度となります。 

本市では、以下の書類一式の提出が必要となりますので、記入例を参考に作成してください。

書類提出は、随時、受け付けております。

作成に向けて相談を希望される場合は、事前に電話、メール等によりご連絡ください。

書類が提出された後、市が事前に確認し、疑義のある場合は、指摘事項等を申請者へ伝えます。

申請者から整合性のある書類が提出されれば、受理します。

その後、関係機関への意見聴取を経て、認定の可否を通知します。

個人経営の場合

  1. 農業経営改善計画認定申請書
  2. 申請書根拠資料一式(所得試算表、労働時間試算表、機械施設一覧)
  3. 個人情報取扱同意書
  4. 直近1年の確定申告書類の写し

申請書類等

留意事項

  • 農業経営改善計画申請書については、ワード形式、エクセル形式があります。
    エクセル形式を推奨しますが、使いやすい方で作成してください。
  • 申請書別紙根拠一式には、所得試算表、労働時間試算表、機械施設一覧が記入例付きで含まれています。
  • 申請書別紙根拠一式は、経営される品目により、耕種版、きのこ版、畜産版から選択して作成してください。
    なお、耕種版は、水稲、麦類、豆類、野菜、果樹、花き等、幅広い品目で使用できます。
  • 申請書別紙根拠一式は、所得率の入力により、支出額の説明を省略できる様式となっています。
  • 詳しい記載方法は、同ファイル内にある記入例をご覧ください。
  • 個人情報取扱同意書については、自署にて提出してください。
  • 確定申告書類については、青色申告決算書を提出してください。
    青色申告を行っていない場合は、青色申告決算書の収支項目に相当する内訳額を示した書類を提出してください。(要相談)

法人経営の場合

上記、個人経営の場合に加えて下記の書類が必要です。

  1. 直近1年の農業経営を含む決算書
  2. 定款の写し
  3. 役員名簿の写し
  4. 登記事項証明書(会社・法人)別ウィンドウで開く

主な手続きの流れ

流れのイメージ

留意事項

  • 申請内容に応じて、上記以外にも書類の提出を求める場合があります。
  • 上記の処理期間は、あくまで目安であり、最短の期間で示しています。
    処理期間前の申請者による原案の作成、修正、提出では、数カ月の期間を要する場合があります。
  • 新規での認定の場合は、さらに時間を要することがあります。
  • 当認定後に支援制度の活用する場合は、書類作成及び審査対応には、十分な余裕をもって臨んでください。
  • 認定の過程で意見や指摘があった場合には、すみやかな対応をお願いします。

複数の市町村にまたがる場合の申請について

都道府県又は国が認定権者となります。詳しくは、下図をご確認ください。

国・都道府県認定の認定権者

共同申請について

認定農業者制度では、家族内での役割を定めた家族経営協定を締結することにより、夫婦や親子等が共同で認定申請を行うことができます。
協定の締結には、兵庫県姫路農業改良普及センターや本市の農業委員会の支援を受けることができます。

主な支援制度

認定の有効期間

有効期間は当初認定日から起算して5年となります。

期間の途中で計画内容を変更する場合についても、当初の有効期間までとなります。

認定後の手続きについて

次のようなときは、市へご連絡ください。

  1. 更新を希望するとき。
  2. 認定の内容(住所、代表者氏名、経営規模など)を変更するとき。
  3. 認定の取消しを希望するとき。

姫路市認定農業者協議会について

市内の認定農業者が相互の連携と情報交流を密にし、農業経営の発展を図る協議会です。

認定農業者になると、自動的に会員となります。

会員の経営品目は多岐にわたることから、さまざまな情報が得られる場となっています。

参考

お問い合わせ

姫路市 農林水産環境局 農林水産部 農政総務課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2472

ファクス番号: 079-221-2996

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