姫路市農業委員会農地マッチング事業
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姫路市農業委員会が実施する農地マッチング事業についてご案内しています。
姫路市農業委員会農地マッチング事業について
農地マッチング事業は、所有者等の離農や規模縮小に伴う遊休農地の発生を防止し、市内の農地の効率的な利用及び集積・集約化を促進することを目的として、譲渡又は貸付けを希望する土地所有者(出し手)が登録した農地の情報を公開し、譲受け又は借受けを希望する者(受け手)とのマッチングを行う事業です。
手続きの流れ
- 土地所有者(出し手)は、農業委員会に農地登録申込書を提出します。
- 農業委員会は、書類を確認し、現況を調査の上、問題がなければマッチング台帳に登録します。
- 利用希望者(受け手)は、マッチング台帳を閲覧します。
- 利用希望者(受け手)は、気に入った物件があれば農地利用希望申込書を農業委員会に提出します。
- 農業委員会は、利用希望者(受け手)からの農地利用希望を、登録した土地所有者(出し手)に通知します。
- 土地所有者(出し手)は、売却、賃貸の条件等について利用希望者(受け手)と交渉します。当事者間の合意により契約します。
農地を売りたい・貸したい場合の手続き
土地所有者(出し手)は、農地登録申込書に必要事項を記入・押印の上、必要な添付書類とともに、農業委員会事務局に提出してください。
- 農地登録申込書
- 土地の位置を示す地図(住宅地図のコピー、またはインターネット等の地図を印刷したものなど)
- 農地の範囲と進入口を記入した地図(境界を赤線で囲い、進入口を矢印等で示したもの)
- 本人確認書類の写し(申込書に押印がない場合)
- その他必要な添付書類
農地登録申込書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
(注)本人確認書類の写し(申込書に押印がない場合):住所、氏名、生年月日の記載がある公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、各種健康保険証、などのコピー)
農地登録について
農地登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、当該農地の現況等を調査した上で、農地登録を行います。
登録者は、土地所有者又は当該農地の譲渡若しくは貸付けを行うことができる権原を有する者(成年後見人、破産管財人、相続人、遺産分割前の相続人全員)に限ります。共有者は、全員の同意を必要とします。
次に掲げるものについては、登録することができません。
- 法人(認可地縁団体を除く。)が所有する農地
- 暴力団、暴力団員と認められるものが所有する農地
- 農地がすでに転用されているとき
- 農地法第30条第1項に基づく利用状況調査により再生利用が困難な農地に区分されるとき
- 当該農地に関し、現に有効な賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されており、当該権利の消滅が確実でないとき
- 農地の境界が不明瞭であり、隣接地との紛争が生じるおそれがあるとき
- その他、本事業の対象として不適当と認めるとき
注意事項について
次の点について、ご承知おきください。
- 農地利用希望者に情報提供やマッチングの支援を行いますが、農地利用者が見つかることを約束するものではありません。
- 農地の売買、貸借に関する交渉及び契約に係る紛争その他の問題については、当事者間で解決するものとし、農業委員会は、これに関与せず、一切の責任を負いません。
- 登録期間は、土地所有者が死亡したとき又は当該農地に係る所有権若しくは譲渡、貸付けを行うことができる権原に異動があったときまでとします。
- 本事業の目的を達成するため必要な範囲において、姫路市及び当該農地が所在する農区(農区総代)に対し、登録農地情報を提供します。
- 農地利用者が決まるまでの農地の維持管理(除草等)は、土地所有者が行わなければなりません。
農地登録標識について
受付時に、農地登録標識を作成し交付しますので、当該農地に掲示してください。
この標識は、土地所有者の売却・貸付けの意向を近隣の農業関係者や地域住民に周知するためのものです。
なお、標識を農地に掲示するかどうかや、売却・貸付けの意向を強調するため文言を囲んだり、地番を表示したくないため黒塗りしたりすることは、農地登録者の判断にお任せしています。
様式
提出先
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申込書を提出してください。
郵送による提出も、お受けします。
電子メールによる提出も、お受けします。
ページ下の「お問い合わせフォーム」から、「農地マッチングの申込みをしたいのでメールアドレスを教えてほしい」旨を送信してください。
折り返し提出先メールアドレスを、あなたのメールアドレスにお送りします。
(入力例)
件名:マッチング事業
内容:農地マッチングの申込みをしたいのでメールアドレスを教えてほしい
(農地の事前確認のため、土地の所在(町名)、地番、面積(平方メートル)も入力しておいてください。)
農業委員会事務局
所在地:姫路市役所本庁舎(姫路市安田四丁目1番地)の9階
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までの姫路市役所の閉庁日を除く)
登録の変更・削除について
登録した農地情報の内容の変更
登録内容を変更したい農地について、農地登録申込書を作成し、その「備考」欄に「登録内容の変更」と記入して、必要な添付書類とともに、登録農地情報変更届として農業委員会事務局に提出してください。
農地の登録を取り消す場合
登録を抹消したい農地について、農地登録申込書を作成し、その「備考」欄に「登録の抹消」と記入して、登録農地情報抹消届として農業委員会事務局に提出してください。
また、次の場合には、農地の登録を抹消します。
- 登録農地において譲渡又は貸付けが成立したとき
- 農地登録者(土地所有者)が死亡したとき
- 登録農地に係る所有権その他の権利により、当該農地の譲渡又は貸付けを行うことができる権原に異動があったとき
- 農地の利用希望があったにもかかわらず、農地登録者から相当の期間内に交渉が行われないとき
- 虚偽の申請その他不正な手段により農地登録を受けていたことが判明したとき
- 登録を抹消することが適当であると認めるとき
売りたい・貸したい登録農地(農地マッチング台帳)の閲覧
ページ:売りたい・貸したい登録農地(農地マッチング台帳)一覧
譲渡又は貸付けを希望する土地所有者(出し手)が登録した農地の情報を掲載しています。
【該当ページは現在作成中です。完成次第、公開します。】
登録農地を譲り受けたい・借り受けたい場合の手続き
- 登録農地を譲り受けたい・借り受けたい場合
マッチング台帳を閲覧し、気に入った物件があれば、農地利用希望申込書を農業委員会に提出します。
関連情報
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農地を耕作目的で個人・法人が売買・贈与・貸借等する場合の手続きについてご案内しています。
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県知事が指定した「農地中間管理機構(公益社団法人ひょうご農林機構)」が、農地を貸したい人(出し手)から農地を一度借り受け、規模拡大や効率化を目指す農業の担い手(受け手)に貸し付ける制度です。

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