登録農地を譲り受けたい・借り受けたい場合
- 更新日:
- ID:34069
姫路市農業委員会が実施する農地マッチング事業で登録された農地を、譲受け又は借受けをする手続きについてご案内しています。
姫路市農業委員会農地マッチング事業については、こちらをご覧ください。
- 姫路市農業委員会農地マッチング事業
姫路市農業委員会農地マッチング事業の概要、農地を売りたい・貸したい場合の手続きについてご案内しています。
売りたい・貸したい登録農地(農地マッチング台帳)の閲覧
譲渡又は貸付けを希望する土地所有者(出し手)が登録した農地の情報は、次のページで閲覧できます。
ページ:売りたい・貸したい登録農地(農地マッチング台帳)一覧
【該当ページは現在作成中です。完成次第、公開します。】
注意事項
- 農業委員会では、登録された農地に関する情報提供や連絡調整のみを行います。農業委員会は、農地の売買、貸借に関する交渉及び契約には関与することはありません。
- ただし、農地の売買、賃貸借に必要な農地法第3条に基づく許可申請の事務手続きに関しては、お尋ねください。
- 不動産の取引では、法律、契約、登記、税金など多様な事項に的確に対応することが不可欠です。円滑な取引とトラブル回避のため、農地の売買・賃貸借には、専門的知識、技術がある行政書士や司法書士に媒介を依頼されることを推奨します。
上記以外での農地マッチング台帳の閲覧について
以下で、公開しているマッチング台帳を閲覧していただくことができます。
農業委員会事務局の窓口
eMAFF農地ナビ(登録農地の位置確認)
- eMAFF農地ナビ別ウィンドウで開く
地番で農地を探すには?
ツール「条件から探す」から「所在・地番 - 都道府県市区町村大字」の「参照」ボタンをクリックし、表示されたポップアップウィンドウで「兵庫県 - 姫路市」から「大字」まで選択してください。次に「地番」の項目に検索したい地番を入力し、画面下の「検索」ボタンをクリックします。検索結果一覧から、ご希望の農地をお探しください。
登録農地を譲り受けたい・借り受けたい場合の手続き
利用希望者(受け手)は、農地利用希望申込書に必要事項を記入し、必要な添付書類とともに、農業委員会事務局に提出してください。
- 農地利用希望申込書
- 新規農家(姫路市において新たに農業を始める)の場合、営農計画書
- 法人の場合、法人の登記事項証明書又は法人の定款若しくは寄附行為の写し及び営農計画書
農地利用希望申込書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
利用希望の申込み後の流れ
- 農地利用希望について、農業委員会から出し手(農地登録者・土地所有者)に速やかに情報を提供します。
- 出し手(農地登録者・土地所有者)から利用希望者(受け手)に連絡があると思いますので、売却、賃貸の条件等について利用希望者(受け手)と交渉してください。
- 2週間程度経過しても出し手(農地登録者・土地所有者)から連絡がない場合は、その旨を農業委員会まで報告してください。
- 農業委員会では、登録された農地に関する情報提供や連絡調整のみを行います。農業委員会は、農地の売買、貸借に関する交渉及び契約には関与することはありません。
- 営農にあたって事前に、地域の農区総代等に、地域の取り決めや慣行について確認をしておいてください。
利用希望の注意事項
農地利用希望の申込みがあったときは、その内容を確認の上で、出し手(農地登録者・土地所有者)にその希望を通知します。
ただし、次の場合は、農地利用を受付しません。
- 農地法第3条第1項の規定による許可を受ける見込みがないと認められるとき。ただし、解除条件付き貸借の場合を除く。
- 農地利用希望申込書の内容に虚偽があったとき
- 暴力団、暴力団員と認められるものからの申込みの場合
- その他、不適当と認めるとき
法人の農地取得について
法人が農地を耕作目的で所有するためには、当該法人が農地所有適格法人であることが必要です。
農地所有適格法人であるためには、農地法第2条第3項の規定による要件を満たす必要があります。
ただし、貸借であれば、農地所有適格法人の要件を満たすことは不要です。
- 農地を売買・貸借等する場合(農地法第3条)
「法人関連情報」
様式
営農計画書(新規農家の場合) (Word、19.42KB)新規農家の場合には、営農計画書(作物・農機具の調達方法・従事者など)を添付してください。
営農計画書(新規農家の場合) (pdf、308.31KB)新規農家の場合には、営農計画書(作物・農機具の調達方法・従事者など)を添付してください。
契約書の参考様式について
当事者による協議結果の報告
農地利用協議結果報告書 (pdf、158.17KB)農地登録者(土地所有者)と利用希望者の間で、売却や賃貸などの条件交渉を行った結果について、交渉がまとまったかどうかにかかわらず、「農地利用協議結果報告書」にて農業委員会までご報告ください。
提出先
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申込書を提出してください。
郵送による提出も、お受けします。
電子メールによる提出も、お受けします。
ページ下の「お問い合わせフォーム」から、「農地マッチングの申込みをしたいのでメールアドレスを教えてほしい」旨を送信してください。
折り返し提出先メールアドレスを、あなたのメールアドレスにお送りします。
(入力例)
件名:マッチング事業
内容:農地マッチングの申込みをしたいのでメールアドレスを教えてほしい
(農地の事前確認のため、土地の所在(町名)、地番、面積(平方メートル)も入力しておいてください。)
農業委員会事務局
所在地:姫路市役所本庁舎(姫路市安田四丁目1番地)の9階
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までの姫路市役所の閉庁日を除く)
当事者による協議・契約について
- 農地登録者は、農地利用希望通知書を受け取ったときは、2週間以内に農地利用希望者と農地の利用に関する協議を開始してください。
- 登録農地の譲渡又は賃貸借等の条件に関する協議及び契約の締結は、農地登録者及び農地利用希望者(以下「当事者」という。)の間で行っていただきます。
- 協議及び契約に係る紛争その他の問題については、当事者間で解決するものとし、農業委員会は、これに関与せず、一切の責任を負いません。
- 農地登録者(土地所有者)は農地利用希望者との協議を行わないこととした場合は、2週間以内にその旨を農業委員会に報告しなければなりません。
- 当事者は、交渉の成立又は不成立にかかわらずその結果を、農業委員会へ速やかに報告してください。
- 譲渡又は賃貸借等の合意に達した当事者は、農地法等に基づく必要な手続きを速やかに行ってください。
- 農地登録者に農地利用希望通知書を送付したにもかかわらず、2週間以内に農地登録者から利用希望者への協議の連絡又は希望を辞退する旨の農業委員会への連絡のいずれも行われない場合であって、確認や督促に対しても応答がない場合は、マッチング台帳の登録を抹消することがあります。
個人情報の取扱いについて
当事者は、本事業の実施において知り得た個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
- 個人情報を第三者に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用しないこと。
なお、本事業の終了後又は登録農地の譲渡若しくは賃貸借等の条件に関する協議及び契約締結後も同様とします。 - 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講ずること。
- 保有する必要がなくなった個人情報は、速やかかつ適切に廃棄し、又は消去すること。
関連情報
農地を耕作目的で譲り受ける(売買・贈与)場合、農地法第3条の許可が必要となります。
農地を借り受ける場合、農地法第3条の許可または農地中間管理事業による権利設定が必要となります。

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