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    平成24年度 住民監査請求 監査結果

    • 公開日:2013年8月9日
    • 更新日:2022年3月8日
    • ID:2332

    監査結果

    テーマ「市長公用車不正使用の住民訴訟に要した弁護士費用等の返還請求について」
     請求年月日請求の要旨 結果
    平成25年2月22日 市長公用車不正使用に係る住民訴訟の判決を受けて、石見市長個人は29,117円を姫路市に返還した。この住民訴訟に係る訴訟費用16,695円および弁護士費用601,302円の計617,997円は、姫路市が負担しているが、これは裁量権を濫用し、公用車を私的目的で使用した石見市長個人が負担すべきであるため、その費用を姫路市に返還させること。

    棄却

    監査結果(公表日 平成25年4月18日)

    テーマ「水尾川他除草業務委託契約の不正請求による不当な公金の支出について」
     請求年月日請求の要旨 結果 
    平成25年2月18日 水尾川他除草業務委託は、業務完了報告書では人力除草を行っている。しかし、直接現場で確認したところ機械除草であった。費用は、人力除草が機械除草より高く、市関係職員が不正に公金を支出させたものと考察できる。姫路市は、この違法不当な支出により市が被った損害を市長に請求し、返還させること。また、今後の損害を未然に防止するための条例改正等の措置を講ずること。

    一部却下

    一部棄却

    監査結果(公表日 平成25年4月18日)

    テーマ「政務調査費の返還に係る法定利息の不足について」
     請求年月日請求の要旨 結果
    平成24年11月30日  姫路市議会議員Aの所属する会派が返還した政務調査費に対する法定利息は年366日(閏年)で日割り計算されているが、「利率等の表示の年建て移行に関する法律」第25条の規定により、年365日で計算するべきである。当該規定により利息計算すると不足額17円が生じるため、姫路市は姫路市長に対し、Aが所属する会派に当該不足額17円を返還させること。

    棄却

    監査結果(公表日 平成25年1月25日)

    テーマ「姫路市自治基本条例検討懇話会の開催経費の支払について」
     請求年月日請求の要旨 結果 
    平成24年7月19日  姫路市自治基本条例検討懇話会は法律または条例の定めによらず設置されたものであり、同懇話会に出席した委員に対する謝礼の支払は給与条例主義に反するものであるため、姫路市は姫路市長石見利勝に対し、次の各措置をとるよう求める。

    (1) 同懇話会の開催経費を姫路市に返還すること。

    (2) 同懇話会を解散すること。

    一部却下

    一部棄却

    監査結果(公表日 平成24年9月14日)