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    令和2年度 住民監査請求 監査結果

    • 公開日:2020年12月23日
    • 更新日:2022年3月8日
    • ID:15175

    監査結果

    テーマ「市長公舎賃料等の返還について」

    請求年月日

     監査請求の趣旨結果
    令和3年3月1日

    姫路市長は、市長公舎の所有等に係る根拠を規定することなく、違法、不当、不適切に公金を支出して市長公舎を借り上げ、その公舎に清元秀泰等を入居させているが、市長公舎が必要であるならば、使用目的、使用範囲を明確にし、議会と協議し、法律に基づき条例等を制定すべきである。自分の好きな場所に住むために、石見前市長よりも極端に高いマンションを借り上げ、公費負担させている行為は、法律等に違反し、職権濫用により姫路市及び市民に対し多額の財政的損失を与えている。地方自治法第204条の2には、「いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、(中略)支給することができない。」と規定されているが、市長公舎の貸与はこれに反するものである。

    よって、2019年5月27日から返還に至るまで姫路市が支払った(清元秀泰が負担した賃料を除く。)賃料(2019年5月分2万7,419円+月額(17万円-5万3,000円))と返還に至るまでの利息年5%及び礼金33万円を、清元秀泰に対し、返還させることを求める。

    あわせて、法252条の43第1項の規定により、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

    棄却

    監査結果(公表日 令和3年4月20日)

    テーマ「郵送費の返還について(2)」

    請求年月日

     監査請求の趣旨結果
    令和3年2月15日消防局総務課長は、公文書公開決定通知書等を請求人に送達する際、定形封筒を使用すべきであるにも関わらず定形外封筒を使用し、姫路市及び市民に対し財政的損失を与えた。この通知書は、A4サイズ2枚であり定形封筒を使用すれば郵送費は84円であるところ、定形外封筒を使用したのでこの郵送費は120円である。その差額36円は姫路市及び市民の財政的損失であることは自明の理であり、総務課長に対し、その差額分を姫路市に返還させるとともに、適正な事務を行なうよう勧告することを求める。 併せて、地方自治法第252条の43第1項の規定により、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを強く求める。

    棄却

    監査結果(公表日 令和3年3月25日)

    テーマ「郵送費の返還について(1)」

    請求年月日

    監査請求の趣旨 結果
    令和3年2月10日

    消防局警防課長は、公文書公開決定通知書を請求人に送達する際、定形外封筒を使用した。この通知書は、A4サイズ1枚であり定形郵便物を使用すれば郵送費は84円であるところ、定形外郵便物を使用したのでこの郵送費は120円である。その差額36円は市民の財政的損失であることは明白であるので、警防課長に対し、その差額分を姫路市に返還させることを求める。併せて、地方自治法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

    棄却

    監査結果(公表日 令和3年3月25日)

    テーマ「減免した施設使用料等の返還について」
    請求年月日監査請求の趣旨結果
    令和2年12月7日

    姫路市立津田公民館大規模改修工事に伴い、当該公民館が使用できないことから、その代替施設として姫路市環境ふれあいセンターを使用するため、令和2年2月4日から同年5月10日の期間に姫路市生涯学習課長が提出した使用許可申請書98件(使用料 256,360円)のうち、「心と身体の健康体操」等の91件(使用料 199,250円)について、姫路市環境ふれあいセンター条例施行規則(平成15年姫路市規則第5号。以下「センター条例施行規則」という。)の減免規定に該当しない違法な減免を行い免除している。

    よって、姫路市長に対し、姫路市生涯学習課長が姫路市環境ふれあいセンター使用許可申請書を提出し、姫路市長(美化業務課長及び環境ふれあいセンター所長)が決定した違法な使用料減免を行った全額と返還に至るまでの年5%の利息相当分を姫路市に返還することを求める。

    棄却

    監査結果(公表日 令和3年2月2日)

    テーマ「政務活動費の返還について」
    請求年月日監査請求の趣旨結果
    令和2年11月10日

    姫路市議会議員のA議員が所属する会派から政務活動費の交付を受け、事務所借上代を平成28年3月から現在まで(2,040,000円)支払っているが、事務所は10階建てマンションの705号室で、このマンションの外観の形状や居室の面積から事務所として使用されているとは思えない。

    よって、事務所費として既に支出された政務活動費の全額と返還に至るまでの利息年5%を加えた額を姫路市に返還させることを求める。

    棄却

    監査結果(公表日 令和2年12月23日)