国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成17年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
本報告書等に掲載し,また人口密度の算出に用いた全国・都道府県・郡支庁・市区町村別面積は,国土交通省国土地理院(以下「国土地理院」という。)が公表した平成17年10月1日現在の「平成17年全国都道府県市区町村別面積調」によっている。ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に,(1)市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの,(2)境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがある。これらについては,国勢調査結果の利用者の便宜を図るため,総務省統計局において面積を推定し,その旨を注記した。
したがって,これらの市区町村別面積は,国土地理院が公表する面積とは一致しないことがあるので,利用の際には注意されたい。なお,人口集中地区の面積は,総務省統計局において測定したものである。
年齢は,平成17年9月30日現在による満年齢である。なお,平成17年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。
国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。ただし,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」の範囲は,インド,インドネシア,ヴィエトナム,カンボディア,シンガポール,スリ・ランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,ブータン,ブルネイ,マレイシア,ミャンマー,モルディヴ,ラオスの15か国とした。
なお,二つ以上の国籍を持つ人については,次のように取り扱った。
世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。
一般世帯とは,次のものをいう。
(1)住居と生計を共にしている人々の集まりまたは一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者
(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1),(2)および(3)は棟ごと,(4)は中隊または艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人である。
(1)寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
(2)病院・療養所の入院者-病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり
(3)社会施設の入所者-老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
(4)自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内または艦船内の居住者の集まり
(5)矯正施設の入所者-刑務所および拘置所の被収容者並びに少年院および婦人補導院の在院者の集まり
(6)その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主および世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。
一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。
A 親族世帯-二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれている。
B 非親族世帯-二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯
C 単独世帯-世帯人員が一人の世帯
また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。
1.夫婦のみの世帯
2.夫婦と子供から成る世帯
3.男親と子供から成る世帯
4.女親と子供から成る世帯
5.夫婦と両親から成る世帯
(1)夫婦と夫の親から成る世帯
(2)夫婦と妻の親から成る世帯
6.夫婦とひとり親から成る世帯
(1)夫婦と夫の親から成る世帯
(2)夫婦と妻の親から成る世帯
7.夫婦,子供と両親から成る世帯
(1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
(2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
8.夫婦,子供とひとり親から成る世帯
(1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
(2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
9.夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
10.夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
11.夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
(1)夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
(2)夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
12.夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
(1)夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
(2)夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
13.兄弟姉妹のみから成る世帯
14.他に分類されない親族世帯
3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(または世帯主の配偶者の父母),世帯主(または世帯主の配偶者),子(または子の配偶者)および孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれる。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれる。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれない。
外国人のいる世帯を,次のとおり区分した。
親族世帯員が外国人のみの世帯
なお,その世帯に同居する日本人の非親族(営業使用人,家事使用人など)がいる場合も含まれる。
うち外国人のみの世帯
(1)核家族世帯
うち夫婦のみの世帯
(2)その他の親族世帯
(3)非親族世帯
(4)単独世帯
外国人の親族世帯員と日本人の親族世帯員がいる世帯
(5)核家族世帯
うち夫婦のみの世帯
(6)その他の親族世帯
親族世帯員が日本人のみの世帯で,その世帯に同居する外国人の非親族(営業使用人,家事使用人など)がいる世帯
母子世帯とは,未婚,死別または離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別または離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢単身世帯とは,65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。
住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分した。
延べ面積とは,各居住室(居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室)の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれない。
なお,坪単位で記入されたものについては1坪を3.3平方メートルに換算した。
各世帯が居住する住宅を,その建て方について,次のとおり区分した。このうち共同住宅については,その建物の階数を「1・2階建」,「3~5階建」,「6~10階建」,「11階建以上」の四つに区分し,また,世帯が住んでいる階により「1・2階」,「3~5階」,「6~10階」,「11階以上」の四つに区分している。
昭和28年の町村合併促進法および昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され,市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなったため,この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として,昭和35年国勢調査から新たに人口集中地区を設定した。
平成17年国勢調査の「人口集中地区」は,以下の3点を条件として設定した。
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