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    国勢調査-平成17年(2005年)第3次基本集計-調査の概要

    • 公開日:2011年3月28日
    • 更新日:2019年5月21日
    • ID:5045

    調査の概要

    1.調査の沿革

    国勢調査は,我が国の人口の状況を明らかにするため,大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており,平成17年国勢調査はその18回目に当たる。
    国勢調査は,大正9年を初めとする10年ごとの大規模調査と,その中間年の簡易調査とに大別され,今回の平成17年国勢調査は簡易調査である。
    なお,大規模調査と簡易調査の差異は,主として調査事項の数にある。その内容をみると,戦前は,大規模調査(大正9年,昭和5年,昭和15年)の調査事項としては男女,年齢,配偶関係等の人口の基本的属性および産業,職業等の経済的属性であり,簡易調査(大正14年,昭和10年)の調査事項としては人口の基本的属性のみに限られていた。戦後は,国勢調査結果に対する需要が高まったことから調査事項の充実が図られ,大規模調査(昭和25年,35年,45年,55年,平成2年,12年)の調査事項には人口の基本的属性および経済的属性のほか住宅,人口移動,教育に関する事項が加えられ,簡易調査(昭和30年,40年,50年,60年,平成7年,平成17年)の調査事項には人口の基本的属性のほか経済的属性および住宅に関する事項が加えられている。

    2.調査の時期

    平成17年国勢調査は,平成17年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行われた。

    3.調査の法的根拠

    平成17年国勢調査は,統計法(昭和22年法律第18号)第4条第2項の規定並びに次の政令および総理府令に基づいて行われた。
    国勢調査令(昭和55年政令第98号)
    国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
    国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総理府令(昭和59年総理府令第24号)

    4.調査の地域

    平成17年国勢調査は,我が国の地域のうち,国勢調査施行規則第1条に規定する次の島を除く地域において行われた。

    1. 歯舞群島,色丹島,国後島および択捉島
    2. 島根県隠岐郡五箇村にある竹島

    5.調査の対象

    平成17年国勢調査は,調査時において,本邦内に常住している者について行った。ここで「常住している者」とは,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,または住むことになっている者をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居または住むことになっている住居のない者は,調査時現在居た場所に「常住している者」とみなした。
    ただし,次の者については,それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査した。

    1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,第82条の2に規定する専修学校または第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で,通学のために寄宿舎,下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は,その宿泊している施設
    2. 病院または療養所に引き続き3か月以上入院し,または入所している者はその入院先,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
    3. 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその住所,陸上に生活の本拠の無い者はその船舶なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか,調査時前に本邦の港を出港し,途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査した。
    4. 自衛隊の営舎内または自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎または当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の所在する場所
    5. 刑務所,少年刑務所または拘置所に収容されている者のうち,死刑の確定した者および受刑者並びに少年院または婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院または婦人補導院本邦内に常住している者は,外国人を含めてすべて調査の対象としたが,次の者は調査から除外した。
      (1)外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)およびその家族
      (2)外国軍隊の軍人・軍属およびその家族

    6.調査事項

    平成17年国勢調査では,次に掲げる事項について調査した。

    世帯員に関する事項

    1. 氏名
    2. 男女の別
    3. 出生の年月
    4. 世帯主との続き柄
    5. 配偶の関係
    6. 国籍
    7. 就業状態
    8. 就業時間
    9. 所属の事業所の名称および事業の種類
    10. 仕事の種類
    11. 従業上の地位
    12. 従業地または通学地

    世帯に関する事項

    1. 世帯の種類
    2. 世帯員の数
    3. 住居の種類
    4. 住宅の床面積
    5. 住宅の建て方

    7.調査の方法

    平成17年国勢調査は,総務省統計局-都道府県-市町村-国勢調査指導員-国勢調査員の流れにより行った。調査の実施に先立ち,平成17年国勢調査調査区を設定し,調査区の境界を示す地図を作成した。調査区は,原則として1調査区におおむね50世帯が含まれるように設定され,その数は約94万である。
    なお,調査区は,平成2年国勢調査より恒久的な単位区域として設定されている基本単位区を基に構成されている。
    平成17年国勢調査は,総務大臣により任命された約83万人の国勢調査員が調査票を世帯ごとに配布し,取集する方法により行った。また,調査票は,調査の事項について世帯が記入した。
    なお,調査に用いられた調査票は,直接,光学式文字読取装置で読み取りができるもので,1枚に4名分記入できる連記票である。ただし,世帯員の不在等の事由により,前述の方法による調査ができなかった世帯については,国勢調査員が,当該世帯について「氏名」,「男女の別」および「世帯員の数」の3項目に限って,その近隣の者に質問することにより調査した。

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