ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    国勢調査-平成17年(2005年)第2次基本集計-用語の解説

    • 公開日:2011年3月28日
    • 更新日:2020年8月21日
    • ID:4998

    用語の解説

    労働力状態

    15歳以上の者について,平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。

    就業の状態

    • 15歳以上人口(労働力人口)
      ・就業者(主に仕事、家事のほか仕事、通学のかたわら仕事、休業者)
      ・完全失業者
    • 15歳以上人口(非労働力人口)
      ・家事
      ・通学
      ・その他

    労働力人口

    就業者と完全失業者を合わせたもの

    • 就業者
      調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
      なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
      (1)勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,または30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
      (2)個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
      また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。
    • 主に仕事
      主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合
    • 家事のほか仕事
      主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合
    • 通学のかたわら仕事
      主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合
    • 休業者
      勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,または,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
    • 完全失業者
      調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

    非労働力人口

    調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者および完全失業者以外の人

    • 家事
      自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
    • 通学
      主に通学していた場合
    • その他
      上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)
      ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。

    従業上の地位

    就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。

    • 雇用者
      会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人
    • 常雇
      期間を定めずにまたは1年を超える期間を定めて雇われている人
    • 臨時雇
      日々または1年以内の期間を定めて雇用されている人
    • 役員
      会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員
    • 雇人のある業主
      個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人
    • 雇人のない業主
      個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人または家族とだけで事業を営んでいる人
    • 家族従業者
      農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
    • 家庭内職者
      家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

    産業

    産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
    なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。

    平成17年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので19項目の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っている。
    なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。

    • 第1次産業
      A農業
      B林業
      C漁業
    • 第2次産業
      D鉱業
      E建設業
      F製造業
    • 第3次産業
      G電気・ガス・熱供給・水道業
      H情報通信業
      I運輸業
      J卸売・小売業
      K金融・保険業
      L不動産
      M飲食店、宿泊業
      N医療、福祉
      O教育、学習支援業
      P複合サービス業
      Qサービス業(他に分類されないもの)
      R公務(他に分類されないもの)
    • S分類不能の産業

    就業時間

    就業時間とは,就業者が調査週間中,実際に働いた就業時間の合計をいう。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は,それらの就業時間の合計とした。

    人口

    国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
    「常住している者」については,平成17年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。

    年齢・平均年齢

    年齢は,平成17年9月30日現在による満年齢である。
    なお,平成17年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
    また,本報告書に掲載されている平均年齢は,以下の式により算出した。

    平均年齢=(15歳以上就業者の年齢(各歳)×15歳以上就業者の各歳別人口)/15歳以上就業者+0.5

    配偶関係

    配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。

    • 未婚
      まだ結婚をしたことのない人
    • 有配偶
      届出の有無に関係なく,妻または夫のある人
    • 死別
      妻または夫と死別して独身の人
    • 離別
      妻または夫と離別して独身の人

    国籍

    国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。ただし,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」の範囲は,インド,インドネシア,ヴィエトナム,カンボディア,シンガポール,スリ・ランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,ブータン,ブルネイ,マレイシア,ミャンマー,モルディヴ,ラオスの15か国とした。
    なお,二つ以上の国籍を持つ人については,次のように取り扱った。

    1. 日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人-日本
    2. 日本以外の二つ以上の国籍を持つ人-調査票の国名欄に記入された国

    世帯の種類

    世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。
    一般世帯とは,次のものをいう。
    (1)住居と生計を共にしている人々の集まりまたは一戸を構えて住んでいる単身者
    ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
    (2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者
    (3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者

    施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1),(2)および(3)は棟ごと,(4)は中隊または艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人である。
    (1)寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
    (2)病院・療養所の入院者-病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり
    (3)社会施設の入所者-老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
    (4)自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内または艦船内の居住者の集まり
    (5)矯正施設の入所者-刑務所および拘置所の被収容者並びに少年院および婦人補導院の在院者の集まり
    (6)その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など

    世帯人員および親族人員

    世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
    親族人員とは,世帯主および世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。

    世帯の家族類型

    一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。

    A:親族世帯-二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
    なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれている。
    B:非親族世帯-二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯
    C:単独世帯-世帯人員が一人の世帯

    また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。

    1.核家族世帯

    1.夫婦のみの世帯
    2.夫婦と子供から成る世帯
    3.男親と子供から成る世帯
    4.女親と子供から成る世帯

    2.その他の親族世帯

    5.夫婦と両親から成る世帯
     (1)夫婦と夫の親から成る世帯
     (2)夫婦と妻の親から成る世帯
    6.夫婦とひとり親から成る世帯
     (1)夫婦と夫の親から成る世帯
     (2)夫婦と妻の親から成る世帯
    7.夫婦,子供と両親から成る世帯
     (1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
     (2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
    8.夫婦,子供とひとり親から成る世帯
     (1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
     (2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
    9.夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
    10.夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
    11.夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
     (1)夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
     (2)夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
    12.夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
     (1)夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
     (2)夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
    13.兄弟姉妹のみから成る世帯
    14.他に分類されない親族世帯

    3世代世帯

    3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(または世帯主の配偶者の父母),世帯主(または世帯主の配偶者),子(または子の配偶者)および孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれる。
    また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれる。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれない。

    母子世帯・父子世帯

    母子世帯とは,未婚,死別または離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
    父子世帯とは,未婚,死別または離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

    高齢単身世帯・高齢夫婦世帯

    高齢単身世帯とは,65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
    高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

    人口集中地区(DIDs)

    昭和28年の町村合併促進法および昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され,市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなったため,この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として,昭和35年国勢調査から新たに人口集中地区を設定した。
    平成17年国勢調査の「人口集中地区」は,以下の3点を条件として設定した。

    1. 平成17国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
    2. 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上)が隣接していること。
    3. それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。
      なお,個別の人口集中地区の中には,人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人に満たないものがあるが,これは人口集中地区が都市地域を表すという観点から,人口集中地区に常住人口の少ない公共施設,産業施設,社会施設等のある地域を含めているためである。

    お問い合わせ

    姫路市役所デジタル戦略本部デジタル戦略室

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階・東館3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2975 ファクス番号: 079-221-2161

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム