国勢調査-平成17年(2005年)従業地・通学地集計(その1)-用語の解説
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用語の解説

人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。「常住している者」については、『調査の概要』の「調査の対象」を参照。

年齢
年齢は、平成17年9月30日現在による満年齢である。

従業地・通学地
従業地・通学地とは、就業者または通学者が従業・通学している場所ををいい、次のとおり区分した。

自市区町村で従業・通学
従業地・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
- 自宅
従業している場所が、自分の居住する家または家に付属した店・作業場なである場合
なお、併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者、住み込みの従業員などの従業先がここに含まれる。また、農林漁家の人で、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工、左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。 - 自宅外
自市区町村に従業・通学先がある者で上記の「自宅」以外の場合

他市区町村で従業・通学
従業・通学地が常住している市区町村以外にある場合
(常住地からの流出人口を示すもの)
- 自市内他区
常住地が15大都市にある者で同一市(都)内の他区に従業地・通学地がある場合 - 県内他市区町村
従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合 - 他県
従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
なお、他市区町村に従業・通学するということは、その従業地・通学地のある市区町村からみれば、他市区町村に常住している者が当該市区町村に通勤・通学しているということで、これは従業地・通学地への流入入口を示すものである。

備考
ここでいう従業地とは、就業者が仕事をしている場所のことであるが、例えば、外務員、運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については、所属している事業所のある市区町村を、船の乗務員(雇用者)については、その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地とした。
また、従業地が外国の場合、便宜、同一の市区町村とした。

昼間人口・夜間人口
「昼間人口(従業地・通学地による人口)」とは、従業地・通学地集計の結果を用いて、次により算出された人口をいう。昼間人口には、買物客など非定常的な移動については考慮していない。
- A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口
対して、常住人口とは「昼間人口」と対比する意味で「夜間人口」ともいう。

昼夜間人口比率
昼夜間人口比率は、常住人口100人当たりの昼間人口の割合であり、100を超えているときは、通勤・通学人口の流入超過、100を下回っているときは流出超過を示している。

労働力状態
15歳以上の者について,平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。

就業の状態
- 15歳以上人口(労働力人口)
・就業者(主に仕事、家事のほか仕事、通学のかたわら仕事、休業者)
・完全失業者 - 15歳以上人口(非労働力人口)
・家事
・通学
・その他

労働力人口
就業者と完全失業者を合わせたもの
- 就業者
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
(1)勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,または30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
(2)個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。 - 主に仕事
主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 - 家事のほか仕事
主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合 - 通学のかたわら仕事
主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合 - 休業者
勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,または,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 - 完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者および完全失業者以外の人
- 家事
自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 - 通学
主に通学していた場合 - その他
上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。

従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
- 雇用者
会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 - 常雇
期間を定めずにまたは1年を超える期間を定めて雇われている人 - 臨時雇
日々または1年以内の期間を定めて雇用されている人 - 役員
会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 - 雇人のある業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 - 雇人のない業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人または家族とだけで事業を営んでいる人 - 家族従業者
農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 - 家庭内職者
家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
平成17年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に,平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので19項目の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っている。
なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。
- 第1次産業
A 農業
B 林業
C 漁業 - 第2次産業
D 鉱業
E 建設業
F 製造業 - 第3次産業
G 電気・ガス・熱供給・水道業
H 情報通信業
I 運輸業
J 卸売・小売業
K 金融・保険業
L 不動産業
M 飲食店、宿泊業
N 医療、福祉
O 教育、学習支援業
P 複合サービス業
Q サービス業(他に分類されないもの)
R 公務(他に分類されないもの) - S 分類不能の産業

配偶関係
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。
- 未婚
まだ結婚をしたことのない人 - 有配偶
届出の有無に関係なく,妻または夫のある人 - 死別
妻または夫と死別して独身の人 - 離別
妻または夫と離別して独身の人
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