国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成7年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
本報告書に掲載し,また人口密度の算出に用いた全国・都道府県・郡支庁・市区町村別面積は,建設省国土地理院が公表した平成6年10月1日現在の「平成6年全国都道府県市区町村別面積調」によっている。
ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に,(1)市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの,(2)境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがある。これらについては,利用者の便宜のため,総務庁統計局において面積を推定しその旨を注記した。したがって,これらの市区町村別面積は,国土地理院の公表する面積とは一致しないことがあるので,利用に当たっては注意されたい。
なお,人口集中地区の面積は,総務庁統計局において測定したものである。
年齢は,平成7年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成7年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。
国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。ただし,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」の範囲は,インド,インドネシア,ヴィエトナム,カンボディア,シンガポール,スリ・ランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,ブータン,ブルネイ,マレイシア,ミャンマー,モルディヴ,ラオスの15か国とした。
なお,二つ以上の国籍を持つ人については,次のように取り扱った。日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ
世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。
一般世帯とは,次のものをいう。
(1)住居と生計を共にしている人々の集まりまたは一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者
(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1)および(2)は棟ごと,(3)は施設ごと,(4)は中隊または艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人である。
(1)寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
(2)病院・療養所の入院者-病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり
(3)社会施設の入所者-老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
(4)自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内または艦船内の居住者の集まり
(5)矯正施設の入所者-刑務所および拘置所の被収容者並びに少年院および婦人補導員の在院者の集まり
(6)その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主および世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。
一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。
また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。
1.夫婦のみの世帯
2.夫婦と子供から成る世帯
3.男親と子供から成る世帯
4.女親と子供から成る世帯
5.夫婦と両親から成る世帯
(1)夫婦と夫の親から成る世帯
(2)夫婦と妻の親から成る世帯
6.夫婦と片親から成る世帯
(1)夫婦と夫の親から成る世帯
(2)夫婦と妻の親から成る世帯
7.夫婦,子供と両親から成る世帯
(1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
(2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
8.夫婦,子供と片親から成る世帯
(1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
(2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
9.夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
10.夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
11.夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
(1)夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
(2)夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
12.夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
(1)夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
(2)夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
13.兄弟姉妹のみから成る世帯
14.他に分類されない親族世帯
母子世帯とは,未婚,死別または離別の女親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別または離別の男親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢単身世帯とは,65歳以上の者1人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。
住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分した。
主世帯 「間借り」以外の5区分に居住する世帯
居住室とは,居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室をいい,玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室は含まれない。
なお,ダイニング・キッチン(台所兼食事室)は,流しや調理台などを除いた広さが3畳(4.95平方メートル)以上の場合には,居住室に含まれる。
延べ面積とは,各居住室の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれない。
なお,坪単位で記入されたものについては,1坪を3.3平方メートルに換算した。
各世帯が居住する住宅を,その建て方について,次のとおり区分した。このうち共同住宅については,その建物の階数を「1・2階建」,「3~5階建」,「6~10階建」,「11階建以上」の四つに区分し,また,世帯が住んでいる階により「1・2階」,「3~5階」,「6~10階」,「11階以上」の四つに区分している。
人口集中地区は,昭和28年の町村合併促進法および昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され,市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明りょうに示さなくなったため,この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として,昭和35年国勢調査から新たに設定されたものである。
平成7年国勢調査の「人口集中地区」は,以下の3点を条件として設定した。
15歳以上の者について,平成7年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。
就業者と完全失業者をあわせたもの
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者および完全失業者以外の人
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
平成7年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に,これを平成7年国勢調査に適合するよう集約して編成したもので14項目の大分類から成っている。
なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。
A 農業
B 林業
C 漁業
D 鉱業
E 建設業
F 製造業
G 電気・ガス・熱供給・水道業
H 運輸・通信業
I 卸売・小売業,飲食店
J 金融・保険業
K 不動産業
L サービス業
M 公務(他に分類されないもの
N 分類不能の産業
一般世帯を,世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,産業および従業上の地位により,次のとおり区分した。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。
姫路市役所デジタル戦略本部デジタル戦略室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階・東館3階
電話番号: 079-221-2975 ファクス番号: 079-221-2161
電話番号のかけ間違いにご注意ください!