国勢調査-平成7年(1995年)その1-用語の解説
- 更新日:
- ID:5091

用語の解説

人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成7年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。

面積
本報告書に掲載し,また人口密度の算出に用いた全国・都道府県・郡支庁・市区町村別面積は,建設省国土地理院が公表した平成6年10月1日現在の「平成6年全国都道府県市区町村別面積調」によっている。
ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に,(1)市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの,(2)境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがある。これらについては,利用者の便宜のため,総務庁統計局において面積を推定しその旨を注記した。したがって,これらの市区町村別面積は,国土地理院の公表する面積とは一致しないことがあるので,利用に当たっては注意されたい。
なお,人口集中地区の面積は,総務庁統計局において測定したものである。

年齢
年齢は,平成7年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成7年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。

配偶関係
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分した。
- 未婚
まだ結婚をしたことのない人 - 有配偶
届出の有無に関係なく,妻または夫のある人 - 死別
妻または夫と死別して独身の人 - 離別
妻または夫と離別して独身の人

国籍
国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。ただし,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」の範囲は,インド,インドネシア,ヴィエトナム,カンボディア,シンガポール,スリ・ランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,ブータン,ブルネイ,マレイシア,ミャンマー,モルディヴ,ラオスの15か国とした。
なお,二つ以上の国籍を持つ人については,次のように取り扱った。日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ
- 日本と日本以外の二つ以上の国籍を持つ人
- 調査票の国名欄に記入された国

世帯の種類
世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。
一般世帯とは,次のものをいう。
(1)住居と生計を共にしている人々の集まりまたは一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。
(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者
(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1)および(2)は棟ごと,(3)は施設ごと,(4)は中隊または艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人である。
(1)寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
(2)病院・療養所の入院者-病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり
(3)社会施設の入所者-老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
(4)自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内または艦船内の居住者の集まり
(5)矯正施設の入所者-刑務所および拘置所の被収容者並びに少年院および婦人補導員の在院者の集まり
(6)その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など

世帯人員および親族人員
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主および世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。

世帯の家族類型
一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。
- A.親族世帯
二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もここに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれている。 - B.非親族世帯
二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯 - C.単独世帯
世帯人員が一人の世帯
また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分した。

1.核家族世帯
1.夫婦のみの世帯
2.夫婦と子供から成る世帯
3.男親と子供から成る世帯
4.女親と子供から成る世帯

2.その他の親族世帯
5.夫婦と両親から成る世帯
(1)夫婦と夫の親から成る世帯
(2)夫婦と妻の親から成る世帯
6.夫婦と片親から成る世帯
(1)夫婦と夫の親から成る世帯
(2)夫婦と妻の親から成る世帯
7.夫婦,子供と両親から成る世帯
(1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
(2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
8.夫婦,子供と片親から成る世帯
(1)夫婦,子供と夫の親から成る世帯
(2)夫婦,子供と妻の親から成る世帯
9.夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
10.夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
11.夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
(1)夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
(2)夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
12.夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
(1)夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
(2)夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
13.兄弟姉妹のみから成る世帯
14.他に分類されない親族世帯

母子世帯・父子世帯
母子世帯とは,未婚,死別または離別の女親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別または離別の男親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

高齢単身世帯・高齢夫婦世帯
高齢単身世帯とは,65歳以上の者1人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

住居の種類
一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。
- 住宅
一つの世帯が独立して家族生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。)
一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに1戸の住宅となる。
なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。 - 住宅以外
寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物
なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。

住宅の所有の関係
住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分した。
主世帯 「間借り」以外の5区分に居住する世帯
- 持ち家
居住する住宅がその世帯の所有である場合
なお,所有する住宅は登記の有無を問わない。また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。 - 公営の借家
その世帯の借りている住宅が都道府県営または市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合 - 公団・公社の借家
その世帯の借りている住宅が住宅・都市整備公団または都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合 - 民営の借家
その世帯の借りている住宅が,「公営の借家」,「公団・公社の借家」および「給与住宅」でない場合 - 給与住宅
勤務先の会社・官公庁・団体などの所有または管理する住宅に,職務の都合上または給与の一部として居住している場合
なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わない。また,勤務先の会社または雇主が借りている一般の住宅にすんでいる場合も含まれる。 - 間借り
他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,公団・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合

居住室数
居住室とは,居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室をいい,玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室は含まれない。
なお,ダイニング・キッチン(台所兼食事室)は,流しや調理台などを除いた広さが3畳(4.95平方メートル)以上の場合には,居住室に含まれる。

延べ面積
延べ面積とは,各居住室の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれない。
なお,坪単位で記入されたものについては,1坪を3.3平方メートルに換算した。

住宅の建て方
各世帯が居住する住宅を,その建て方について,次のとおり区分した。このうち共同住宅については,その建物の階数を「1・2階建」,「3~5階建」,「6~10階建」,「11階建以上」の四つに区分し,また,世帯が住んでいる階により「1・2階」,「3~5階」,「6~10階」,「11階以上」の四つに区分している。
- 一戸建
1建物が1住宅であるもの
なお,店舗併用住宅の場合でも,1建物が1住宅であればここに含まれる。 - 長屋建
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの
なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。 - 共同住宅
一棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの - その他
上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮・ホテル,病院などの住宅以外の建物の場合

人口集中地区
人口集中地区は,昭和28年の町村合併促進法および昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され,市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明りょうに示さなくなったため,この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として,昭和35年国勢調査から新たに設定されたものである。
平成7年国勢調査の「人口集中地区」は,以下の3点を条件として設定した。
- 平成7年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
- 市区町村の境界内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1k平方メートル当たり4,000人以上)が隣接していること。
- それらの地域の人口が平成7年国勢調査時に5,000人以上を有すること。
なお,個別の人口集中地区の中には,人口密度が1k平方メートル当たり4,000人に満たないものがあるが,これは人口集中地区が都市地域を表すという観点から,人口集中地区に常住人口の少ない公共施設,産業施設,社会施設等のある地域を含めているためである。

労働力状態
15歳以上の者について,平成7年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。

就業の状態
- 15歳以上人口(労働力人口)
・就業者(主に仕事、家事のほか仕事、通学のかたわら仕事、休業者)
・完全失業者 - 15歳以上人口(非労働力人口)
・家事
・通学
・その他

労働力人口
就業者と完全失業者をあわせたもの
- 就業者
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
(1)勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,または30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
(2)個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。 - 主に仕事
主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 - 家事のほか仕事
主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合通学のかたわら仕事主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合 - 休業者
勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,または勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 - 完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者および完全失業者以外の人
- 家事
自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 - 通学
主に通学していた場合 - その他
上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。

従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
- 雇用者
会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 - 役員
会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 - 雇人のある業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 - 雇人のない業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人または家族とだけで事業を営んでいる人 - 家族従業者
農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 - 家庭内職者
家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
平成7年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に,これを平成7年国勢調査に適合するよう集約して編成したもので14項目の大分類から成っている。
なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。

第1次産業
A 農業
B 林業
C 漁業

第2次産業
D 鉱業
E 建設業
F 製造業

第3次産業
G 電気・ガス・熱供給・水道業
H 運輸・通信業
I 卸売・小売業,飲食店
J 金融・保険業
K 不動産業
L サービス業
M 公務(他に分類されないもの
N 分類不能の産業

世帯の経済構成
一般世帯を,世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,産業および従業上の地位により,次のとおり区分した。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。
- 農林漁業就業者世帯
親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
(1)農林漁業・業主世帯
世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(2)農林漁業・雇用者世帯
世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者 - 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯
親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
(3)農林漁業・業主混合世帯
世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(4)農林漁業・雇用者混合世帯
世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
(5)非農林漁業・業主混合世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
(6)非農林漁業・雇用者混合世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者 - 非農林漁業就業者世帯
親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
(7)非農林漁業・業主世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいない世帯
(8)非農林漁業・雇用者世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいない世帯
(9)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)
世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいる世帯
(10)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)
世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいる世帯 - 非就業者世帯
親族に就業者のいない世帯 - 分類不能の世帯
ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者とした。
また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従業者」および「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれている。
お問い合わせ
姫路市 デジタル戦略本部 デジタル戦略室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階・東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2975
ファクス番号: 079-221-2161