国勢調査-平成7年(1995年)その2-用語の解説
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用語の解説

人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成7年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。

年齢
年齢は,平成7年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成7年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。

従業地・通学地
従業地・通学地とは,就業者または通学者が従業・通学している場所をいい,次のとおり区分した。

自市区町村で従業・通学
従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
- 自宅
従業している場所が,自分の居住する家または家に付属した店・作業場などである場合
なお,併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者,住み込みの従業員などの従業先がここに含まれる。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。 - 自宅外
自市区町村に従業・通学先がある者で上記の「自宅」以外の場合

他市区町村で従業・通学
従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
これは,いわゆる常住地からの流出人口を示すものである
- 自市内他区
常住地が13大都市(札幌市,仙台市,千葉市,東京都特別区部,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市,福岡市)にある者で,同一市(都)内の他区に従業地・通学地がある場合 - 県内他市区町村
従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合 - 他県
従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合

備考
なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学しに来るということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものである。
ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことであるが,例えば,外務員,運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地とした。
また,従業地が外国の場合,便宜,同一の市区町村とした。

昼間人口と夜間人口
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口である。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していない。また,常住地による人口(夜間人口)とは,調査の時期に調査の地域に常住している人口である。
- 例:A市の昼間人口の算出方法
A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口

昼夜間人口比率
昼夜間人口比率は,常住人口100人当たりの昼間人口の割合であり,100を超えているときは通勤・通学人口の流入超過,100を下回っているときは流出超過を示している。
- 例:A市の昼夜間人口比率の算出方法
A市の昼夜間人口比率=A市の昼間人口/A市の常住人口×100

労働力状態
15歳以上の者について,平成7年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。

就業の状態
- 15歳以上人口(労働力人口)
・就業者(主に仕事、家事のほか仕事、通学のかたわら仕事、休業者)
・完全失業者 - 15歳以上人口(非労働力人口)
・家事
・通学
・その他

労働力人口
就業者と完全失業者をあわせたもの
- 就業者
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
1.勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,または30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
2.個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。 - 主に仕事
主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 - 家事のほか仕事
主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合 - 通学のかたわら仕事
主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合 - 休業者
勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,または勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 - 完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者および完全失業者以外の人
- 家事
自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 - 通学
主に通学していた場合 - その他
上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。

従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
- 雇用者
会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 - 役員
会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 - 雇人のある業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 - 雇人のない業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人または家族とだけで事業を営んでいる人 - 家族従業者
農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 - 家庭内職者
家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業
の種類によった。
平成7年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に,これを平成7年国勢調査に適合するよう集約して編成したもので14項目の大分類から成っている。
なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。

第1次産業
A 農業
B 林業
C 漁業

第2次産業
D 鉱業
E 建設業
F 製造業

第3次産業
G 電気・ガス・熱供給・水道業
H 運輸・通信業
I 卸売・小売業,飲食店
J 金融・保険業
K 不動産業
L サービス業
M 公務(他に分類されないもの)
N 分類不能の産業

職業
職業は,就業者について,調査期間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査期間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。
なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によった。
平成7年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(昭和61年6月改訂)を基に,平成7年国勢調査に適合するように編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,294項目の小分類から成っている。
なお,職業大分類は,次のとおりである。
A 専門的・技術的職業従事者
B 管理的職業従事者
C 事務従事者
D 販売従事者
E サービス職業従事者
F 保安職業従事者
G 農林漁業作業者
H 運輸・通信従事者
I 技能工,採掘・製造・建設作業者および労務作業者
J 分類不能の職業

一般世帯
一般世帯とは,次のものをいう。
- 住居と生計を共にしている人々の集まりまたは一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めた。 - 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者
- 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者

世帯人員および親族人員
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。

母子世帯・父子世帯
母子世帯とは,未婚,死別または離別の女親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別または離別の男親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

従業・通学時の世帯の状況
一般世帯を,世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分した。

通勤・通学者のみの世帯
世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯

その他の世帯
通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯(通勤・通学者以外の世帯員の構成)
- 高齢者のみ
65歳以上の者のみ - 高齢者と幼児のみ
65歳以上の者と6歳未満の者のみ - 高齢者と幼児と女子のみ
65歳以上の者と6歳未満の者と6~64歳の女子のみ - 高齢者と女子のみ
65歳以上の者と6~64歳の女子のみ - 幼児のみ
6歳未満の者のみ - 幼児と女子のみ
6歳未満の者と6~64歳の女子のみ - 女子のみ
6~64歳の女子のみ - その他
上記以外

都市計画の地域区分
国勢調査区をその調査区の区域が該当する都市計画の地域区分に基づき,結果表章上は次のように区分した。

A.都市計画区域
1.市街化区域
1.工業A区域 | 工業専用地域 工業地域 | 工業専用地域とその他 工業地域とその他 |
---|---|---|
2.工業B区域 | 準工業地域 | 準工業地域とその他 |
1.商業A区域 | 商業地域 | 商業地域とその他 |
---|---|---|
2.商業B区域 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域とその他 |
1.住居地域 | 準住居地域 第1種住居地域 住居地域とその他 | 第2種住居地域 住居地域混合 |
---|---|---|
2.中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 中高層住居専用地域混合 | 第1種中高層住居専用地域 中高層住居専用地域とその他 |
3.低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 低層住居専用地域混合 | 第1種低層住居専用地域 |
2.市街化調整区域
3.未線引きの区域

B.都市計画区域以外の区域
なお,都市計画法の改正(平成5年6月25日施行)により,用途地域が下記のとおり改正されている。平成2年調査と比較される場合は注意されたい。
旧区分 | 新区分(太字は新設) |
---|---|
第一種住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
第二種住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
住居地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
旧区分 | 新区分(太字は新設) |
---|---|
近隣商業地域 | 近隣商業地域 |
商業地域 | 商業地域 |
旧区分 | 新区分(太字は新設) |
---|---|
準工業地域 | 準工業地域 |
工業地域 | 工業地域 |
工業専用地域 | 工業専用地域 |
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