国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については,平成7年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
年齢は,平成7年9月30日現在による満年齢である。
なお,平成7年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。
従業地・通学地とは,就業者または通学者が従業・通学している場所をいい,次のとおり区分した。
従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
これは,いわゆる常住地からの流出人口を示すものである
なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学しに来るということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものである。
ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことであるが,例えば,外務員,運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地とした。
また,従業地が外国の場合,便宜,同一の市区町村とした。
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口である。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していない。また,常住地による人口(夜間人口)とは,調査の時期に調査の地域に常住している人口である。
昼夜間人口比率は,常住人口100人当たりの昼間人口の割合であり,100を超えているときは通勤・通学人口の流入超過,100を下回っているときは流出超過を示している。
15歳以上の者について,平成7年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。
就業者と完全失業者をあわせたもの
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者および完全失業者以外の人
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業
の種類によった。
平成7年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に,これを平成7年国勢調査に適合するよう集約して編成したもので14項目の大分類から成っている。
なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。
A 農業
B 林業
C 漁業
D 鉱業
E 建設業
F 製造業
G 電気・ガス・熱供給・水道業
H 運輸・通信業
I 卸売・小売業,飲食店
J 金融・保険業
K 不動産業
L サービス業
M 公務(他に分類されないもの)
N 分類不能の産業
職業は,就業者について,調査期間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査期間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。
なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によった。
平成7年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(昭和61年6月改訂)を基に,平成7年国勢調査に適合するように編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,294項目の小分類から成っている。
なお,職業大分類は,次のとおりである。
A 専門的・技術的職業従事者
B 管理的職業従事者
C 事務従事者
D 販売従事者
E サービス職業従事者
F 保安職業従事者
G 農林漁業作業者
H 運輸・通信従事者
I 技能工,採掘・製造・建設作業者および労務作業者
J 分類不能の職業
一般世帯とは,次のものをいう。
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
母子世帯とは,未婚,死別または離別の女親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別または離別の男親と,未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
一般世帯を,世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分した。
世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯
通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯(通勤・通学者以外の世帯員の構成)
国勢調査区をその調査区の区域が該当する都市計画の地域区分に基づき,結果表章上は次のように区分した。
1.市街化区域
1.工業A区域 | 工業専用地域 工業地域 | 工業専用地域とその他 工業地域とその他 |
---|---|---|
2.工業B区域 | 準工業地域 | 準工業地域とその他 |
1.商業A区域 | 商業地域 | 商業地域とその他 |
---|---|---|
2.商業B区域 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域とその他 |
1.住居地域 | 準住居地域 第1種住居地域 住居地域とその他 | 第2種住居地域 住居地域混合 |
---|---|---|
2.中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 中高層住居専用地域混合 | 第1種中高層住居専用地域 中高層住居専用地域とその他 |
3.低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 低層住居専用地域混合 | 第1種低層住居専用地域 |
2.市街化調整区域
3.未線引きの区域
なお,都市計画法の改正(平成5年6月25日施行)により,用途地域が下記のとおり改正されている。平成2年調査と比較される場合は注意されたい。
旧区分 | 新区分(太字は新設) |
---|---|
第一種住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
第二種住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
住居地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
旧区分 | 新区分(太字は新設) |
---|---|
近隣商業地域 | 近隣商業地域 |
商業地域 | 商業地域 |
旧区分 | 新区分(太字は新設) |
---|---|
準工業地域 | 準工業地域 |
工業地域 | 工業地域 |
工業専用地域 | 工業専用地域 |
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