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    姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例の概要

    • 公開日:2019年5月23日
    • 更新日:2020年7月15日
    • ID:5898

    姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例の概要についてお知らせします。

    制定された条例のあらまし

    目的

    • 職員の職務に関する倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図ること。
    • 要望等に対して職員が採るべき措置について必要な事項を定めることにより、職員の公正な職務の遂行を図ること。
    • 公務に対する市民の信頼を確保すること。

    任命権者および市民の責務

    任命権者(職員の任命権を有する者)と市民(職員以外の方)の責務について、それぞれ次のように定めています。

    • 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その他の必要な措置を講じるものとします。
    • 市民は、職員に対し、不当要求行為その他職員の公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為をしてはなりません。

    職員が遵守すべき倫理原則

    職員が遵守しなければならない倫理原則について、次のように定めています。

    • 職務の遂行に当たり、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
    • 市民全体の奉仕者であることを自覚し、市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    • 法令等を遵守するとともに、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求に対しては毅然として対応し、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。
    • 常に公私の別を明らかにし、その職務権限や地位を私的利益のために用いてはならない。
    • 職務権限の行使に当たり、その対象となる者からの贈与等を受けること等、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
    • 勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

    要望等への対応

    • 職員は、市政運営に対する要望等(注1)の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければなりません。
    • 職員は、不当要求行為(注2)が行われたときは、公正な職務の遂行および職員の安全の確保を図るため、毅然とした態度で冷静に対応しなければなりません。

    (注1)要望等とは、次に掲げる行為をいいます。

    職員以外の者が職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、提言、提案、意見、苦情、依頼その他職員の作為または不作為を求める一切の行為

    (注2)また、不当要求行為とは、要望等のうち、次に掲げる行為をいいます。

    • 暴行、脅迫または大声若しくは威圧的言動等の社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為
    • 正当な理由なく面会を強要する行為
    • 違法な手段または社会的相当性を逸脱した手段により、金品の要求、物品の購入等または不当な補償等を要求する行為
    • 庁舎等の公共施設の保全および秩序の維持並びに職員の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
    • 正当な理由なく、特定のものに対して、特に有利または不利な取扱いを求める行為
    • その他職員の公正な職務の遂行を妨げることが明白である行為

    要望等に係る記録の作成

    • 職員は、受けた要望等の内容を簡潔に記録しなければなりません。
    • 要望等を行った者は、作成された記録があるかどうか、およびその内容について確認を求めることができます。
    • 確認の結果、記録されている事実に誤りがある、または事実でない内容が記録されていると思料するときは、当該記録の訂正を求めることができます。

    平成29年4月から、職員以外からの要望等は、原則、全件記録するよう改正されました。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。

    • 要望等が公式または公開の場で行われた場合
    • 要望等の要件がその場において終了し、職員が当該要望等に対して改めて対応する必要がない場合
    • 要望等が公の施設の利用者その他の関係者との間でその利用に関し日常的に行われる場合
    • 要望等が他の制度に基づき記録される場合

    不当要求行為等への対応

    • 任命権者は、要望等が明らかに不当要求行為に該当すると認めるときは、不当要求行為者に対し、不当要求行為の中止の警告、関係機関への通報その他の必要な措置を講じるものとします。
    • 任命権者は、不当要求行為に該当するかどうかを判断できない要望等を受けたときは、市長に対し、その要望等に係る記録等を送付するとともに、その要望等が不当要求行為に該当するかどうかについて審査会へ諮問するように要請することができます。
    • 市長が任命権者の要請に基づいて審査会に諮問を行い、要望等が不当要求行為に該当する旨の答申があったときは、任命権者は、不当要求行為者に対し、明らかに不当要求行為に該当すると認める場合と同様の措置を講じるものとします。
    • その後も不当要求行為が繰り返し行われるときは、市長は、任命権者の要請により、当該不当要求行為者の氏名または名称、当該不当要求行為の内容その他必要と認められる事項を公表することができます。
    • 市長は、氏名等の公表をしようとするときは、公表をすることの適否についてあらかじめ職員倫理審査会の意見を聴かなければなりません。

    姫路市職員倫理審査会の設置

    • 不当要求行為に該当するかどうかを判断できない要望等に関する調査および不当要求行為者の氏名等の公表に関する調査その他の処理を行うため、姫路市職員倫理審査会を置きます。
    • 姫路市職員倫理審査会は委員5人以内で組織し、委員は、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断ができ、かつ、法律または社会に関する識見を有する者のうちから市長が委嘱します。

    制定された条例および規則

    条例および規則の施行日

    平成26年7月1日

    お問い合わせ

    姫路市役所総務局総務部職員倫理課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階

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    電話番号: 079-221-2191 ファクス番号: 079-221-2123

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