姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例の概要についてお知らせします。
任命権者(職員の任命権を有する者)と市民(職員以外の方)の責務について、それぞれ次のように定めています。
職員が遵守しなければならない倫理原則について、次のように定めています。
職員以外の者が職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、提言、提案、意見、苦情、依頼その他職員の作為または不作為を求める一切の行為
平成29年4月から、職員以外からの要望等は、原則、全件記録するよう改正されました。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
平成26年7月1日
姫路市役所総務局総務部職員倫理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
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