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市街化調整区域の規制を緩和します!

  • 更新日:
  • ID:27064

資料提供日

令和6年3月28日(木曜日)

問い合わせ先

担当課 姫路市まちづくり指導課
担当者 後藤、平井、宮内
電話番号 079-221-2583

市街化調整区域の規制を緩和します!

  1. 市街化調整区域における地域振興の為の工場等の対象業種を拡充します。
  2. 市街化調整区域にある建物が活用しやすくなります。

基準適用日

令和6年4月1日(月曜日)

緩和の概要

  1. 市街化調整区域においてインターチェンジ周辺などの利便性が高いエリアに一定の企業ニーズが存在しているものの、工場等の立地可能業種(先端型業種)は限定されています。また、昨今の社会情勢の変化に伴い経済安全保障分野や成長分野の業種が変化しています。そこで、昨今の社会情勢の変化に対応するため、地域振興の為の工場等の立地可能業種を拡充します。
  2. 少子高齢化や人口減少に伴い、空き家が多数発生し、地域活力の低下、既存コミュニティの維持が困難となるなど課題が生じています。市街化調整区域では、原則用途の変更が出来ないために空き家の活用が困難となっています。そこで、地域活性化のための用途への変更を可能とすることにより、空き家(既存建物)を有効に活用しやすくなります。

緩和の具体例

  1. インターチェンジ周辺など交通利便性の高い地域での地域振興の為の工場に、経済安全保障分野や成長分野の業種を拡充します。
  2. 空き家(既存建物)を古民家カフェ、コワーキングスペースなどの用途に変更が可能になります。(変更後の用途は地域創生に資すると認められるもの)

許可にあたり、開発審査会に付議する必要があります。詳しくは、まちづくり指導課まで問い合わせてください。

添付資料

しろまるひめ

お問い合わせ

姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2540

ファクス番号: 079-221-2757

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