ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    介護保険 地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価

    • 公開日:2016年7月19日
    • 更新日:2016年7月19日
    • ID:2770

    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護では、運営基準上、提供するサービスについて評価・点検(自己評価)するとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点から1年に1回以上サービスの評価を行うこととなっています。なお、評価結果は、自ら公表するほか、姫路市へ提出することが必要です。

    地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)及び自己評価の実施取扱要領

    評価方法及び提出書類

    対象サービス別の評価方法や姫路市ヘの提出書類は次のとおりです。原則、メールで介護保険課(kaigoho-joho@city.himeji.lg.jp)へ提出してください。

    対象サービス別の評価方法・提出書類一覧
     対象サービス評価方法提出書類 
    認知症対応型共同生活介護外部評価機関による評価又は運営推進会議による評価(選択制) 

    外部評価機関による評価の場合
    自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画

    運営推進会議による評価の場合
    自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護介護・医療連携会議による評価自己評価・外部評価評価表 
    小規模多機能型居宅介護運営推進会議による評価事業所自己評価、サービス評価総括表
    看護小規模多機能型居宅介護運営推進会議による評価運営推進会議における評価

    利用者のサービスの選択に役立つよう、提出された評価結果をホームページ(介護サービスの情報の公表について)に掲載しています。

    参考様式

    対象サービスごとに評価の際に必要な様式を掲載しています。「要提出」記載分を毎年4月末(外部評価機関による評価は、毎年5月末)までに姫路市にメールで提出してください(外部評価機関による評価は紙提出可)。

    第三者評価の受審頻度緩和(認知症対応型共同生活介護)

    認知症対応型共同生活介護については、年に1回以上、外部評価(第三者評価)を実施することとしていますが、受審頻度緩和の要件を全て満たす場合は、第三者評価の実施回数を2年に1回実施することで足りるものとしています。
    受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に必要書類を添付の上、姫路市へ提出してください。

    受審頻度緩和の要件

    1. 過去に外部評価機関(第三者評価)を5年間継続して実施していること。
    2. 1により実施した評価結果(自己評価および第三者評価結果、目標達成計画)を受審ごとに姫路市へ提出していること。
    3. 運営推進会議が前年度に6回以上開催されていること。
    4. 前年度に開催された運営推進会議に姫路市職員または地域包括支援センター職員が必ず出席していること。
    5. 指定した評価項目の実施状況が適切であること。

    運営推進会議による評価を行った場合は、受審頻度緩和の対象になりません(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A:Vol.4問27参照別ウィンドウで開く

    参考