認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護では、運営基準上、提供するサービスについて評価・点検(自己評価)するとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点から1年に1回以上サービスの評価を行うこととなっています。なお、評価結果は、自ら公表するほか、姫路市へ提出することが必要です。
地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)及び自己評価の実施取扱要領
姫路市における本市における指定地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)及び自己評価の実施等について規定するともに、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和についても、要件等を定めています。
対象サービス別の評価方法や姫路市ヘの提出書類は次のとおりです。原則、メールで介護保険課(kaigoho-joho@city.himeji.lg.jp)へ提出してください。
対象サービス | 評価方法 | 提出書類 |
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認知症対応型共同生活介護 | 外部評価機関による評価又は運営推進会議による評価(選択制) | 外部評価機関による評価の場合 運営推進会議による評価の場合 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携会議による評価 | 自己評価・外部評価評価表 |
小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 | 事業所自己評価、サービス評価総括表 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 | 運営推進会議における評価 |
利用者のサービスの選択に役立つよう、提出された評価結果をホームページ(介護サービスの情報の公表について)に掲載しています。
対象サービスごとに評価の際に必要な様式を掲載しています。「要提出」記載分を毎年4月末(外部評価機関による評価は、毎年5月末)までに姫路市にメールで提出してください(外部評価機関による評価は紙提出可)。
認知症対応型共同生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護については、年に1回以上、外部評価(第三者評価)を実施することとしていますが、受審頻度緩和の要件を全て満たす場合は、第三者評価の実施回数を2年に1回実施することで足りるものとしています。
受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に必要書類を添付の上、姫路市へ提出してください。
運営推進会議による評価を行った場合は、受審頻度緩和の対象になりません(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A:Vol.4問27参照別ウィンドウで開く)
国・兵庫県の通知等を掲載しています。
国・兵庫県通知
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho-joho@city.himeji.lg.jp