ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

産後ケア事業

  • 更新日:
  • ID:3687
  • 出産後のお母さんの「からだ」と「こころ」のケア、授乳方法やおっぱいトラブルの対応、赤ちゃんの育て方等の相談や支援で、お母さんと赤ちゃんの生活を応援します。
  • 「産後ケア事業」は、市町が実施機関に委託している事業で利用料の助成が受けられます。(国県の要件あり)
  • 実施機関では、「産後ケア事業」以外のケアも実施している場合があり、その場合は全額自己負担になります。実施機関に予約の際に、確認のうえご利用ください。

年末・年始ご利用上の注意

利用者さまへ

  • 産後ケア事業の窓口は、12月27日から1月4日まで休業となります。
  • 新規でご利用をお考えの方は、ホームページの(新規)利用申請フォームより申請ください。姫路市産後ケア事業は、申請日よりご利用ができます。
  • 追加申請は、担当保健師への相談が必要です。必要な方は、お早目にご相談ください。

事業者の方へ

  • 休業期間中に、依頼書等の対応はできません。年始は1月5日以降の対応となります。
産後ケア事業リーフレット

市民のみなさまへ

対象

  • 姫路市内に住所がある産後1年以内のお母さんとその赤ちゃん(1歳になる前日まで)で、産後ケア事業を必要とする方。
  • 姫路市で実施する産後ケア事業は、死産・流産された方も出産後1年以内であればご利用いただけます。
  • 医療行為が必要な方は利用できません。利用中に体調不良となった場合は、医療機関への受診をおすすめします

内容

お母さんと赤ちゃんの体調にあわせ、産後ケア事業では次のサービスが受けられます。

  • お母さんの心身の健康管理と生活に関する相談
  • 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアまたは授乳支援など)
  • 赤ちゃんの発育や発達、育児の手技(抱っこやおむつ交換、沐浴、寝かしつけなど)に関する具体的な指導や相談 など

(産後ケア事業は児の預かり事業ではありません。産後の体調を整え、育児の不安を解消するためにご利用ください。)

サービスの種類

宿泊サービス

  • 実施機関に宿泊して、産後ケアを受けられるサービスです
  • 入所日、退所日はそれぞれ1日と算定し、利用日時に応じて食事を提供します。入所、退所時間については、必ず予約の際に実施機関と相談のうえご利用ください。

通所サービス

  • 実施機関に通い、産後ケアが受けられるサービスです。
  • ケア内容により、1時間単位で利用することができます。
  • 食事の提供は必要に応じての対応となります。実施機関と相談ください。

訪問サービス

  • 助産師等が利用者の家庭を訪問し、自宅で産後ケアが受けられるサービスです。
  • ケア内容により、1時間単位で利用することができます。

利用料・利用期間

各サービスの利用料と利用期間
種類利用料
(市民税課税世帯)
利用料
(市民税非課税・生活保護世帯)
利用期間利用期間(多胎)
宿泊サービス1日あたり
5,000円
1日あたり
1,000円
7日以内10日以内
通所サービス、
訪問サービス
1時間あたり
500円
0円通所と訪問を合わせて
21時間以内
通所と訪問を合わせて
30時間以内
  • 利用料は、ケアを受けた時に実施機関に直接お支払いください。

留意事項

  • 実施機関により、別途必要経費キャンセル料がある場合があります。その場合は、実費負担となりますので、予約時に必ず確認をお願いします。
  • 利用者の都合により、予約時間より早く終了した場合は、予約時間分の利用料の支払いが発生する場合があります。
  • 利用時に市外に転出されていた場合は、全て自己負担となります。利用は新住所の市町村へ問い合わせてください。

利用の流れ

利用には申請が必要です。申請日から産後ケア事業の利用ができます。利用を希望される方は、利用される前に必ず申請してください。

1.申請方法

  • 電子申請は、下記の「利用申請フォーム」から申請できます。利用をお急ぎの場合は、こちらをおすすめします。
  • 窓口ので申請は、担当の保健センター・保健センター分室でできます。お住まいの小学校区を担当する保健センターへ問い合わせてください。
  • 申請内容は、申請書およびアンケート内容で、入力(記載)内容に時間を要します。出生時状況等の項目もありますので、母子健康手帳をご準備ください。

2.申請後、「利用券」が自宅に届きます

  • 産後ケア事業は申請日から利用できるしくみですが、利用時には原則として、実施機関に利用券の提出が必要です。通常であれば申請受付後、2週間ほどで自宅に利用券が届きます。それよりも前に利用される方や、窓口での発行を希望される方は、みらいえまで問い合わせください。
  • 急な利用で利用券が手元にない場合は、実施機関に利用券の対応についてご相談ください。
  • 妊娠中に申請された方は「承認通知」が届きます。利用券は出産後に発行しますので、出産後はすみやかに担当の保健センターまたはみらいえへご連絡ください。

3.実施機関の利用方法

  • 希望の産後ケア事業 実施機関に、「市町が委託する産後ケア事業を利用したい」と伝え、直接予約ください。
  • 実施機関予約後は、保健センターへの連絡は不要です。

利用する時に持っていく物

  • 利用券
  • 母子健康手帳
  • 利用料

お支払い時のご注意

  • 利用料は、産後ケアを受けた時に、実施機関へ直接お支払いください。
  • 実施機関にケアに要した必要な利用券を提出し、利用券の額面に記載の金額をお支払いください
  • 別途必要経費については、利用前に必ず実施機関にご確認ください

利用できる実施機関

兵庫県内で利用の場合

  • 兵庫県の産後ケア事業に登録している実施機関で利用ができます。以下の実施機関一覧をご確認ください。
  • 利用する時は、申請後に市から届く利用券を持参の上ご利用ください。
  • 兵庫県の産後ケア事業に登録がない実施機関で利用する場合は、利用券は使えません。

兵庫県内の実施機関一覧

兵庫県産後ケア事業ホームページ内にある「県内の産後ケア事業協力機関の一覧」から参照ください

兵庫県産後ケア事業ホームページ別ウィンドウで開く

兵庫県外で利用の場合

  • 産後ケア事業の実施機関として、所在地等の県市町村が承認している実施機関で受けるケアが償還払いの対象となります。
  • 対象機関の確認方法は、実施機関の所在地の県市町村のホームページや、市町村の担当課へ電話等でご確認ください。
  • 利用を希望される方は、『兵庫県外で利用される方へ』をご確認ください。
  • 利用する実施機関の方に、本ページにある「実施機関向け」の案内を確認いただきますようお伝えください。

利用方法

(実施機関記入の報告書) ケア後実施機関に記入してもらってください

償還払い手続きで記載する用紙

償還払い手続き時に窓口で記入していただく書類です。

窓口でも記載いただけます。

電子申請(申し込みフォーム)

  • 申請内容は、申請書およびアンケート内容で入力内容にお時間を要します。出生時状況等の項目もありますので、母子健康手帳をご準備ください。
  • 申請後、市から承認の連絡はありません。
  • 利用券が届くまでに利用予定のある方で、承認の確認を希望される方はお住まいの小学校区を担当する保健センターまたは分室まで問い合わせてください。
  • 申請には、姫路市オンライン手続きポータルサイトへのログインが必要です。

(新規)利用申請フォーム

(追加)利用申請フォーム

追加利用申請には、事前に、産後ケア事業実施機関と担当保健師との相談が必要です。

現在産後ケア事業の利用期間内であり、利用日数・利用時間の追加が必要と実施機関や保健センターが判断された方はこちらから申請してください。

お住まいの小学校区を担当する保健センター・保健センター分室の申請フォームから申請してください。

相談窓口

相談窓口一覧
センター名所在地と連絡先(電話番号)担当する地域(小学校区)

中央保健センター

坂田町3番地
079-289-1654

白鷺、野里、城東、東、船場、高岡、安室、城西、安室東、高岡西、城乾、花田、四郷、御国野、別所、谷外、谷内、曽左、白鳥、太市、峰相、青山

中央保健センター北分室

砥堀428番地
079-265-3075

城北、広峰、水上、砥堀、増位、豊富、山田、船津、香呂、香呂南、中寺
中央保健センター安富分室

安富町安志1151番地
0790-66-2921

安富南、安富北、林田、伊勢、置塩、古知、前之庄、莇野、上菅、菅生

南保健センター

飾磨区細江2655番地
079-235-0320

飾磨、津田、英賀保、高浜、妻鹿、白浜、糸引、八木、的形、大塩、城陽、手柄、荒川
南保健センター家島分室

家島町宮2169番地
079-325-1428

家島、坊勢

西保健センター

広畑区正門通三丁目2番地2
079-236-1473

広畑、広畑第二、八幡、大津、南大津、網干、勝原、旭陽、余部、網干西、大津茂

利用券の紛失について

利用券を紛失した場合は、こどもの未来健康支援センター「みらいえ」までご連絡ください。

利用状況の確認後に再発行となり、1か月から2か月程度かかります。大切に保管してください。

兵庫県産後ケア事業について

姫路市の産後ケア事業は、令和7年4月1日から兵庫県産後ケア事業集合契約別ウィンドウで開くに参加しています。

リーフレット

【実施機関の方へ】 利用方法・必要様式について

産後ケア事業を利用される実施機関の方は、本ページの事業内容をご確認ください。

実施機関向け利用方法や必要様式はこちら