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FAQ

衰弱した鳥獣の保護

  • 更新日:
  • ID:1384

衰弱した鳥や動物を発見したが、どうすればよいか。

回答

野生動物は、許可なく捕獲できません。

野生動物がケガや病気で死ぬことは自然なことであり、人間は手出しをしないことが原則です。

巣立ちに失敗したひな鳥であっても、人間が手を出すことで親鳥が子育てを放棄することもありますので、静かに見守るようにしてください。

人為的な影響で負傷している場合は、発見者が指定の動物病院に搬送することを条件に、対象の動物病院を紹介します。(野生状態で負傷した鳥獣は積極的に救護しません。)

ただし、シカ、イノシシ、ドバト、カラス、カワウ、特定外来生物(アライグマ、ヌートリア等)は、原則として救護対象外となります。

なお、特定外来生物は、飼育したり生きたまま移動することが禁止されています。

お問い合わせ

住所: 〒671-2103  姫路市夢前町前之庄2160番地  夢前事務所2階別ウィンドウで開く

姫路市役所 農林水産環境局 農林水産部 北部農林事務所

電話番号: 079-336-4430

ファクス番号: 079-336-4420

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