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FAQ

公園内にトイレを設置している公園と、設置していない公園は何か基準があるのですか?

  • 更新日:
  • ID:792

回答

公園内のトイレの設置は基本的に、地元住民の要望を受け入れて協議し、設置する、しないを決定しています。
設置については、地元自治会とよく協議された上で、公園整備担当までご相談ください。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

姫路市役所 建設局 公園部 公園緑地課

電話番号: 079-221-2413

ファクス番号: 079-221-2593

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