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    観光振興事業の支援(市施設使用料の補助)

    • 公開日:2019年8月21日
    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:8477

    平成31年4月から市施設使用料の後援による減免制度を廃止し、観光振興事業の実施に要する市施設使用料を補助する制度を創設しました。

    運用開始日

    平成31年4月1日

    補助対象事業者(全て満たすもの)

    姫路市の観光振興に寄与する法人その他の団体または個人

    • 観光振興事業に対する会計経理が明確であること。
    • 観光振興事業を完遂できる見込みがあること。

    補助対象事業

    姫路市の観光振興を目的に、市の後援又は共催の承認を受けて実施されるイベント等の催物

    • 平成31年4月1日以降に施設利用申請を行う事業が対象
    • 市から施設使用料に関する他の助成、減免を受ける事業は対象外

    次のいずれかに該当する事業は補助できません。

    • 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するものまたはそのおそれがあると認められるもの。
    • 市の名誉を毀損し、または信用を失墜させ、またはそのおそれのあるもの。
    • 特定の政治家若しくは政治団体または宗教を援助し、若しくは助成し、または圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するもの。
    • 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するもの。
    • 営利または商業的な宣伝を主な目的とするもの。
    • チャリティ活動を主たる目的とするもの。
    • 事業の対象が、特定の人または地域に限定されているもの。
    • 市が実施する他の補助金等の交付を受ける事業。
    • 市の後援又は共催により施設使用料の減額を受ける事業。
    • 市が財源を拠出している団体の補助金等の交付を受ける事業。
    • 姫路市文化コンベンションセンター(アクリエひめじ)において開催される事業。
    • その他、市長が制度の趣旨に照らし不適当と認めるもの。

    補助対象経費・金額

    会場となる市施設使用料(大手前公園以外の市施設の場合は、付属設備使用料を含む)

    • 大手前公園で補助対象事業を行う場合 補助対象経費の10割
    • その他の市施設で補助対象事業を行う場合 補助対象経費の3割

    補助金交付要綱

    申請方法

    補助金の交付を希望される場合は、事業実施日の1箇月前までに「観光振興事業会場費補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添え提出してください。
    申請書類は、観光課(市役所7階)へ持参または郵送してください。(ファクスや各施設の窓口では受理できません)
    初めて申請される場合は、事業内容について詳細をお伺いしますので、関係書類を準備のうえ、観光課へ問い合わせください。
    申請後2週間程度で、承認または却下を書面により通知します。

    添付書類

    申請内容の変更・事業の中止について

    補助金の交付承認を得た後、申請内容について変更が生じた場合、若しくは事業を中止する場合は、「補助事業変更・中止申請書(様式第5号)」に変更内容・中止理由を記入のうえ、速やかに提出してください。

    補助金の請求について

    補助対象事業の完了後1箇月以内に、「補助事業完了報告書兼補助金交付請求書(様式第6号)」および「収支決算書(様式第7号)」を提出ください。

    提出時には、次の書類を必ず添付してください。

    • 観光振興事業会場費補助金交付承認書の写し
    • 施設使用許可書の写し
    • 施設使用料領収書の写し
    • 事業当日の配布資料一式
    • 事業当日の様子を収めた写真

    補助金の支払は口座振替により行います。姫路市に支払口座の登録がない場合は、相手方登録申請書に必要事項を記入の上提出ください。(記載様式は交付承認書と合わせて送付します)

    参考資料