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    観光振興事業の支援(後援・共催)

    • 公開日:2019年8月21日
    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:8484

    観光振興団体等が実施する観光振興事業に対し、姫路市の後援や共催名義の使用を承認することで、その事業を側面から支援し、観光振興活動の活発化を図ります。

    後援・共催の対象となる事業

    市以外のものが行う姫路市の観光施策推進に寄与すると認められる団体または個人が実施するイベント等の事業。
    その他の事業については、その開催趣旨・内容に合致した各所管課に問い合わせてください。

    後援・共催名義使用の承認基準

    • 観光振興の推進に寄与すると認められること。
    • 事業計画が明確かつ適正であること。
    • 市内で開催されるものであることまたは市外で開催されるもので、市長が特に承認する必要があると認めるものであること。
    • 参加者から入場料その他の費用を徴収する場合にあっては、徴収の目的が明確かつ適正であって、その総額が事業に要する経費の範囲内であること。
    • 法令に違反しないものであること。
    • 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるものでないこと。
    • 市の名誉を毀損し、若しくは信用を失墜させ、またはそのおそれのあるものでないこと。
    • 特定の政治家若しくは政治団体または宗教を援助し、若しくは助成し、または圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するものでないこと。
    • 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するものでないこと。
    • 営利または商業的な宣伝を主な目的とするものでないこと。
    • その他後援を行うことが適当でないと市長が認めるものでないこと。

    後援に関する規則等

    申請方法

    後援・共催名義の使用を希望される場合は、事業実施日の1ヶ月前までに「後援名義使用申請書(様式第1号)」もしくは「共催名義使用申請書(様式第2号)」に必要書類を添えて提出してください。
    申請書類は、観光課(市役所9階)へ持参または郵送ください。(ファクスや各施設の窓口では受理できません)
    2週間程度で、承認または不承認を書面により通知します。
    初めて申請される場合は、事業内容について詳細をお伺いしますので、関係書類を準備のうえ、観光課へ問い合わせください。

    添付書類

    申請内容の変更について

    後援・共催名義の使用承認を得た後、申請内容について変更が生じた場合は、「後援事業申請内容変更申請書(様式第6号)」もしくは「共催事業申請内容変更申請書(様式第7号)」に変更内容を記入のうえ、速やかに申請ください。

    後援・共催事業の中止について

    後援・共催名義の使用承認を得た事業を中止する場合は、「後援事業中止届(様式第8号)」もしくは「共催事業中止届(様式第9号)」に中止理由を記入のうえ、速やかに申請ください。

    実施報告書の提出について

    事業終了後、1ヶ月以内に「後援事業実施報告書(様式第10号)」もしくは「共催事業実施報告書(様式第11号)」を提出ください。

    報告書提出時には、次の書類を必ず添付してください。

    • 事業当日の配布資料一式
    • 事業当日の様子を収めた写真

    実施報告書の提出がない場合、次回から後援・共催名義使用承認を行いませんので、必ず期限内に提出ください。