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姫路市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合(高齢者の予防接種を除く)

  • 更新日:
  • ID:3578

姫路市に住民票を置いたまま、やむを得ず市外の医療機関で予防接種を受けられる場合、事前に申請が必要となります。
高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌予防接種を希望される場合はコチラを参照してください。

接種を希望する医療機関が「たつの市・太子町・宍粟市の病院」の場合

姫路市内の医療機関と同じように予防接種を受けることができます。
母子健康手帳・予防接種予診票(接種券(シール)を貼ったもの。)を医療機関に提出して接種してください。
たつの市・太子町の医療機関はリンク先の「たつの市・太子町・宍粟市予防接種実施医療機関」を参照してください。

接種を希望する医療機関が上記以外の「兵庫県内(姫路市以外)の病院」の場合

医療機関に提出する接種依頼書が必要になります。
なお、兵庫県の広域的予防接種制度により、無料で接種できる場合があります。
(一部対応していない医療機関があります。その場合は下記2.接種を希望する医療機関が「兵庫県外の病院」や「広域的予防接種制度で対応できない医療機関」の場合を参照してください。)

広域的予防接種実施医療機関はリンク先の「広域的予防接種実施医療機関」を参照してください。

申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 窓口で申請
    保健所防疫課(保健所3階)で申請してください。
  • 郵送で申請(郵送でのやり取りになるので、1週間から2週間かかります)
    下記書類を郵送してください。なお、医療機関へ提出する接種依頼書を返送するため、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
    後日、保健所から届いた書類一式とお持ちの予防接種予診票を医療機関に提出して予防接種を受けてください。

接種を希望する医療機関が「兵庫県外の病院」や「広域的予防接種制度で対応できない医療機関」の場合。

接種する医療機関に提出する接種依頼書が必要になりますので、下記の手順で保健所防疫課まで申請してください。
なお、接種費用については医療機関窓口でお支払いただき、後日保健所に還付請求をしてください。ただし、還付請求については、姫路市で取り決めている接種料金が上限となり全額還付できない場合があります。
(こどもの予防接種(HPVキャッチアップ接種含む。)のみの制度となります。高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌予防接種は還付請求ができません。)

申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 窓口で申請
    保健所防疫課(保健所3階)で申請してください。
  • 郵送で申請(郵送でのやりとりのため、1週間から2週間かかります)
    下記「県外等の医療機関で接種される方の申請書」を保健所まで郵送してください。なお、医療機関へ提出する接種依頼書を返送するため、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください 。
    後日、保健所から届いた書類一式とお持ちの予防接種予診票を医療機関に提出して予防接種を受けてください。

接種後の流れ

  1. 接種費用は医療機関窓口でお支払ください。その際、各予防接種の金額が明記された領収書をもらってください。
  2. 保健所に下記(ア)、(イ)、(ウ)を提出してください。(1か月から3か月ほどで指定する口座へ振り込みます。)
    (ア)還付請求書(下記のPDFファイルをご参照ください。
    (イ)各予防接種の金額が明記された領収書
    (ウ)予防接種予診票(写しでも可)

請求期限は、接種した年度内(3月31日まで)です。

窓口に来所して請求書を記載される場合は「領収書」「振込先口座のわかる物」をお持ちください。