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病児保育事業の届出

  • 更新日:
  • ID:8644

児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、病児保育事業を実施する事業者は、同法に基づき、届出を行う必要があります。
病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合または廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。

病児保育事業とは

病児保育事業とは、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な期間、一時的にその児童の保育を行うことにより、保護者が安心して子育てができるよう、児童の健全な育成および福祉の向上を図るものです。

病児保育事業には、以下の4つの類型があります。

病児保育事業の類型
事業類型概要
病児対応型病気の回復期に至らず、当面病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難な児童を一時的に保育する
病後児対応型病気の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難な児童を一時的に保育する
体調不良児対応型保育中に体調不良となった通園児童に対して、緊急的な対応その他の保健的な対応を行う
非施設型(訪問型)病児または病後児を、当該児童の居宅において一時的に保育する

児童福祉法に基づく届出

病児保育事業を開始、変更又は廃止(休止)する場合は、市に対して届出を行う必要があります。

病児保育事業開始届

提出の必要な場合

  • 病児保育事業を新たに開始する場合
  • 運営主体が変わる場合(廃止届・開始届の両方の提出が必要)
  • 休止していた事業を再開する場合

提出期限

開始日の前日まで

必要書類(新たに開始する場合・運営主体が変わる場合)

  • 病児保育事業開始届(所定の様式)
  • 届書別紙(所定の様式)
  • 定款その他の基本約款
  • 施設の平面図、面積表(用途別の面積がわかるもの)
  • 施設の付近見取図(地図の写しなど)
  • 事業開始年度の収支予算書
  • 事業計画書(所定の様式。任意の様式でも可。インターネット上で内容を閲覧できる場合は、該当ページのURLでも可)
  • 職員一覧(所定の様式)
  • 職員の経歴を記載した書類(履歴書など)の写し
  • 職員の資格証明書の写し

必要書類(休止していた事業を再開する場合)

  • 病児保育事業開始届(所定の様式)
  • 届書別紙(所定の様式。休止前から記載内容に変更がある場合のみ)

病児保育事業変更届

提出の必要な場合

開始届及び開始届の際に提出した資料の内容に変更があった場合

【例】

  • 従事する「主な職員」の異動(「主な職員」以外の職員の異動については届出不要)
  • 事業の種類の変更
  • 利用定員の変更
  • 実施日時の変更
  • 実施場所(保育室等)の変更
  • 運営主体の代表者の変更

提出期限

変更の日から1か月以内

必要書類

  • 病児保育事業変更届(所定の様式)
  • 届書別紙(所定の様式。記載内容に変更がある場合のみ)
  • その他、開始届の際に提出した書類の内容について変更がある場合は、当該書類を提出してください。(職員一覧、職員の経歴を記載した書類の写し、資格証明書の写し、平面図など)

病児保育事業廃止(休止)届

提出の必要な場合

  • 事業を廃止または休止する場合
  • 運営主体が変わる場合(廃止届・開始届両方の提出が必要)

提出期限

廃止日または休止日の前日まで

必要書類

  • 病児保育事業廃止(休止)届(所定の様式)
  • 届書別紙(所定の様式)

届出書類

提出先について

こども支援課 すこやか子育てセンター

住所: 〒670-0943 姫路市市之郷1006番地8 すこやかセンター3階

電話:079-223-5640

電子メールアドレス: bb-kodomoshien@city.himeji.hyogo.jp

参考