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公衆浴場等における混浴制限年齢の引き下げ

  • 更新日:
  • ID:29644

近年の子どもの身体・精神的な発育発達の状況や他の自治体の動向を踏まえ、令和7年4月1日から姫路市公衆浴場法基準条例を次のように改正します。

公衆浴場等での混浴制限年齢

公衆浴場や旅館業施設の共同浴場で、混浴制限年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げます(家族風呂、水着を着用して入浴する場合を除く)。

家族風呂の規定

家族風呂で混浴が認められる場合として「親等と10歳未満の子」としていたものを、子の年齢による制限をなくします。