ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

オンライン診療受診施設に関する届出

  • 更新日:
  • ID:33093

令和7年12月の医療法改正(令和8年4月1日施行)に伴い、患者がオンライン診療をうけるための施設である「オンライン診療受診施設」が新たに定義されました。

これに伴い、姫路市内でオンライン診療受診施設を設置・運営する場合には、保健所へ届出が必要となります。

オンライン診療受診施設の概要

「オンライン診療受診施設」とは、診療所以外の場所で、患者が情報通信機器を用いてオンライン診療(診察及び診断)を受けるための施設を指します。設置者は、患者が安心して診療を受けられるよう、法令で定められた基準を遵守し、適切に施設を管理・運営する必要があります。

設置・管理に関する基準

オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設が以下の基準に適合するよう、必要な措置を講じなければなりません。

  • 清潔・安全の確保 対面診療が行われる場合と同程度に、清潔かつ安全な環境であること
  • プライバシーの確保 患者が物理的に外部から隔離され、プライバシーが保たれる空間であること。
  • 情報セキュリティの確保 当該施設においてオンライン診療に用いられるシステムについて、情報セキュリティの確保等に係る措置を講じること。

設置届

オンライン診療受診施設を設置者は、設置後10日以内に、設置届を提出してください。

設置届(様式1)の提出にあたっては、以下のチェックリストを参照し、基準をみたしていることを確認した上で、当該チェックリストをあわせて提出してください。

オンライン診療受診施設 設置届出事項中一部変更届

オンライン診療受診施設で以下の届出事項に変更が生じた場合は変更後10日以内に変更届を提出してしてください。

  • 設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 施設の名称
  • 設置の場所
  • 敷地の面積及び平面図
  • 建物の構造概要及び平面図
  • 設置者が法人であるときは定款、寄付行為又は条例
  • 設置者が法人で管理・運営責任者の氏名・連絡先

休止・再開届

オンライン診療受診施設を休止(または再開)したときは、休止(または再開)後10日以内に届出が必要です。

提出書類の様式

廃止届

オンライン診療受診施設を廃止したときは、廃止後10日以内に届出が必要です。

提出書類の様式

オンライン診療受診施設に関する情報の公表

公表すべき事項

オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設がオンライン診療基準に適合していること等を公表してください。

  • オンライン診療受診施設に関する基準に基づき実施する措置の内容
  • 当該施設が患者の所在場所に関する基準(清潔・安全・プライバシー確保)に適合していること
  • システムの情報セキュリティ確保等に係る措置の内容

公表の方法

  • 自社のウェブサイトへの掲載、その他適切な方法により公表してください。
  • 具体的な方法として、記入済みの「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」をウェブサイト等に掲載することが推奨されます。

また、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設においてオンライン診療を提供する 医療機関と協定・契約を結ぶことが考えられます。その場合、当該設置者は、患者の選択に資するため、当該医療機関(連携医療機関。複数ある場合は複数)の名称等を、ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により、公表してください。

オンライン診療受診施設の広告について

オンライン診療受診施設に関する広告(ウェブサイト等を含む)については、医療広告ガイドラインに基づき、以下の事項が広告可能です 。また、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示する必要があります。

広告可能な事項の例

  • 施設の名称、電話番号、所在の場所、設置者の氏名
  • 施設、設備、または従業者に関する事項
  • 営業日、営業時間、または予約の有無
  • 管理運営に関する事項(セキュリティ対策等)

禁止事項

  • 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)や、他施設と比較して優良であると誤認させる広告(比較優良広告)、誇大な広告などは禁止されています 。

詳細については、以下のガイドライン等をご確認ください。

参照通知

診療所開設届

詳細な運用については、以下の厚生労働省通知をご参照ください。