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浄化槽の維持管理

  • 更新日:
  • ID:33417

浄化槽は、し尿や生活排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしていますが、微生物の活動を利用しているため、適正な維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁や悪臭の原因となってしまいます。浄化槽は、適正な維持管理を実施してこそ、その浄化能力が発揮されるものです。

水環境を守るため、浄化槽の所有者等(管理者)は、浄化槽法に基づいた「保守点検」「清掃」「法定検査」の維持管理を毎年継続して行う必要があります。

保守点検・清掃

  • 「保守点検」とは、浄化槽内の機器や送風機等の点検及び調整、消毒剤の補充等を行う作業です。

    浄化槽の処理方式、大きさにより回数が定まっています。家庭用として多く使用されている浄化槽の場合は、年3、4回行う必要があります。

  • 「清掃」とは、浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、洗浄、掃除等を行う作業です。

    年に1回(全ばっき方式はおおむね6ヶ月に1回)以上行う必要があります。

保守点検業者・清掃業者一覧

姫路市内で作業ができる保守点検業者・清掃業者の名簿をpdfファイルで掲載しています。

こちらの業者に委託して保守点検・清掃を実施してください。

法定検査

「法定検査」とは、浄化槽の設置状況、水質及び書類(保守点検・清掃の記録の確認等)に関する検査です。

浄化槽を使い始めてから3ヶ月から8ヶ月以内に最初の検査を(浄化槽法第7条検査)、その後は毎年1回検査を受ける必要があります(浄化槽法第11条検査)。

指定検査機関である「一般社団法人 兵庫県水質保全センター」に依頼して実施してください。

一般社団法人 兵庫県水質保全センター 別ウィンドウで開く

電話番号:078-306-6021(浄化槽検査課)

浄化槽に関する情報