2026年度 姫路市外国人介護人材受入支援事業
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外国人介護人材の資質の向上及び定着を促進し、介護サービスの安定供給に資することを目的として、受入支援制度を設け、外国人介護人材が就労する法人等に対して育成費用の一部を補助します。
制度の概要
申請受付期間
2026年9月28日(月曜日)から2027年2月26日(金曜日)まで(予算の範囲内で先着順で受付。予算の限度額に達したときは、受付を終了します。)
対象者
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものが対象です。
法人格を有していること。
姫路市内に所在し、かつ、次に掲げる事業のいずれかを行う介護保険サービス事業所を運営していること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービス
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
カ 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
キ 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
- 補助金の交付申請時点で、下記のいずれにも該当していること。
ア 次のいずれかに該当する入国1年以内の外国人介護人材を受け入れていること。
(ア)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項に規定する特定技能の在留資格(介護分野)を有すること。
(イ)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項の規定により技能実習計画(介護職種に限る。)が適当である旨の認定を受けた技能実習生であること。
(ウ)日本とインドネシア、フィリピン又はベトナムとの間で締結された日尼経済連携協定、日比経済連携協定又は日越交換公文に基づく特定活動を在留資格とするEPA介護福祉士候補者であること。イ 外国人介護人材に対して、外国人介護人材受入支援計画書(様式第1号)に基づく支援を実施していること。
補助対象経費と金額
下記の要件を満たす経費の一部を補助金として交付します。
補助対象となる経費
- 補助金の交付対象となる経費は、交付申請があった日の属する月の翌月初日(5月31日までに交付申請があり、かつ、その年の4月1日以後に計画書に基づく支援が開始されていると市長が認めるときは、当該の支援を開始した日)から計画書に基づく支援計画期間の終了日と申請日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに補助対象者が支払う以下の経費とします。
ただし令和8年度に限り、10月31日までに交付申請があり、4月1日以後に支援開始が認められる場合は、交付の対象とします。
- 手当
サポート職員(外国人介護人材の介護技術の習得に向けて、実際の仕事を通じて、外国人介護人材に知識や技術を教える主担当者1名をいう。)を選定した場合で、補助対象者の就業規則又は給与規程に基づき当該サポート職員に支払う手当 - 受講料
外国人介護人材に日本語学習を受けさせるための研修等受講料 - 賃料等
補助対象者が借り上げている、外国人介護人材の宿舎の賃料及び当該宿舎におけるインターネット通信回線の使用料
- 今年度に補助金の交付決定を受けた場合でも、翌年度に同じ外国人介護人材にかかる補助金の申請が可能です。
その場合、支援計画期間と入国後1年間が満了する日のいずれか早い日までに事業者が支払う補助対象経費が対象になります。
注意 補助対象とならない場合
- 同法人内における別の介護保険サービス事業所において、同年度中に同一の外国人介護人材にかかる交付決定を受けている場合
- 当該外国人介護人材にかかる兵庫県が実施する外国人介護人材受入施設環境整備事業、その他外国人介護人材の受け入れ及び育成に関する他の機関等からの補助を受けている場合
補助金額
- 入国後1年以下の外国人介護人材1人分に要する、補助対象経費の2分の1(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)または100,000円のうち、いずれか低い額を補助します。
(例)補助対象経費が175,500円の場合、2分の1は87,750円。その100円未満の端数を切り捨てた、87,700円を補助します。 - 同年度内において、介護保険サービス事業所1か所につき、外国人介護人材2人分まで申請可能です。
手続きの流れ
交付申請
補助金交付申請書(様式第2号)に、下記の必要書類を添付して介護保険課・庶務担当まで提出してください。当初の交付決定にかかる事項に変更があった場合は、補助金変更交付申請書(様式第4号)と計画書変更届出書(様式第5号)を提出してください。
- 外国人介護人材受入支援計画書(様式第1号)
- 外国人介護人材の在留資格を確認できる書類
- 手当について申請する場合
手当を規定する就業規則または給与規程の写し - 受講料について申請する場合
受講料を確認できる書類の写し - 賃料等について申請する場合
賃料等を確認できる書類の写し
申請様式
交付決定(市が行います)
補助金交付申請後、書類内容の審査を行い、申請者に「補助金交付可否決定書」を送付します。交付決定書は請求の際に必要になりますので、大切に保管してください。
実績報告
交付決定を受けた年度の3月31日までに、外国人介護人材受入支援計画実績報告書(様式第7号)に下記の書類を添付して、提出してください。
- 補助金請求書(様式第8号)
- 手当
手当の支給明細の写し - 受講料
受講料の領収書等の写しで、支払者が補助事業者(申請した事業者)であることを確認できるもの - 賃料等
賃料等の領収書等の写しで、支払者が補助事業者であることを確認できるもの
本事業のチラシ
申請概要を簡単にまとめています。
提出先
〒670-8501姫路市安田四丁目1番地
姫路市介護保険課 庶務担当(本庁舎2階)
電話079-221-2923
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925

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