不動産取引調査
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不動産取引調査について
不動産取引をされるにあたり、宅地建物取引業者の方々には宅地建物取引業第35条に定められた、いわゆる『重要事項説明書』を作成する必要があります。
その内容の調査に関しては市だけでも多くの窓口がありますが、市およびその他の窓口で市として把握しているものについてまとめましたのでご利用ください。あくまでも『重要事項説明書』を作成するための調査窓口について表示しており、許認可・届出等の窓口の担当が別の場合がありますのでご注意ください。
各窓口では正確性を期するため電話でのお問い合わせをお断りしている場合もありますのでご了承ください。
また、下記リンクからも調査が出来ますのでご活用ください。
なお、市役所以外の窓口に対しては、市が独自で収集した情報であり、最新情報への更新が遅れる場合もありますのでご理解いただけますようお願い致します。