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不動産取引調査

  • 更新日:
  • ID:15105

不動産取引に際して必要な、宅地建物取引業法第35条に基づくいわゆる重要事項説明書の作成にあたり、その内容の調査に関して、市役所及びその他の窓口で市として把握しているものについてまとめましたのでご利用ください。

なお、あくまでも重要事項説明書を作成するための調査窓口について表示しており、許認可・届出等の窓口の担当が異なる場合がありますのでご注意ください。また、市役所以外の窓口に関しては、市が独自で収集した情報であり、最新情報への更新が遅れる場合もありますのでご了承ください。

各窓口では正確性を期するため電話でのお問い合わせをお断りしている場合もありますのでご了承ください。

また、姫路市ウェブマップからも調査が出来ますのでご活用ください。