建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出
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建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出のご案内をしています。

お知らせ

令和7年10月より 建設リサイクル法に基づく届出(民間工事)が電子申請システムで提出可能となります。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく届出等について、電子申請での受付を令和7年10月1日午前9時より開始いたします。
- 窓口による受付は、これまでどおり継続します。(電子申請の導入に伴い、窓口での届出済シールの発行は令和7年度末で廃止予定です。)

申請の流れ
- 電子申請システム「姫路市オンライン手続きポータルサイト」
「建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出」のページ別ウィンドウで開くへアクセスしてください。(利用登録後に申請可能となります。)
電子申請システムのトップページから申請ページにアクセスされる場合は、手続き一覧より「建設リサイクル届」を検索してください。 - 申請作業
申請フォームに届出内容を入力、添付書類をアップロードして申請してください。(申請後、手続き受付お知らせメールが届きます。) - 届出書と受領書をダウンロード
書類審査後に「交付手続き完了のご連絡」メールが届ますので、「届出書(様式1号)」と「受領証」をダウンロードしてください。

概要
平成14年5月30日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行されました。
建設工事の実施にあたっては、特定建設資材の使用や発生が見込まれる対象建設工事には、分別(分別解体等)と再資源化等が義務化され、分別解体等の届出(工事着手の7日前まで)が必要です。
また、平成20年4月1日から建設資材廃棄物引渡完了報告書の届出が義務付けられます。詳しくは下記の「建設資材廃棄物引渡完了報告書について」の産業廃棄物対策課のホームページでご確認ください。

対象建設工事
一定規模以上の建設工事が対象です。
「特定建設資材を用いた建築物の解体工事」又は「特定建設資材を使用あるいは特定建設資材廃棄物を排出する新築工事等」で、次の規模の建設工事が対象となります。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)(注1) | 請負代金の額(注3):1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(注2) | 請負代金の額(注3):500万円以上 |
- 注1 建築設備の単独発注工事(新設・更新・維持修繕・撤去等)については修繕・模様替等工事とみなす
- 注2 例:宅地造成、擁壁工、舗装工、道路築造工、排水工、護岸工、水道管布設工など
- 注3 請負代金の額には消費税を含む

用語の解説
用語 | 用語の定義 |
---|---|
解体 | 構造上主要な部分(基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組み、土台、斜材、床板、屋根版または横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧または地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの)を解体する工事 |
新築 | 新たに建築物等を建てる工事 |
増築 | 同一敷地内において、残存建築物の床面積を増加させる工事 |
修繕 | 同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させる工事 |
模様替 | 建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ工事 |

分別解体等および再資源化等が必要となる特定建設資材
政令で指定される特定建設資材は次の4種類です。
特定建設資材名 | 代表的事例 |
---|---|
コンクリート | 無筋コンクリート・鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、コンクリート製インターロッキングブロック、間知ブロック、テラゾブロック、軽量コンクリート |
コンクリートおよび鉄から成る建設資材 (プレキャスト鉄筋コンクリート版など) | PC版、コンクリート平板・U字溝等二次製品 |
木材 | 木材、合板、パーティクルボード、集成材(構造用集成材)、繊維板(インシュレーションボード)、繊維材(MDF)、繊維材(ハードボード) |
アスファルト・コンクリート | アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物・改質再生アスファルト混合物、アスファルト処理混合物・再生加熱アスファルト処理混合物 |

建設リサイクル法に関する質疑応答集
国土交通省サイト内に掲載されている質疑応答集です。

届出手続き

提出書類

届出
工事に着手する日の7日前までに届け出てください。(届出受理後7日間は工事着手できません。)
分別解体等の届出書に別表、委任状、案内図、写真または設計図、工程表等を添付し、1部提出してください。
届出書の控え(副本)を同時にご用意していただければ、受付印を押してお返しします。
図書名 | 内容等 |
---|---|
届出書 | 様式第一号に記載(押印不要) |
別表(分別解体等の計画書等) | 別表1から3のうち該当する様式に記載 別表1(解体工事)、別表2(新築・増改築・修繕・模様替)、別表3(土木工事等) |
委任状 | 代理者による届出の場合(押印不要) |
案内図(付近見取図) | 地図に場所を着色等で明示(1/2500程度) |
写真または設計図 | 別表1(解体工事)は外観写真1枚以上 別表2(新築・増改築)は立面図2面以上、別表2(修繕・模様替)は概要がわかる図面 別表3(土木工事等)は概要がわかる図面 |
工程表 | 着手日、工種ごとに順序・日数等を記載 |

変更届出
届出内容に変更がある場合は、工事の着手する日の7日前までに変更届出書(様式第二号)により届出が必要です。
委任状(代理者による届出の場合)および変更に係る図書を添えて提出してください。

様式等ダウンロード
民間工事の場合
届出書・別表 (Excel、94.50KB)
届出書(様式第一号)および別表1,2,3(様式1)
変更届出書・別表 (Excel、93.00KB)
変更届出書(様式第二号)および別表1,2,3(様式2)
記入例 (pdf、496.67KB)
委任状(参考様式) (Word、14.93KB)
工程表(参考様式) (Word、16.43KB)
公共工事の場合

届出先
電子メールやホームページ上からの届出は出来ません。
届出先は以下のとおりです。

届出先
姫路市役所建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号079-221-2547・2549

関連情報

建物の解体工事に必要な主な手続き

建設資材廃棄物引渡完了報告書について(産業廃棄物対策課)
平成20年4月1日から、建築物等の解体工事を施行する方に、「姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」に基づき、建設資材廃棄物引渡完了報告書の提出が義務付けられました。
詳しくは、次の産業廃棄物対策課の産業廃棄物関係例規集のページをご確認ください。

届出先
姫路市役所産業廃棄物対策課(東館3階)
電話番号079-221-2405

建築物除却届について
建築物の除却の工事を施工する方(工事施工者)は、建築基準法第15条第1項の基づき、「建築物除却届」を姫路市建築主事を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。

届出先
姫路市役所建築指導課 管理担当
電話番号079-221-2544
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp