低炭素建築物新築等計画の認定制度
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1.「低炭素建築物新築等計画」の認定制度の概要
平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。
姫路市内の市街化区域で低炭素化のための建築物の新築等をしようとする方は、都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づく低炭素建築物新築等計画を作成し、姫路市長に認定申請をすることができます。
令和4年10月1日より、一部認定基準(認定申請単位、性能のZEB・ZEH水準化、その他講ずべき措置等)の改正が施行されました。
詳しくはこちらをご確認ください。(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開く
認定を受けた建築物については、次の優遇措置があります。

容積率の特例
低炭素化に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしています。
詳しくはこちらをご確認ください。(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開く

税の特例
認定を受けた一定の新築住宅については、所得税の軽減(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受ける対象となります。
詳しくはこちらをご確認ください。(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開く

融資(住宅)
住宅金融支援機構による認定低炭素住宅に対する融資制度があります。
詳しくはこちらをご確認ください。(住宅金融支援機構ホームページ)別ウィンドウで開く

2.認定等に関する要綱
姫路市における、低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱ついては以下のとおりです。
姫路市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

3.認定申請の手続きについて

登録省エネ判定機関等による事前審査について
低炭素建築物新築等計画を作成し、姫路市長に認定申請をする際、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査を受け、各機関の発行する適合証等の交付を受けてください。

手続きの流れについて
- 事前審査
認定申請の前に、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査を受けてください。 - 建築確認申請
認定申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。 - 認定申請
認定申請書に必要図書を全て添付して建築指導課へ提出してください。なお、工事着手後は申請できません。 - 認定申請の受付
申請図書に不足がないことの確認及び手数料の納付の確認後、申請の受付となります。受付後は工事を着手することができます。 - 認定申請の審査及び認定の通知
認定基準に適合することを確認し、認定通知書を発行します。標準処理期間は申請受理日を含む7営業日です。申請の受付順に事務処理を行いますので、認定通知書の発行の催促はご遠慮ください。認定通知書の発行を希望される日の7営業日前までに申請することを推奨します。 - 建築工事
工事中に変更があった場合は、変更認定申請が必要となる場合があります。また、建築士による工事施工管理報告書を作成する必要があります。 - 工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書に必要図書を添付して建築指導課へ提出してください。

認定基準について
法第54条第1項により以下の基準への適合について審査を行い、認定を行います。
項目 | 概要 |
---|---|
1.ZEH・ZEB水準の省エネ性能 (法第54条第1項第1号) | (1)外皮性能(誘導基準) 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)」に基づく誘導基準と同等以上の断熱性能を確保していること。 (2)一次エネルギー性能(誘導基準) 建築物省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(建築設備、家電等で消費するエネルギーをJ(ジュール)に換算した数値)が【住宅】20%以上削減、【非住宅】用途に応じて30%から40%以上削減されていること。 |
2.その他講ずべき措置 (法第54条第1項第1号) | (1)再生可能エネルギー利用設備の導入(必須項目) ・再生可能エネルギー利用設備が導入されていること。 ・省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。(戸建て住宅の場合のみ) (2)低炭素に失する措置(選択項目) 以下の9項目のうち1つ以上に該当していること。 ・節水に資する機器(節水便器、節水水栓等)を設置していること。 ・雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置していること。 ・HEMS又はBEMS(エネルギーを一括管理するシステム)を設置していること。 ・太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置していること。 ・一定のヒートアイランド対策(敷地緑化、屋上緑化等)を講じていること。 ・住宅の劣化の軽減に資する措置を講じていること。 ・木造住宅又は木造建築物であること。 ・高炉セメント等を構造耐力上主要な部分に使用していること。 ・V2H充放電設備を設置していること。 |
3.基本方針 (法第54条第1項第2号) | 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らし合わせて適切なものであること。 |
4. 資金計画 (法第54条第1項第3号) | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |

認定を受けた計画の変更
認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(軽微な変更(注)を除く。)をしようとするときは、計画の変更について再度の認定が必要です。
(注)【軽微な変更】
- 工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
- 変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更

4.受付時間・提出先について
申請受付時間:午前9時から11時30分まで、午後1時から2時30分まで(祝日を除く月曜から金曜)
手数料の納付を伴う申請等の場合は、市役所本庁舎1回の指定金融機関出張所を利用することができます。
当金融機関の受付時間は午前9時から午後3時までですので、時間に余裕をもってお越しください。
電子メールや郵送、ホームページ上からの申請は出来ません。提出先は以下のとおりです。
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号 079-221-2549
(注)手数料納付を伴わないもの(書類の受け取りや修正、工事完了報告書の提出等)については午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までに窓口にお越しください。

5.認定申請の添付図書について
以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
(変更認定申請の場合は、変更認定申請書に変更に係る図書を添付し、提出してください。)
申請に係る手数料の金額は当該ページ下部に示していますのでご確認ください。
図書名 | 部数等 |
---|---|
認定申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状(注2) | 正・副各一部 |
添付図書一覧表 | 正・副各一部 |
手数料算定表 | 正・副各一部 |
登録省エネ判定機関等が作成した適合証 又はその写し | 正・副各一部 (原本を添付する場合は副本に添付) (正副共、写しでも可) |
確認済証の写し | 正・副各一部 |
設計内容説明書 | 正・副各一部 |
姫路市Webマップ(都市計画情報)(注3) | 正・副各一部 (A4カラー印刷) (申請地の位置が描画されたもの) |
規則に定める図書(注4) | 正・副各一部 (登録住宅性能評価機関等の押印済みのもの) (添付図書一覧表において記載のあるもの) |
- 注1
申請様式は、低炭素建築物認定制度関連情報(国交省ホームページ)別ウィンドウで開くよりダウンロード出来ます。
その他の様式は当該ページ下部の様式等ダウンロードをご確認ください。 - 注2
【代理者の資格】
申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、建築士・行政書士等の資格が必要です。 - 注3
姫路市Webマップはこちらから別ウィンドウで開く - 注4
太陽光発電設備がある場合は、その発電容量(kw)がわかる資料を添付してください。

6.認定を受けた建築物の工事が完了したとき
工事が完了した際は、以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
電子メールや郵送、ホームページ上からの完了報告は出来ません。届出内容に不備が無ければその場で受理し、副本を返却致します。
図書名 | 部数等 |
---|---|
工事完了報告書 | 正副各一部 |
委任状(注2) | 正・副各一部 |
工事監理報告書+検査済証の写し 又は建設住宅性能評価書の写し | 正副各一部 |
- 注2 【代理者の資格】
申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、建築士・行政書士等の資格が必要です。

7.手数料について
延べ面積 (平方メートル) | 適合証あり | 性能評価書あり | 適合証・性能評価書無 (標準的な方法・仕様基準) | |
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 200未満 | 7,000円 | 9,100円 | 40,000円 |
一戸建ての住宅 | 200以上 | 7,500円 | 9,600円 | 45,000円 |
延べ面積 (平方メートル) | 適合証あり | 適合証・設計性能評価書無 (標準的な方法) | 適合証・設計性能評価書無 (仕様基準) | |
---|---|---|---|---|
住宅部分 | 300未満 | 12,000円 | 77,000円 | 38,000円 |
住宅部分 | 300以上、2,000未満 | 28,000円 | 130,000円 | 66,000円 |
住宅部分 | 2,000以上、5,000未満 | 67,000円 | 228,000円 | 125,000円 |
住宅部分 | 5,000以上、10,000未満 | 104,000円 | 318,000円 | 178,000円 |
住宅部分 | 10,000以上、25,000未満 | 168,000円 | 617,000円 | 322,000円 |
住宅部分 | 25,000以上、50,000未満 | 238,000円 | 1,065,000円 | 520,000円 |
住宅部分 | 50,000以上 | 373,000円 | 1,958,000円 | 915,000円 |
延べ面積 (平方メートル) | 適合証あり | 適合証なし モデル建物法 | 適合証なしモデル 建物法によらない場合 | |
---|---|---|---|---|
非住宅部分 | 300未満 | 12,000円 | 96,000円 | 244,000円 |
非住宅部分 | 300以上、1,000未満 | 22,000円 | 124,000円 | 307,000円 |
非住宅部分 | 1,000以上、2,000未満 | 35,000円 | 163,000円 | 397,000円 |
非住宅部分 | 2,000以上、5,000未満 | 104,000円 | 271,000円 | 575,000円 |
非住宅部分 | 5,000以上、10,000未満 | 154,000円 | 347,000円 | 703,000円 |
非住宅部分 | 10,000以上、25,000未満 | 201,000円 | 424,000円 | 839,000円 |
非住宅部分 | 25,000以上、50,000未満 | 243,000円 | 492,000円 | 953,000円 |
非住宅部分 | 50,000以上 | 357,000円 | 656,000円 | 1,209,000円 |
(注) 変更認定申請手数料は、変更しようとする住戸または建築物の床面積に応じ当初認定申請手数料と同額

8.様式等ダウンロード
様式等

家屋証明書(認定低炭素住宅建築証明書)は主税課へ
家屋証明書(認定低炭素住宅建築証明書)は建築指導課では発行しておりません。

住宅用家屋証明についてのお問い合わせ先
主税課 総合窓口・軽自動車税担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号 079-221-2257
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2549 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp