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姫路市駐車施設附置条例の手続き

  • 更新日:
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姫路市駐車施設附置条例の概要

「姫路市駐車施設附置条例」とは、駐車場法に基づき、駐車需要の高い商業地域、近隣商業地域、駐車場整備地区において路上駐車等を防止し交通の円滑化を図るため、一定規模以上の建築物を新築・増築・用途変更をする場合に駐車場の設置を義務付ける条例です。

駐車施設の附置義務と申請手続きについてご案内しています。

対象となる地区

  • 商業地域および近隣商業地域
  • 駐車場整備地区

対象となる規模

次の1から3のいずれかに該当する建築物を新築・増築・用途変更をする場合

  1. 特定用途の床面積が1,000平方メートル超
  2. 非特定用途の床面積が2,000平方メートル超
  3. 床面積(特定用途+非特定用途×0.5)が1,000平方メートル超

「床面積」は、駐車施設および駐輪施設に供する部分の面積を除きます。
また、観覧場にあっては、屋外観覧席に供する部分の面積を含みます。

特定用途

駐車場法第20条第1項(駐車場法施行令第18条)で定められている用途
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

非特定用途

上記特定用途以外の用途
例)共同住宅、マンション、アパート、学校(ただし、小学校・中学校・盲学校・聾学校・養護学校などは除く)、福祉施設(老人ホーム)、診療所 等

附置義務台数の算定方法

床面積が6,000平方メートル未満の場合

  • 特定用途:床面積125平方メートルにつき1台
  • 非特定用途:床面積133.33平方メートルにつき1台

床面積が6,000平方メートル以上の場合

  • 特定用途:床面積150平方メートルにつき1台
  • 非特定用途:床面積200平方メートルにつき1台

混合用途

早見表では算出できません。条例第3条による計算を行ってください。

早見表
用途床面積必要台数
特定用途1,000平方メートル超6,000平方メートル未満の建築物1,000平方メートルを超える床面積に対し125平方メートルにつき1台
特定用途6,000平方メートル以上の建築物150平方メートルにつき1台
非特定用途2,000平方メートル超6,000平方メートル未満の建築物2,000平方メートルを超える床面積に対し133.33平方メートルにつき1台
非特定用途6,000平方メートル以上の建築物200平方メートルにつき1台

台数の算定の際、小数点以下の端数は切り上げ

具体的な計算例
建築物の規模特定用途非特定用途
1,001平方メートル1台0台
2,001平方メートル9台1台
3,000平方メートル16台8台
6,000平方メートル40台30台
10,000平方メートル67台50台
20,000平方メートル134台100台
30,000平方メートル200台150台
50,000平方メートル334台250台

駐車マスの大きさ

  1. 幅2.5メートル×長さ5.5メートル(普通車用)算定台数の5割
  2. 幅3.5メートル×長さ6メートル(車イス利用者用)(1)の内1台以上
  3. 幅2.3メートル×長さ5メートル(小型車用)

普通自動車を先に算定してください。(残りの台数が小型自動車となります。)

駐車施設の出入口規制区域

大手前通りの一部の区間(十二所前線以南)では、本条例による駐車施設の自動車の出入口を設置できません。

駐車施設の附置の特例

特例1

建築物の構造、敷地の規模、周囲の状況等から判断して、建築敷地または建築物内に駐車施設を設置できない場合、以下の区分に応じて、それぞれに掲げる場所に駐車施設を設けたときは附置したものとみなします。この場合、あらかじめ市長の承認が必要です。

  1. 内々環状道路網の区域内に建築物がある場合
    (a)内々環状道路網の区域内に駐車施設を設けるときは、建築物の敷地からおおむね250メートル以内の場所
    (b)内々環状道路網の区域外に駐車施設を設けるときは、建築物の敷地からおおむね500メートル以内の場所
  2. 内々環状道路網の区域外に建築物がある場合、建築物の敷地からおおむね250m以内の場所

特例2

次の建築物は駐車施設を設置する必要はありません。

  • 建築基準法第85条に規定する仮設建築物
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く)

特例3

事務所の用途に供する部分の床面積が10000平方メートルを超える建築物については、次のような逓減率を乗じた面積を床面積とみなして、駐車施設の台数を計算します。

台数の計算について
事務所の延べ床面積逓減率
10,000平方メートル超50,000平方メートル以下の部分0.7
50,000平方メートル超100,000平方メートル以下の部分0.6
100,000平方メートル超0.5

申請手続き

駐車施設設置(変更)届出書および隔地駐車施設設置(変更)届出書の提出部数は、それぞれ正、副各1部必要です。添付する書類は、以下のとおりです。手続きは、当該建築物の確認の申請書を提出する前までに行う必要があります。

申請手続きについて
図面の種類明示すべき事項
駐車施設
附近見取図
方位、道路、目標となる地物および施行規則第5条の申請にあたっては駐車施設を設けなければならない建築物との距離
駐車施設
配置図(200分の1以上)
縮尺、方位、敷地の境界線、位置、駐車施設内外の車路およびその幅員並びに敷地が接する道路およびその幅員
駐車施設
各階平面図(200分の1以上)
縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の車路およびその幅員
駐車施設
断面図(200分の1以上)
縮尺、はり高、各部の長さおよび傾斜部の勾配
建築物
各階平面図(200分の1以上)
縮尺、方位、間取り、規模、各階の用途およびその規模並びに駐車施設内外の車路およびその幅員
建築物
配置図(200分の1以上)
縮尺、方位、敷地の境界線、位置並びに敷地が接する道路およびその幅員

上記申請書類に加え、下記事項に該当する場合は、それを明示する図表の添付をお願いします。

申請手続きについて
事項明示すべき事項
全ての申請者建築物の面積表(建築物用途が複数になる場合は、その内訳を明示してください)
建築物敷地外で駐車施設を確保する場合建築物敷地と駐車施設敷地の位置関係を示す見取図
借地で駐車施設を確保する場合建築主と土地所有者の賃借関係を示す書類(賃借契約書の写しなど)
月極等で駐車施設を確保する場合建築主と駐車場経営者の駐車施設の賃借関係を示す書類(賃借契約書の写しなど)
機械式駐車施設を設置する場合駐車場法施行令第15条の規定により国土交通大臣が認定した施設であることを証する書類(認定書の写しなど)

関連資料

お問い合わせ

姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 審査・監察担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548

E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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