ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    農業振興地域整備計画

    • 公開日:2022年6月10日
    • 更新日:2023年12月6日
    • ID:21172

    農業振興地域の整備に関する法律の概要

    「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき、経済的社会的条件や地形等の自然条件などを踏まえて、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を兵庫県知事が「農業振興地域」として指定し、その保全を図るとともに、ほ場整備や農業用施設の整備等を計画的に行っていくこととしています。

    特に、「農業振興地域」として指定した土地のうち、集団的農地や農業生産基盤整備事業の施行地等については、市町長が将来的に農用地等として保全すべき土地の区域である「農用地区域」を設定することとなっています。

    この「農用地区域」については、開発が規制され、農業振興施策が重点的に実施されます。

    農業振興施策の例

    • 農業振興地域内を対象:環境保全型農業直接支払など
    • 農用地区域内を対象:ほ場整備事業、かんがい排水事業、多面的機能支払、中山間地域等直接支払など

    姫路農業振興地域整備計画

    農業振興地域内農用地区域の確認について

    相続の手続きや事業を計画される場合など、その土地が「農業振興地域内農用地区域」かどうかを確認する場合は、下記担当までお電話ください。ファクスや窓口でも調べることができます。

    姫路市役所 農林水産環境局 農林水産部 農政総務課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
    電話番号:079-221-2476
    ファクス番号:079-221-2996

    農用地区域外の証明書の発行を希望される方は「農業振興地域農用地区域外の証明願」に必要事項を記入し農政総務課に提出してください。(証明願は窓口にもございます)

    証明書発行手数料は、1通につき300円です。

    農用地区域利用計画の変更(農用地区域からの除外・用途区分変更等)

    農用地区域内の農用地等は開発が規制されており、原則として転用は認められません。農用地区域内の農用地を転用せざるを得ない事情があり、法定の要件を満たす場合に限り、当該農地を農用地区域から除外又は用途区分変更する手続きを行ってください。

    農用地区域内の農用地に農家住宅や農業用倉庫の建築等を検討される場合は、事前に農政総務課までご相談ください。申出の受付は年に2回です。

    • 第1回締切:5月15日(休日の場合は翌開庁日)
    • 第2回締切:11月15日(休日の場合は翌開庁日)

    (注1)農用地利用計画は申出によって必ず変更されるものではありません。また、除外の場合、手続きには申出締切日から半年程度かかりますので期間に余裕をもってご相談ください。

    (注2)農家住宅や農業用倉庫に転用される場合は、農用地区域からの除外又は用途変更の手続き後に、農業委員会に農地転用の許可申請又は届出を行い、許可又は受理を受ける必要があります。

    農用地区域からの除外の要件

    農振法第13条第2項において、農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限ることとされています。

    1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること
    2. 農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
    3. 農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
    5. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    6. 当該変更に係る土地が土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること

    農地転用の主な手続きの流れ

    農地を農地以外の目的に転用する場合、農政総務課・農業委員会・まちづくり指導課等で手続きが必要な場合があります。まずは当該農地について転用できる可能性の有無とともに、農振法上・都市計画法上の指定状況を事前に確認してください。指定状況により必要な手続きが異なります。

    農振法上の「農用地区域内(農用地)」かつ都市計画法上の「市街化調整区域」であった場合の主な手続きの流れは以下のとおりです。 

    1. 用途区分変更または農用地区域からの除外の申出(農政総務課)
      締切は5月と11月の年2回です。
    2. 農用地利用計画の変更手続き(農政総務課)
      用途区分変更の場合は2か月程度、除外の場合は半年程度必要となります。申出が認められない場合は、農用地利用計画の変更手続きがなされず、農地転用の許可申請ができません。
    3. 農地転用の許可申請・届出等(農業委員会)
      農地が市街化区域内でない場合(許可申請)
    4. 建築許可申請・60条証明申請等(まちづくり指導課)
      市街化調整区域における許可申請マニュアル
    5. 建築確認申請等
      建築基準法に関する手続きの概要について
    農地転用の主な手続きの流れ【市街化調整区域】