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    経営所得安定対策(水田活用の直接支払交付金)における交付対象水田の見直し

    • 公開日:2023年7月31日
    • 更新日:2024年4月15日
    • ID:25057

    農林水産省は水田活用の直接支払交付金において「交付対象となる水田」の見直しを行いました。令和4年度から令和8年度までの5年間に一度も主食用米、加工用米等の水稲作付が行われなかった水田は、令和9年度から水田活用の直接支払交付金は交付されません。

    水張りについて

    水張りと認められる条件

    1. 水稲の作付け(主食用米、加工用米、飼料用米、米粉用米、WCS用米、新市場開拓米)を行う
    2. 水稲作付時と同水位の湛水管理(水張り)を1か月以上行い、かつ連作障害による収量低下が5年間発生していない事実を証明する

    水張りの確認方法

    1. の確認方法 「営農計画書(野帳)」の提出、現地確認等
    2. の確認方法 「湛水管理記録簿」の提出、現地確認等
    • 写真を一筆ごとに撮影し各自で保管してください
    • 必要時に提出をお願いすることがあります

    交付対象水田の見直しの理由

    1. 畑作物の生産が固定化している農地について畑地化を促すため
    2. 水田機能を持ちつつ転換作物を生産する農地は、水稲と転換作物(畑作物)とのブロックローテーションを促すため

    交付対象水田の見直しに至るまでの背景

    水田活用の直接支払交付金は、水田機能を持つ農地で主食用米から他作物への作付け転換を支援するための制度です。これまでも、以下の記載する農地については交付金の対象外です

    1. 畦畔等のたん水設備を持たない農地
    2. 用水路等の所要の用水を供給しうる設備を持たない農地
    3. 土地改良区内で水稲生産に要する用水を確保するための賦課金が支払われていない農地
    • 転換作物(畑作物)の作付けが固定化した農地は、水田ではなく畑地として利用していくことが適切です。

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局農林水産部農政総務課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2472 ファクス番号: 079-221-2996

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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