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経営所得安定対策(水田活用の直接支払交付金)における交付対象水田の見直し

  • 更新日:
  • ID:25057

農林水産省は水田活用の直接支払交付金において「交付対象となる水田」の見直しを行いました。令和4年度から令和8年度までの5年間に一度も水張りが行われなかった水田は、令和9年度から水田活用の直接支払交付金は交付されません。

水張りについて

水張りと認められる条件

  1. 水稲の作付け(主食用米、加工用米、飼料用米、米粉用米、WCS用米、新市場開拓米)を行う
  2. 水稲作付時と同水位の湛水管理(水張り)を1か月以上行い、かつ連作障害による収量低下が発生していない事実を証明する

水張り確認方法について

水張りの確認方法

  1. の確認方法 「営農計画書(野帳)」の提出
  2. の確認方法 「湛水管理記録簿(様式1)」「収量確認一覧表(様式2)」の提出
  • 上記の様式1・様式2は共にほ場ごとで作成してください。
  • 様式1は湛水管理を実施した年度末(3月31日)までに協議会に提出してください。
  • 様式2は湛水管理を実施した場合、毎年協議会に提出してください。

交付対象水田の見直しの理由

水田活用の直接支払交付金は、水田機能を持つ農地で他作物への作付け転換等を支援するための制度であり、制度の厳格な運用を促すため以下に記載する取組みが求められるようになりました。

  1. 畑作物の生産が固定化している農地については畑地化を実施する。
  2. 水田機能を持ちつつ転換作物を生産する農地は、水稲と転換作物(畑作物)とのブロックローテーションを実施する。 

交付対象外水田について

以下に記載する農地は、従来から交付金の対象外です。

  1. 畦畔等のたん水設備を持たない農地
  2. 用水路等の所要の用水を供給しうる設備を持たない農地
  3. 土地改良区内で水稲生産に要する用水を確保するための賦課金が支払われていない農地