この調査は、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され、平成8年調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い、「事業所・企業統計調査」に改称しました。調査は昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと、昭和56年以降は5年ごとに実施している。
さらに、5年ごとの調査の中間年には、事業所の名簿整備を目的として、平成元年および平成6年に事業所名簿整備に関する調査を実施しており、平成8年調査の際、この中間年の調査は、事業所・貴重統計調査の簡易調査と位置づけられ、平成16年調査は簡易調査として実施しました。
事業所・企業統計調査は、我が国のすべての民営の事業所および企業を対象として、事業の種類や従業者数等、事業所および企業の基本的事項を調査し、行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のため事業所および企業の名簿を得ることを目的として実施している。なお、今回の調査は、総務省所管の「サービス業基本調査」と経済産業省所管の「商業統計調査」と同時に一枚の調査票で実施しました。
統計法(第22年法律第18号)および事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)に基づいている。
平成16年6月1日。なお、前回調査は、平成13年10月1日で実施されました。
調査日現在、国内に所在するすべての事業所。ただし、次の事業所は調査対象外としている。
原則として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、これを調査の単位とする。単一の経営者が異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれの場所場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者ごに1事業所としている。
民営事業所を対象とする全数調査で、総務大臣(総務局長)-都道府県知事-市長村長-指導員-調査員の流れにより、調査員が調査票甲を配布、取集する方法により調査した。
次の事項について調査した。
国および地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
事業所が主に(原則として過去1年間の販売額または収入額の多いもの)行っている事業の種類により、原則として、日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)によって分類したものをいう。一部の小分類項目については分割したものも小分類にふくめて表章している。
調査期日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、当該事業所で働いている者であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物支給を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している者をいう。
個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族でも、実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている人は、雇用者(「常用雇用者」または「臨時雇用者」)に含める。
法人・団体の役員で、常勤、非常勤を問わず給与を受けている人をいう。
重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
事業所に常時雇用されている人をいう。期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人または平成13年8月と9月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人いがいで、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」またはそれに近い名称でよばれている人をいう。
常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人または日々雇用されている人をいう。
労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該始業所に来て働いている人のほか、下請けとして他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
他の場所に同一経営の支所・支社・支店などがあって、それらのすべてを統括している事業所。本所の書く部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としている。
他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所を支所とする。支社、支店といわれているもののほか、営業所、出張所なども含まれる。
事業所が現在の場所で事業を始めた年をいう。
平成16年事業所・企業統計調査(平成16年6月1日現在)の結果による姫路市の事業所(民営)の概要は次のとおりです。
年次 | 事業所数 総数 | 事業所数 増減数 | 事業所数 増減率 | 従業者数 総数 | 従業者数 増減数 | 従業者数 増減率 | 1事業所当たり平均従業者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和47年(9月1日) | 19,943 | … | … | 192,783 | … | … | 9.7 |
昭和50年(5月15日) | 22,026 | 2,083 | 10.4 | 194,757 | 1,974 | 1.0 | 8.8 |
昭和53年(6月15日) | 24,481 | 2,455 | 11.1 | 193,756 | ▲1,001 | ▲0.5 | 7.9 |
昭和56年(7月1日) | 26,198 | 1,717 | 7.0 | 206,015 | 12,259 | 6.3 | 7.9 |
昭和61年(7月1日) | 27,472 | 1,274 | 4.9 | 217,617 | 11,602 | 5.6 | 7.9 |
平成3年(7月1日) | 27,904 | 432 | 1.6 | 239,071 | 21,454 | 9.9 | 8.6 |
平成8年(10月1日) | 27,601 | ▲303 | ▲1.1 | 255,034 | 15,963 | 6.7 | 9.2 |
平成11年(7月1日) | 26,106 | ▲1,495 | ▲5.4 | 239,321 | ▲15,713 | ▲6.2 | 9.2 |
平成13年(10月1日) | 24,598 | ▲1,508 | ▲5.8 | 233,454 | ▲5.867 | ▲2.5 | 9.5 |
平成16年(6月1日) | 24,038 | ▲560 | ▲2.3 | 218,301 | ▲15,153 | ▲6.5 | 9.1 |
注)調査は、昭和56年までは3年ごとに、昭和61年からは5年ごとに実施されている。
平成8年以降は、5年ごとの中間年に簡易調査が実施されている。
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