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事業所・企業統計調査-平成16年(2004年)-

  • 更新日:
  • ID:4373

調査の概要

1 調査の沿革

この調査は、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され、平成8年調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い、「事業所・企業統計調査」に改称しました。調査は昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと、昭和56年以降は5年ごとに実施している。
さらに、5年ごとの調査の中間年には、事業所の名簿整備を目的として、平成元年および平成6年に事業所名簿整備に関する調査を実施しており、平成8年調査の際、この中間年の調査は、事業所・貴重統計調査の簡易調査と位置づけられ、平成16年調査は簡易調査として実施しました。

2 調査の目的

事業所・企業統計調査は、我が国のすべての民営の事業所および企業を対象として、事業の種類や従業者数等、事業所および企業の基本的事項を調査し、行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のため事業所および企業の名簿を得ることを目的として実施している。なお、今回の調査は、総務省所管の「サービス業基本調査」と経済産業省所管の「商業統計調査」と同時に一枚の調査票で実施しました。

3 根拠法令

統計法(第22年法律第18号)および事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)に基づいている。

4 調査の期日

平成16年6月1日。なお、前回調査は、平成13年10月1日で実施されました。

5 調査の対象

調査日現在、国内に所在するすべての事業所。ただし、次の事業所は調査対象外としている。

  1. 日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)の「第分類A-農業」、「大分類B-林業」および「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所
  2. 同日本標準産業分類の「中分類83:その他の生活関連サービス業(小分類832:家事サービス業に限る)」および「中分類94:外国公務」に属する事業所

6 調査の単位

原則として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、これを調査の単位とする。単一の経営者が異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれの場所場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者ごに1事業所としている。

7 調査の方法

民営事業所を対象とする全数調査で、総務大臣(総務局長)-都道府県知事-市長村長-指導員-調査員の流れにより、調査員が調査票甲を配布、取集する方法により調査した。

8 調査事項

次の事項について調査した。

(1)事業所に関する事項

  1. 名称および電話番号
  2. 所在地
  3. 経営組織
  4. 本所・支所の別
  5. 開設時期
  6. 従業者数
  7. 事業の種類

(2)企業に関する事項

  1. 資本金額
  2. 会社全体の常用雇用者数
  3. 会社全体の主な事業の種類

用語の解説

1 民営の事業所

  1. 事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。
    (1)経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画)を占めて行われていること
    (2)物の生産、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること
  2. 民営とは、国および地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
  3. 派遣・下請従業者のみの事業所とは、当該事業所に所属する従業者が1人もいなく、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみだ事業活動が行われている事業所で、該当事業所として調査している。

2 経営組織

民営

国および地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。

  • 個人経営
    個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含めた。
  • 法人
    法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
    会社
    株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社および外国の会社をいう。ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社とはしない。
    会社以外の法人
    法人格を持っているもののうち、会社以外の法人をいう。例えば、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、事業協同組合、農(漁)業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、日本放送協会(NHK)、各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。
  • 法人でない団体
    団体ではあるが法人格を持たないものをいう。例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。

3 事業所の産業分類

事業所が主に(原則として過去1年間の販売額または収入額の多いもの)行っている事業の種類により、原則として、日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)によって分類したものをいう。一部の小分類項目については分割したものも小分類にふくめて表章している。

4 従業者

調査期日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、当該事業所で働いている者であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物支給を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。

個人業主

個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している者をいう。

無給の家族従業者

個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族でも、実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている人は、雇用者(「常用雇用者」または「臨時雇用者」)に含める。

有給役員

法人・団体の役員で、常勤、非常勤を問わず給与を受けている人をいう。
重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。

常用雇用者

事業所に常時雇用されている人をいう。期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人または平成13年8月と9月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。

正社員・正職員

常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。

正社員・正職員以外

常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人いがいで、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」またはそれに近い名称でよばれている人をいう。

臨時雇用者

常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人または日々雇用されている人をいう。

派遣・下請従業者

労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該始業所に来て働いている人のほか、下請けとして他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。

5 本所・支所の別

単独事業所

他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。

本所(本社・本店)

他の場所に同一経営の支所・支社・支店などがあって、それらのすべてを統括している事業所。本所の書く部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としている。

支所(支社・支店)

他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所を支所とする。支社、支店といわれているもののほか、営業所、出張所なども含まれる。

6 開設時期

事業所が現在の場所で事業を始めた年をいう。

利用上の注意

  1. 本報告書は、平成16年6月1日現在で実施された事業所・企業統計調査について、総務省統計局が集計・公表した確定値をもとに、本市関係分と本市の独自集計による市域内小地域の集計結果を収録したものでしたものである。
  2. 統計表の記号は、次のとおりである。
    「-」該当なし
    「…」不明
    「0.0」単位未満
    「△」負数
  3. 構成比等は、端数を四捨五入しているため、合計において100%にならない場合がある。
  4. 本報告書における「校区」とは、姫路市立学校校区規則(昭和28年教委規則第2号)第2条に規定する小学校の校区に準じたものである。
  5. 民営の事業所のうち、次の事業所は調査の対象から除外されている。
    個人で農業、林業、漁業のみを行っている、いわゆる農林漁家
    個人の家庭で雇用されて家事労働に従事する人などの家事サービス業
    駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など、料金を支払って出入りする有料施設の中にある事業所(ただし、公園、遊園地、テーマパークないにある別経営の事業所については調査の対象とする)
  6. 平成14年3月に日本標準産業分類が改訂されたため、平成13年調査(前回調査)の調査結果については、新しい産業分類に組み替えたものを掲載している。
  7. 兵庫県下の地域区分は下記のとおりです。平成18年1月1日現在の市町によります。
    神戸地域:神戸市
    阪神南地域:尼崎市、西宮市、芦屋市
    阪神北地域:伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
    東播磨地域:明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
    北播磨地域:西脇市、三木市、小野市、加西市、社町、滝野町、東条町、多可町
    中播磨地域:姫路市、家島町、夢前町、市川町、福崎町、香寺町、神河町
    西播磨地域:相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
    但馬地域:豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
    丹波地域:篠山市、丹波市
    淡路地域:洲本市、淡路市、南あわじ市、五色町

調査結果報告(簡易版)

平成16年事業所・企業統計調査(平成16年6月1日現在)の結果による姫路市の事業所(民営)の概要は次のとおりです。

  • 事業所数は、前回(平成13年)調査と比べて、2.3%減。
  • 従業者数は、前回(平成13年)調査と比べて、6.5%減。
  • 事業所数は2万4038事業所で、平成13年調査(以下前回)の結果と比べて560事業所(前回比2.3%減)減少しています。
  • 従業者数は21万8301人で前回と比べて1万5153人(前回比6.5%減)減少しています。
事業所数の推移・従業者数の推移のグラフ
事業所数、従業者数の推移(昭和47年~平成16年)
年次事業所数
総数
事業所数
増減数
事業所数
増減率
従業者数
総数
従業者数
増減数
従業者数
増減率
1事業所当たり平均従業者数
昭和47年(9月1日)19,943192,7839.7
昭和50年(5月15日)22,0262,08310.4194,7571,9741.08.8
昭和53年(6月15日)24,4812,45511.1193,756▲1,001▲0.57.9
昭和56年(7月1日)26,1981,7177.0206,01512,2596.37.9
昭和61年(7月1日)27,4721,2744.9217,61711,6025.67.9
平成3年(7月1日)27,9044321.6239,07121,4549.98.6
平成8年(10月1日)27,601▲303▲1.1255,03415,9636.79.2
平成11年(7月1日)26,106▲1,495▲5.4239,321▲15,713▲6.29.2
平成13年(10月1日)24,598▲1,508▲5.8233,454▲5.867▲2.59.5
平成16年(6月1日)24,038▲560▲2.3218,301▲15,153▲6.59.1

注)調査は、昭和56年までは3年ごとに、昭和61年からは5年ごとに実施されている。
平成8年以降は、5年ごとの中間年に簡易調査が実施されている。

調査結果の概要

統計表

  • 第1表
    産業(小分類)別事業所数および従業者数-校区
    ・城南,城巽,野里,城東,東,花田,城陽,手柄,荒川,船場,高岡
    ・高岡西,安室,安室東,城西,城乾,城北,広峰,増位,水上,砥堀,豊富,船津
    ・山田,谷内,谷外,御国野,四郷,別所,大塩,的形,八木,糸引,白浜,妻鹿
    ・高浜,飾磨,津田,英賀保,八幡,広畑,広畑第二,大津,南大津,大津茂,網干,網干西
    ・余部,旭陽,勝原,青山,白鳥,曽左,峰相,太市,林田,伊勢
  • 第2表
    産業(中分類),経営組織,開設時期別事業所数および従業上の地位,男女別従業者数(民営)
  • 第3表
    産業(中分類),従業者規模別事業所数および従業者数(民営)
  • 第4表
    産業(大分類),従業者規模別事業所数(民営)-校区
  • 第5表
    経営組織別事業所数および従業者数-校区