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あしあと

 

    議会用語一覧

    • 公開日:2009年11月27日
    • 更新日:2023年6月28日
    • ID:5284

    あ~お

    案件

    議会が処理もしくは調査すべき事柄または議題となる問題のことを言います。人事・条例・予算(いずれも議決対象である議案です。)や専決処分などの報告、請願なども案件に含まれます。

    委員会

    市議会で取り扱う事項は、数も多く、内容も幅広い分野にわたります。そのため、市政を分野ごとに幾つかに分け、専門的・効率的に審査・調査ができるように委員会を設置しています。
    議会の内部審査機関である委員会には、常に設置している常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置する特別委員会があります。現在、姫路市では、6つの常任委員会(総務、文教・子育て、厚生、経済観光、建設、予算決算)と議会運営委員会があり、特別委員会はありません。

    委員会記録

    委員会での会議の内容を記録した文書のことを言います。姫路市では、基本的に一問一答方式の要点筆記で記録しています。委員会記録は、市政情報センター(姫路市役所本庁1階)で閲覧できるほか、姫路市議会のホームぺージでも公開しています。

    委員会付託

    議会に提案された議案や請願等について、担当の委員会に詳しい審査を任せることを言います。ただし、議案によっては委員会付託をされないで(委員会付託を省略)、即決されることもあります。

    委員長

    委員長は、委員の中から互選されます。委員長は委員会が所管する市政の分野で問題等が発生すれば委員会を招集することができるほか、委員会においては議事を整理し順序よく進行させる役割を持ちます。
    また、委員会の秩序を守るために、委員会において秩序を乱す委員の発言を禁止することや退場させる権限を持ち、場合によっては委員会を閉会することや中止させることもできます。

    委員長報告

    委員会付託議案等は、委員会での審査または調査を終えると、委員長から審査の経過と結果について報告することを言います。
    姫路市議会では、委員長報告は定例会最終日の本会議に行われ、それをもとに質疑や討論を行った後、議案等について議決を行います。

    意見書

    市の公益にかかわる事件であっても、国や都道府県などの所管である場合や市単独では解決できないものがあります。「意見書」は、このような場合の問題解決を図るため、地方自治法第99条に基づいて、市議会の意思を意見として文書にまとめ、国会、国、県などの関係行政庁に提出することをいいます。
    「意見書」は、議員が意見書(案)を本会議に議案として提案し、提案理由説明、質疑、討論を行い、可決されれば姫路市議会議長名で関係行政庁に提出します。

    一般質問

    議案と関係なく本会議において、議員が姫路市が推し進める行政事務全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針、計画あるいは疑問点などを、市長を初めとした担当部局に所信を尋ねることを言います。
    姫路市では、一般質問は質疑と合わせて行われますが、日程については下記のとおりです。また、質疑・一般質問は、発言の時間制限と回数制限および通告制が設けられています。

    1. 第1回定例会(2月定例会)本会議2日目から5日目まで(第1回定例会は質疑のみです。)
    2. 第2回定例会(6月定例会)本会議2日目から3日目まで
    3. 第3回定例会(9月定例会)本会議2日目から4日目まで
    4. 第4回定例会(11月定例会)本会議2日目から4日目まで

    か~こ

    開会

    議会を開き、法的にその活動を行うことのできる状態にすることです。議会は、議長の開会宣告があって初めて有効となります。開会宣告は本会議の初日に行われます。また、逆に、議会の法的な活動能力を失わせることを閉会と言います。
    開会は会期全体としての議会活動の始点で、閉会はその終点ですが、よく似た言葉に、開議という言葉もありますので、開会、閉会、開議、散会を下記の例で簡単に説明をしておきます。
    この例では、会期が延長されるなど特例がないことに前提にしています。

    (例)6月定例会

    • 本会議初日(開会日)
      議会を活動できる状態にするため、冒頭の議長の宣告は開会になります。なお、この日の本会議を閉じる際の宣告は、散会です。
    • 本会議2日目(質疑・質問日)
      会期中ですので、冒頭の宣告は、その日の本会議を開く宣告である開議になります。また、この日の本会議を閉じる宣告は散会です。
    • 本会議3日目(質疑・質問日)
      本会議2日目と同じです。
    • 本会議最終日(閉会日)
      この日の冒頭は、まだ会期中ですので、宣告は開議ですが、この日で定例会が終了しますので、終了の宣告は閉会になります。

    委員会の開会については、各委員会の委員長が行い、同じく開会の宣告がなされて初めて有効になります。この逆は閉会となります。

    会期

    議会が法的に活動できる期間のことで、本会議初日から最終日までのことを言います。会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定しています。

    開議

    その日の本会議を開くことです。開議は議長が宣告しますが、会議を開くには、議長を含めて議員定数の半分以上の出席(姫路市議会では24人以上)が必要となります。
    開会と開議の違いは「開会」の項目を参照ください。

    会議録

    本会議の議事を記録した公文書のことを言います。姫路市では、市政情報センター(姫路市役所本庁1階)、城内図書館・各図書館分館で閲覧できるほか、姫路市議会のホームページでも検索機能を付けて公開しています。(ただし、ホームページによる公開は平成11年第1回定例会以降のものとなります。)

    会議録署名議員

    会議録の記載内容の真正を確保するために、議長とともに会議録に署名する議員のことをいいます。姫路市議会では、本会議が開かれる日ごとに3人の議員が議長から指名されています。

    会派

    議会の意思は、多数決によって決定されます。会派は、政党が同じであったり、市政に対して同じような考え方や意見をもった議員が、自分たちの意見を効果的に実現させるためにつくる団体のことをいいます。また、姫路市議会では、3人以上の議員で結成される会派を交渉団体、3人未満の議員で結成される会派を非交渉団体としています。

    可決・否決

    表決の結果、得られる議会の意思決定を「議決」といいますが、予算案・条例案などについての議案に賛成(=可決)もしくは反対(=否決)することをいいます。

    簡易採決

    議長が表決を採る(=採決)ときは、起立採決が原則ですが、例外として、表決の対象となる案件に、あらかじめ反対者がいないことが予想される場合は、案件に対して異議がないかを諮り、異議がなければ直ちに可決を宣告する採決方法のことを指します。

    議案

    議会の議決を要する案件であり、市長または議員が議長に提出します。議案には、条例の制定改廃や予算・決算に関するもの、市の税金や使用料・手数料のほか、副市長や教育委員会委員等の選任に関することなど幅広くあります。(この議会の議決を要する案件は地方自治法上で規定されています。)
    なお、議員が提出する議案は、議員定数の12分の1以上の賛成が必要です。

    議会運営委員会

    円滑かつ効率的に議会を運営するため、議会運営全般を協議する目的で設置される委員会であり、議長の諮問機関的性格を持ちます。姫路市議会では、交渉団体の会派から委員が選出されます。

    議決

    表決の結果として得られる議会としての意思決定のことを言います。対象となる事項、事柄により、いろいろな形態があります。
    予算や条例、意見書決議などは「可(否)決」、決算は「(不)認定」、副市長などの人事案件や契約案件は「(不)同意」、請願は「(不)採択」と使い分けます。
    また、議決には、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。賛成、反対が同数のときは議長が決定します。(ただし、特定の事項については、出席議員の3分の2または4分の3以上の多数の賛成が必要になる場合もあります。)

    議事日程

    本会議の日時や、その日の会議において取り上げる事件、その順序を記載したものです。本会議の傍聴の際には、本会議場傍聴受付において、傍聴希望の方にもその日の議事日程表を配布しております。

    議席

    議員が、議場で会議を行う際に着席しなければならない席です。議席は、一般選挙後の最初の本会議において、議長選挙後、議長によって定められます。なお、議席は会派ごとに縦割りに割り振られています。

    議長

    議会の代表者である議長は議員の中から選挙で選ばれます。その権限は、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進めるために議事の整理を行うほか、議会事務局の職員を指揮監督して、議会事務を統轄処理するなど、多岐にわたります。
    また、議長は、対外的な代表権を有するため、例えば、関係行政庁への意見書提出など議会としての意思表示をする公文書は議長名で発します。

    休会

    議案などの調査研究や委員会審査などのために、会期中に本会議の活動を1日単位で休止することです。

    継続審査

    定例会(臨時会)は、それぞれが独立したものと考えられていますので、提案された案件が、会期中に結論が出なかった場合は、自動的に次の定例会に引き継がれることはなく、審議未了(=廃案)となり消滅してしまいます。
    しかし、案件によっては、その会期中に結論を出すことができない場合もあるため、議会の議決によって、閉会中や次の定例会でも引き続き審査できるようにすることをいいます。

    決議

    「意見書」と同様に議会の意思表明の一つですが、「決議」は法的な根拠に基づきません。「決議」の内容は対象、範囲が不明瞭でありますが、以下にその一例を挙げておきます。

    1. 飲酒運転の撲滅など議会の意思を広く宣伝するもの。
    2. 議会改革推進などの議会内部の問題を言及するもの。
    3. 企業誘致など事業の誘致、推進を求めるもの。
    4. 水害・地震見舞など追悼・謝意などをあらわすもの。

    交渉団体

    姫路市議会においては、3人以上の議員によって結成される会派を交渉団体としています。交渉団体と非交渉団体(3人未満の会派)では以下のとおりの違いがあります。

    1. 議会運営委員会の委員は交渉団体の議員によって構成されるため、非交渉団体の議員は、オブザーバーとして出席はできるが、傍聴のみで発言権や表決権がない。
    2. 代表質疑は交渉団体しか行えない。
    3. 個人質疑・一般質問の持時間も、交渉団体と非交渉団体で扱いに違いがある。

    代表質疑、個人質疑・質問の持時間の説明については「質疑」の項目を参照ください。

    さ~そ

    採決

    議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することです。採決の方法としては、起立や投票によるほか、簡易採決などがあります。
    なお、採決と表決の関係ですが、表決は議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をする、いわば議員側から見た表現であるのに対し、議長が表決をとることが採決ですので、採決は議長の側から見た表現と言えます。

    採択・不採択

    請願の内容について、願意が妥当であり、法令上や行財政上実現可能である場合に議会として、その請願に対して賛同する意味で「採択」という表現で意思決定します。
    一方で、その内容が、姫路市の事務に無関係のものや権限外のもの、願意に賛成できない、実現不可能であるといった場合は、「不採択」という表現で意思決定します。

    散会

    その日の議事日程に記載された議題のすべてを終了し、その日の会議を閉じることです。散会の宣告は、議長が行います。
    また、委員会についても、その日の委員会を閉じる宣言は散会です(宣告は委員長)。

    質疑

    いま議題となっている議案などについて、議員が賛成・反対の判断を下すために、不明な点や、詳しく知りたい点をただすことをいいます。姫路市市議会では、質疑と一般質問は一括して行われます。
    第2~4回定例会では、個人質疑・一般質問のみですが、第1回定例会は会派の代表者が行う代表質疑も行われます。
    また、質疑・一般質問は、時間制限と回数制限及び通告制が設けられています。

    1. 発言の時間制限(個人質疑質問)
      定例会ごとに1人当たり10分とし、所属議員数を乗じて得た時間とします。(10分×所属議員数)
      一問一答方式または複合方式を選択した場合は、1人当たりの持時間は30分を限度とします。
    2. 発言回数
      (1)個人質疑・質問について
      一括方式の場合は3回以内、一問一答方式及び複合方式の場合は無制限。
      (2)代表質疑について
      3回以内。
    3. 会派ごとの発言人数制限
      発言者の人数制限はありません。通告制を採用していますので、質疑・一般質問日には発言者の人数はあらかじめ確定しています。
    4. 代表質疑
      持ち時間は、個人質疑質問の会派持ち時間と別に、均等割30分+(5分×会派所属議員数)という計算により、会派ごとに持ち時間が与えられます。質疑は代表者1人が3回まで行えます。また、会派の持ち時間内で、同じ会派の議員一人が、代表者の通告事項についての関連質疑を2回まで行えます。

    指名推選

    議会で行う一部事務組合議会議員選挙等について、議長が特定の者をあらかじめ指名して、これを当選人と定めてよいかどうかを会議に諮り、出席者全員の同意があった場合に限って、投票を用いないでその者を当選人とする方法をいいます。1人でも指名推選の方法に異議を唱える者がある時は、原則どおり投票によることとなります。

    審議

    議会の会議で議案等について、理事者の説明を聞き、質疑、討論を重ね、表決するという一連の過程のことを言います。

    審査

    委員会において議会の議決対象となる議案などについて論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことを言います。

    招集

    議会を開催するにあたり、議員に対し一定の期日に一定の場所に集まるよう呼び出す行為を「招集」といいます。「招集」は、市長に与えられた権限であり、議会運営委員会の議決を経た議長請求の場合や議員定数の4分の1以上の議員から請求を受けて開催される臨時会についても、招集するのは市長になります。
    なお、委員会の招集は委員長が行います。

    上程

    議案などの案件を議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることです。案件を審議の途中において追加して日程に組み入れることもあります。

    常任委員会

    常任委員会は、条例に基づいて設置することとされており、全議員が少なくとも一つの委員会に所属することになっています。姫路市議会では6つの常任委員会を設置し、定例会以外の日にも必要に応じて随時委員会を開催し、きめ細かな審査を行っています。

    政務活動費

    政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な経費の一部として会派に対して交付されます。姫路市議会では議員1人当たり月額8万5千円を交付しており、その使途基準は議会によって定められています。(詳しくは姫路市議会政務活動費交付条例及び同規則にて規定)

    専決処分

    議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、時間的に議会の開催を待てない緊急の場合もあります。そのような時に市長が議会にかわって決断することを専決処分といいます。
    また、専決処分には、このような場合のほか、軽易な事項等を議会が市長に専決処分事項として委任した場合もあります。(詳しくは市長の専決処分事項に関する条例で規定されています。)
    なお、前者の場合、次の議会に報告、承認が必要ですが、後者は議会に報告だけで承認は不要です。

    た~と

    陳情

    請願と同様に陳情人の意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して施策の実現を要望する制度です。提出は請願と同様に文書を提出することによって行います。陳情人は請願と同じくどなたでもなれます。また、請願と違い、議員の紹介は必要ありません。
    ただし、姫路市議会では、陳情は請願とは違い議決案件としては扱われないため、その内容を所管する委員会に送付されるにとどまります。

    提案理由説明

    議案について、提出の理由と主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のことを言います。

    定例会

    議会は一年中開催されているわけではなく、定期的に開催されています。この定期的に招集されて開催される会議を「定例会」といいます。姫路市議会は条例に基づき、2月、6月、9月、11月の年4回、定例会を開催します。

    同意・不同意

    表決の結果として得られる議会としての意思の決定を「議決」と言いますが、議決結果の表現の一つです。同意の対象となるのは、契約の締結や副市長、監査委員、教育委員会委員等の人事案件が対象となります。

    動議

    本会議の進行や手続きのほか、予定議案以外の議題の提案を、議員から議会に対してなされる提議のことをいいます。なお、動議として成立するには、いずれも会議規則で定めた2人以上の賛成者を必要とします。

    答弁

    本会議や委員会などで、議員(委員)の質疑・一般質問に対して市長を初め執行機関が回答・弁明または説明することを言います。

    討論

    議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。

    特別委員会

    常に設置されている常任委員会に対し、特定の事項を調査・研究するために、議会の議決を経て必要のある場合に設置される委員会のことです。現在、姫路市議会では、特別委員会を設置していません。

    な~の

    年長議員

    改選後の最初の本会議時のように、議長・副議長が選出されておらず、議長の職務を行う者がいない場合、議場に出席している議員の中で、最年長の議員が臨時議長としてこれに当たります。この時の最年長者を年長議員と呼びます。

    は~ほ

    表決

    議員が議案などの議決案件に対して賛成・反対の意思表示をすることを「表決」といいます。表決には簡易表決や起立表決、投票による表決の3種類の方法があります。原則として出席議員の過半数をもってその案件の可否が決定されます。
    表決と採決の違いについては、「採決」の項目を参照ください。

    費用弁償

    議員が本会議や委員会等に出席する際に、職務の執行等に要した経費を償うため支給されます。姫路市では陸路部分については、1キロメートル当たり37円を乗じた額(1キロメートル未満は切捨て)、水路部分については、姫路市職員等の旅費に関する条例に規定する船賃の額を条例に基づき支給しています。

    副委員長

    委員長が病気や出張、その他の理由で不在の場合、委員長の職務を行うものとして委員会において互選された委員のことを言います。

    副議長

    議長が病気や出張、その他の理由で不在の場合、議長の職務を行うものとして議会の選挙によって選出された議員のことを言います。

    閉会

    議会を閉じて法的な活動能力を失わせることであり、会期の終了を意味します。議会の最終日が来ると延長しない限り、自動的に閉会することになります。

    傍聴

    議員以外の人が会議の状況を直接見聞きすることです。姫路市では本会議を初め、常任・特別・議会運営委員会が公開となっており、どなたでも傍聴することができます。
    なお、傍聴用席は本会議場が75席、委員会室は各10席となります。

    本会議

    議会のすべての議員によって構成される会議のことです。本会議は、議案などを審議し議会としての最終的な意思決定をする重要な会議です。また、市長の所信表明や議員の質疑・一般質問などが行われる場でもあります。
    議会には、特定の部門に分かれて専門的な審査を行う、常任・特別委員会がありますが、議会としての権能は本会議にのみ許されたものであり、法令上要求される議会としての決定は、本会議において行われることになります。
    なお、本会議における審議は一般に公開されることを原則としていますので、どなたでも傍聴することができます。

    ら~ろ

    理事者

    議会で説明者として出席する市の行政を執行している人たちです。具体的には市長、副市長、各局長などです。理事者は本会議・委員会(通常、市長、副市長は委員会には出席しません。)に出席し議案説明や議員の質疑・一般質問などに答弁します。

    臨時会

    定例会と異なり、必要に応じて特定の案件を審議するために招集される議会のことを言います。議長または議員定数の4分の1以上の議員から、付議する事件を示して開催するように請求があったときには、市長は必ず招集しなければなりません。

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    姫路市役所議会事務局 議会事務局議事課

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