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姫路市議会基本条例

  • 更新日:
  • ID:5791

経緯

平成22年1月25日付の議会改革検討協議会の答申を受け、同年6月に議会基本条例策定特別委員会を設置し、平成23年第1回定例会において、「議会基本条例(案)」の調査中間報告を行いました。条例(案)は、改選後の議会に引き継ぎ、平成23年5月に議会基本・倫理条例策定特別委員会を設置し、引き続き調査研究を行い、同年8月の「市民意見提出手続」の実施を経て、平成23年第3回定例会最終日に議員提出議案として上程し、可決しました。条例は、公布の日(平成23年10月6日)から施行されました。

概要

本条例は、冒頭に前文を置き、十の章および附則で構成されております。前文で、議会の果たすべき役割や責任がこれまで以上に大きくなっている状況の下、姫路市議会は、議会の本来あるべき姿を再認識し、これまでの議会改革の取り組みを一層進めるとともに、議員自らが政治倫理の向上に取り組み、市民の負託に全力で応えることを決意すると謳っています。
本条例は、議会の基本理念、議員の責務および活動原則、議会と市長その他の執行機関および市民との関係等に関する基本的事項を明らかにすることにより、市民の負託に的確に応え、もって市民全体の福祉の向上および市政の発展に寄与しようとするものです。