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あしあと

 

    市議会の仕事

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年1月31日
    • ID:5303

    市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権等の多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。

    主な内容

    議決

    条例の制定・改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。また、市長が、副市長、監査委員等を選任する際に同意を与えます。

    選挙

    議長、副議長、選挙管理委員等の選挙をします。

    請願・陳情の受理

    市民から提出される請願・陳情を受理し、請願については、議会として採択、不採択の意思決定をします。

    市の仕事の検査・監査・調査

    市政が、市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。

    意見書の提出

    市の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。

    お問い合わせ

    姫路市役所議会事務局 議会事務局議事課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎議会棟3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2033 ファクス番号: 079-221-2028

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