ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    戸籍の附票全員・個人証明書交付請求書

    • 公開日:2016年2月5日
    • 更新日:2023年12月12日
    • ID:3171

    手続きの概要

    戸籍の附票は、戸籍を編製(新しく作る)またはその戸籍に入ったときからの住所の異動経過を記載した文書です。
    途中で改製されていることもあります。その場合、改製前の住所は記載されません。
    姫路市に本籍のある方のみ請求できます。

    住所の履歴を証明したい場合について

    カスタマイズ可能! 住民票と附票についての動画をご紹介します。

    住所の履歴を証明したい動画サムネイル

    「車庫証明や登記の住所からのつながりがわかる書類が必要!」という疑問に対してアニメーションで分かりやすく解説しています!

    請求できる方

    • 本人とその配偶者、直系尊属及び直系卑属、利害関係にあり戸籍を請求するに当たって正当な権利や義務がある人以外の方は原則、本人の代理権授与通知書(委任状)が必要です。
    • 第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。(必要書類は下記の「法人(第三者)による請求」を確認ください。)

    窓口請求で必要なもの

    • 請求者の本人確認書類(詳しくは下記のページをご覧ください)
      本人確認の実施について
    • 代理権授与通知書(委任状) 本人から依頼されて請求する場合
    • 直系尊属及び直系卑属の方からの請求で、現在、本人と同一戸籍でない場合は、続柄のわかる戸籍が必要な場合があります。

    令和4年1月11日(火曜日)から戸籍の附票の様式が変わります

    戸籍の附票については、デジタル手続法(注記1)により、記載事項の追加等がなされ、その施行日は令和4年1月11日(火曜日)となります。
    これにより、戸籍の附票に出生年月日及び性別が追加されます。
    また、個人情報保護の観点から、特別な事由を除き、本籍及び筆頭者氏名と在外選挙登録地の記載を省略することになります。
    戸籍の附票の請求に当たって、本籍及び筆頭者氏名と在外選挙登録地(注記2)の記載が必要な場合には、申請書に記入していただくようお願いします。

    • (注記1)
      情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)
    • (注記2)
      在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方には、この記載はありません。

    戸籍の附票の新様式の見本

    申請用紙

    A4縦サイズで印刷してください。

    申請書記入上の注意

    1. 必要な方の本籍と筆頭者、家族の一部の証明が必要なときは必要な人の名を記入します。
    2. 必要とする証明書の種類にチェックし通数を記入します。
      「全員・全部」 戸籍に記載されている全員の方の戸籍の附票の証明。
      「個人・一部」 戸籍に記載されている一部(特定の個人)の方の戸籍の附票の証明。
    3. 使用目的について記入します。
    4. 窓口に来られる方の住所、氏名、生年月日、証明が必要な人との続柄を記入します。
    5. 特にある住所の記載が必要であったり、ある時期の住所の履歴が必要な場合は備考欄に記入します。

    受付窓口

    住民窓口センター、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター

    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までを除く)

    飾磨支所

    午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から翌年1月3日までおよび10月第3日曜日を除く)

    駅前市役所

    午前10時00分から午後7時30分まで(元日および10月第3日曜日を除く)

    手数料

    戸籍の附票全員(全部)証明・個人(一部)証明 1通 300円
    平成25年4月1日から手数料を改定しました。
    住所変更の時期等により、附票が複数枚になることがあります。その場合は、手数料が2、3通分必要です。

    郵送申請方法

    次の1から4を送付してください。

    1. 戸籍の附票の写し交付請求書(便箋などに上記1から5にある必要事項を記載したものでも申請できます)
      昼間の連絡先の電話番号(携帯電話でも可)も併せて記入してください。
    2. 手数料に相当する額で、郵便局の定額小為替(普通為替を含む)をご購入ください。(発行日より6か月以内のもので、券面には何も記入しないでください)。
    3. 返送先の住所・氏名を記入した封筒(必ず返信用切手を貼ってください)
    4. 申請する人の本人確認書類の写し

    送付先

    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 住民窓口センター(姫路市証明交付センター)
    郵送申請について、くわしくは下記のページでご確認ください。
    郵送での請求・交付手続き

    コンビニ交付について

    令和6年3月30日(土曜日)まで、窓口より150円お得です!
    詳しくは各種証明書のコンビニ交付サービスについて

    オンライン申請について

    令和5年1月4日から、新たに除籍の附票(全部証明・一部証明)、改製原戸籍の除附票(謄本・抄本)がオンラインで申請ができるようになりました。詳しくは「戸籍・住民票等のオンライン申請について」をご覧ください。

    (注)1 オンライン申請をご利用の際には、必ずマイナンバーカードが必要になります。

    (注)2 本人以外の人が申請する際、続柄確認のために添付資料が必要な場合は、郵送か窓口での請求になります。ただし姫路市にある戸籍で続柄が確認できる場合は、本人以外の申請も可能です。


    法人(第三者)による申出

    法人の方は、「法人による住民票の写し、戸籍謄抄本等の請求等の請求(申出)方法について」もご覧ください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市証明交付センター
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2362 079-221-2367
    ファクス番号: 079-221-2357
    E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp

    お問い合わせフォーム