狩猟免許取得費用等助成金
- 更新日:
- ID:12814
令和2年度より、新たに有害鳥獣捕獲活動に従事する方を対象に、狩猟免許取得費用及び猟友会加入金相当額の半額を助成します。
注:市が実施する有害鳥獣捕獲への参加が条件となります。

対象者
次のすべての要件を満たす者
- 姫路市内に住所を有すること
ただし、対象狩猟免許を取得した後に姫路市内に転入し、当該取得した対象狩猟免許に係る猟法により姫路市内で実施する有害鳥獣捕獲活動に従事する者を除く。 - 姫路市が実施する有害鳥獣捕獲活動に新たに従事する者
(有害鳥獣捕獲活動に従事している者が、異なる区分の狩猟免許を取得し、新たに取得した狩猟区分により有害鳥獣捕獲活動に従事する場合を含む。)

助成対象経費
- 狩猟免許講習会受講料
- 狩猟免許試験申請手数料
- 兵庫県猟友会及び支部加入金(新たに猟友会に加入する場合に限る。)
- 銃刀法第5条の3第1項の規定による講習会に係る受講手数料(初心者用猟銃講習会)
- 次に掲げるいずれかの費用
ア 銃刀法第5条の4第1項の規定による技能検定に係る申請手数料(射撃技能検定)
イ 銃刀法第5条の5第1項の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る受講手数料(射撃技能講習会)

助成金の額
上記の助成対象経費の2分の1に相当する額。(上限38,000円)

助成金交付までの流れ

交付申請
助成金を受けるためには、事前に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

申請書提出先
〒671-2103
姫路市夢前町前之庄2160番地 北部農林事務所 鳥獣対策室

提出書類
- 補助金交付申請書
- 収支予算書
- 事業計画書
- 狩猟免許講習会受講料領収書の写し(または、受講を証する書類)
- 猟友会加入金領収書(または、加入を証する書類)
- 狩猟免状の写し
- 有害鳥獣捕獲許可証の写し
- 相手方登録申請書(すでに相手方登録をしている者は不要)
- 銃刀法第5条の3第2項に規定する講習修了証明書の写し
- 次に掲げるいずれかの書類
- 銃刀法第5条の4第2項に規定する合格証明書の写し
- 銃刀法第5条の5第2項に規定する技能講習修了証明書の写し銃刀法第5条の5第2項に規定する技能講習修了証明書の写し

有害鳥獣捕獲業務への参加
市より、補助金等交付可否決定通知を送付しますので、大切に保管してください。(補助金の請求に必要です。)
可否決定通知が届いたら、速やかに着手届を提出し、有害鳥獣捕獲活動に参加してください。

実績報告及び助成金の請求
次の書類を提出して実績報告と補助金請求を行います。
内容確認後、相手方登録申請した口座に助成金を振り込みます。
- 完了届(有害鳥獣捕獲活動期間終了後(11月14日以降)に提出)
- 実績報告書
(有害鳥獣活動報告書) - 助成金請求書
(補助金等交付可否決定書)
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 農林水産部 北部農林事務所 鳥獣対策室
住所: 〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階
電話番号: 079-336-4412 ファクス番号: 079-336-4420
E-mail: tyojyu@city.himeji.hyogo.jp