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特定外来生物(アライグマ、ヌートリア)の防除

  • 更新日:
  • ID:16120

姫路市アライグマ等防除実施計画は、特定外来生物アライグマ及びヌートリア(以下「アライグマ等」という。)が生態系、人の生命や身体及び農林水産業へ及ぼす被害を防止するため策定したものです。

平成21年4月に作成し、令和3年3月31日までを実施期間としていましが、今回、防除実施期間を10年間延長し、令和13年3月31日までに変更し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第18条第1項の規定に基づく確認を受けました。

詳細資料

捕獲おりの貸し出しについて

箱わなの貸し出しについては、「鳥獣対策事業」のページをご覧ください。

個人による捕獲について

原則として、使用する猟具に応じ、鳥獣保護管理法による狩猟免許を有する者とします。ただし、次の要件を満たしている場合には、狩猟免許を有しない者であっても捕獲を行うことができることとします。

狩猟免許を有しない者の捕獲要件

垣、柵その他これに類するもので囲まれた自らの居住する家屋の敷地内及び農業者が自ら耕作・管理する農地において、土地の所有者又は借受人もしくは管理者の了承を得て、自己責任・管理において、箱わなを設置して捕獲しようとする者。

捕獲に係る留意事項

錯誤捕獲の防止

  • 目撃情報や被害情報の分析、足跡、糞、食痕等のフィールドサインの確認、あるいは 侵入経路の把握等により、わなの適切な設置場所や設置期間を判断します。
  • 夜間に捕獲されることが多いため、わな設置期間中は原則として朝を中心に一日に一回以上の巡視を行うこととします。
  • 他の鳥獣がかかっていた場合は、速やかに放獣します。

事故の発生防止

事前に関係地域住民等への周知を図るとともに、捕獲従事者は、市が発行する捕獲従事者証(様式第 2 号)を携帯するものとします。

  • わなを設置した場所の周辺で 子どもが遊ぶことなどがないか等周辺への安全確保を徹底します。
  • アライグマ等は、寄生虫や感染症、その他病原菌を保有している可能性があるため、皮手袋を着用し捕獲したアライグマ等を取り扱うようにします。
  • 接触や糞の始末の後は十分手洗いなどを行うようにします。
  • 万一、噛まれたり引っかかれた場合には、傷口を消毒し必要に応じて医療機関の診察を受けるなど適切な処置を行ってください。
  • 使用後の箱わなは、洗浄、消毒等を行い、感染症等を防止します。

箱わなへの標識設置

捕獲に使用する箱わなには、猟具ごとに、次の項目を記載した金属性またはプラスチック製の標識を設置します。

  • 外来生物法に基づく防除である旨
  • 捕獲従事者の住所、氏名、電話番号等の連絡先
  • 捕獲期間

(文字の大きさは1文字あたり縦横1センチメートル以上)

被害防止対策について

侵入予防措置

誘因条件の排除

  • 農作物の未収穫物、落果実等を農地に放置しない。
  • 犬や猫などペットの残り餌を放置しない。
  • 残飯を屋外に放置しない。残飯を屋外に放置しない。
  • ゴミ集積場ではゴミを出す時間を厳守しネットをかけましょう。
  • ゴミ集積場ではゴミを出す時間を厳守し、ネットをかけましょう。

家屋等への侵入防止

アライグマは、樹洞や岩穴等で営巣することから、これらと条件が似た人家の屋根裏、納屋、廃屋等に棲みつき、繁殖する場合があります。

このため、アライグマが人家の屋根裏等に侵入できないように、換気口や隙間を金網などでふさぐなどして侵入を防止対策が必要です。

特に、春先は出産のため屋根裏に侵入するケースが増えますので、注意してください。

被害発生の防止措置

防護柵の設置

アライグマ等の防護柵は、通常の金網等では効果がないため、電気柵の設置が基本となります。

  • 草が架線に接触すると漏電して電圧が下がり効果がなくなります。草刈りを行うか、地面から数十センチメートルにトタンや樹脂製の網などを設置し、架線を地面から離すことで省力化を図ることができます。
  • 果樹の被害対策として、被害木の根本にトタンを巻き付けて登れなくすることも有効です。

侵入箇所からの追い出し

人家の屋根裏、廃屋、空き家等にアライグマの侵入を確認した場合は、屋根裏で燻煙剤をたいて追い出した後、侵入箇所を塞ぎます。