鳥獣対策事業
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- ID:8007

事業概要
「野生鳥獣による農林水産業等の被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)」に基づき、令和4年4月1日付で令和4年度から6年度を計画期間とする姫路市鳥獣被害防止計画を策定しました。
なお、当該計画には、アナグマ、キツネ及びタヌキに対する捕獲許可権限移譲事項を記載しており、これらの動物に対する捕獲許可権限は県知事から市長に委譲されています。
姫路市鳥獣被害防止計画

野生鳥獣の捕獲について
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、野生鳥獣の捕獲は原則禁止されています。

捕獲の種類
- 狩猟による捕獲(狩猟免許を持ち、狩猟者登録を行った者)
- 許可による捕獲(学術研究、鳥獣の保護、有害鳥獣捕獲の許可を受けた者)
- 指定管理鳥獣捕獲事業による捕獲(知事等から認定を受けた者が公共事業を行う場合)
- モグラ、ネズミ(ドブネズミ等を除く)等の捕獲(許可を得ずに捕獲することができる)
- アライグマ、ヌートリアの防除(外来生物法に基づく姫路市アライグマ等防除実施計画に基づく捕獲)

有害鳥獣捕獲について

市が実施する有害捕獲
- シカ、イノシシを対象に、個体数調整又は被害防止を目的とする有害捕獲
- アライグマ、ヌートリアを対象として、外来生物法に基づく防除計画により実施する防除
- 市街地、公道、社寺境内、墓地、公園などに出没し、人間の生活環境、精神的・身体的被害を及ぼすおそれがあるため緊急捕獲が必要な場合(クマ、サル、イノシシ、シカ)

被害を受けた者が有資格者に依頼する有害捕獲
シカ、イノシシ、アライグマ、ヌートリア以外の野生鳥獣により被害が生じている場合は、原則として被害を受けた者が必要な狩猟免許を有する個人又は法人に依頼してください。
- 依頼書:様式第2号別紙2 申請書には写しを添付
依頼を受けた者は、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を受けた後に捕獲することができます。
- 申請書:様式第2号
- 添付書類:様式第2号別紙1、捕獲の場所を示した縮尺5万分の1以上の地形図、被害状況写真等
兵庫県の鳥獣捕獲許可等事務取扱要領の改正により、令和5年4月3日より申請書が電子メールで提出できるようになりました。これに伴い申請書の様式が一部変更されています。
メールの提出先:tyojyu@city.himeji.hyogo.jp
申請書類
有害鳥獣捕獲依頼書 (ワード形式、28.69KB)
被害を受けた者が捕獲する者へ依頼する際の書類 申請書には写しを添付してください。
捕獲等許可申請書 (ワード形式、28.69KB)
有害捕獲許可申請書 申請者名簿、捕獲場所を示した縮尺5万分の1以上の地図、被害状況写真等を添付してください。
申請者名簿 (ワード形式、26.42KB)
変更等届 (ワード形式、29.93KB)
住所変更、亡失届、再交付申請署

狩猟免許を有しない者の捕獲要件(アライグマ、ヌートリアに限る)
垣、柵その他これに類するもので囲まれた自らの居住する家屋の敷地内及び農業者が自ら耕作・管理する農地において、土地の所有者又は借受人もしくは管理者の了承を得て、自己責任・管理において、箱わなを設置して捕獲しようとする者。

箱わなの貸し出しについて
有害捕獲を進めるため、市の箱わなを貸し出す制度があります。
- 農区又は自治会に貸与しますので、地区の代表者(農区長、自治会長等)から申請してください。(個人に貸与するものではありません。)
- 申請に際しての注意事項をご確認いただき、箱わなの管理や見回りを行ってください。
- 箱わなは、シカ、イノシシ用の大型とアライグマ、ヌートリア用の小型のものがあります。
- 貸出期限は、大型が6か月、小型が3か月です。
- 鳥獣被害防止対策協力依頼書は、下のリンクからダウンロードできます。また、お近くの地域事務所、支所、出張所、サービスセンターで受け取ることもできます。
- 提出先は、北部農林事務所です。地域事務所、支所、出張所、サービスセンターを経由して、提出することもできます。
- シカ・イノシシ用の捕獲檻(約100キログラム)は、北部農林事務所でお渡ししますので、受け取りに来てください。

電子申請
小型おり(アライグマ・ヌートリア)電子申請別ウィンドウで開く
- 兵庫県電子申請のページへ移動します。
- 設置場所と被害場所がわかる地図データを準備してください(写真で撮影したものでも可)。
- 箱わなの設置は猟友会に委託していますので、申請書は猟友会員に提供します。
- 申請者は自治会長又は農区長とします。受付時に電話で本人確認をします。

申請書ダウンロード
鳥獣被害防止対策協力依頼書

箱わなの取り扱いについて(重要)
集落ぐるみで捕獲に取り組む場合、違法行為にならないよう、次の点にご注意ください。
わなには、許可番号(従事者番号)、設置者の氏名、連絡先等を記載した鑑札をつけることが義務付けられています。

狩猟免許又は捕獲許可が不要な行為
- 箱わなのトリガーがセットされた状態で、エサ撒きやエサの交換を行う場合

狩猟免許又は捕獲許可が必要なもの
- ICT箱わなで、スマートフォン等から遠隔で扉を操作する行為
- エサ撒きをするときに、箱わなのトリガーをセットする行為
- トリガーがセットされた状態の箱わなを移動する行為

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関連情報
- 市は、家屋や建物に侵入した鳥獣の追い払いや駆除は行っていませんので、所有者や管理者等で行ってください。
- 兵庫県ペストコントロール協会別ウィンドウで開くが相談窓口を設けています。
- 追い払いには捕獲許可等は不要ですが、捕獲する場合は許可が必要となりますので、狩猟免許所持者や民間事業者にご相談ください。
- 鳥の巣を除去する場合、卵の採取やヒナの捕獲を伴う場合は、有害鳥獣捕獲許可が必要となります。(この場合、狩猟免許がなくても許可を受られます。)
- 捕獲許可については、北部農林事務所(079-336-4412)に問い合わせてください。
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 農林水産部 北部農林事務所 鳥獣対策室
住所: 〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階
電話番号: 079-336-4412 ファクス番号: 079-336-4420
E-mail: tyojyu@city.himeji.hyogo.jp