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死亡した野鳥を発見したら

  • 更新日:
  • ID:15046

高病原性鳥インフルエンザの発生を把握するため、国の定める検査基準に基づき死亡野鳥の簡易検査を実施しています。

野鳥の死骸を発見した場合は、下記事項を参考に姫路市北部農林事務所鳥獣対策室にご連絡ください。

(電話 079-336-4412(平日 午前8時35分から午後5時20分まで))

外傷や腐敗がある場合は検査対象外となります。この場合は、当該土地・建物等の管理者がビニール袋等に密封して燃えるゴミとして処理してください。

死亡野鳥を処理する場合は直接手で触れないようにして、作業後は手洗いや使用した道具の洗浄等を行ってください。

野鳥はさまざまな原因で死亡します

野生の鳥は、餌が取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。

野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

鳥インフルエンザの人への感染について

鳥インフルエンザウイルスは、通常人に感染することはないと考えられています。しかし、感染した鳥類やその排泄物、死体等に濃厚接触することにより鳥類から人に感染する可能性が否定できないので、死亡野鳥を発見した際は、直接手で触れないようにしてください。

食品(鶏卵、鶏肉)を食べたとしても、これにより人が鳥インフルエンザに感染することはありません。

「高病原性」、「低病原性」等の表現は、ニワトリに対する病原性の強さを示したものです。

死亡野鳥の報告について

下記リンクから死亡野鳥の報告ができます。

受付時間 平日 午前8時35分から午後5時20分まで

報告後、079-336-4412(北部農林事務所鳥獣対策室)までお電話ください。

死亡野鳥の報告別ウィンドウで開く

鑑定依頼QRコード

野鳥野鳥報告へのQRコード

調査基準について

検査優先種 1

鳥種

  • 【カモ目カモ科】ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ
  • 【カイツブリ目カイツブリ科】カイツブリ、カンムリカイツブリ
  • 【ツル目ツル科】マナヅル、ナベヅル
  • 【チドリ目カモメ科】ユリカモメ
  • 【タカ目タカ科】オジロワシ、オオタカ、ノスリ
  • 【ハヤブサ目ハヤブサ科】ハヤブサ

検査優先種 2

鳥種

  • 【カモ目カモ科】マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ
  • 【タカ目タカ科】オオワシ、クマタカ
  • 【フクロウ目フクロウ科】フクロウ

検査優先種 3

鳥種

  • 【カモ目カモ科】カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種)
  • 【カイツブリ目カイツブリ科】ハジロカイツブリ等(検査優先種1、2以外全種)
  • 【コウノトリ目コウノトリ科】コウノトリ
  • 【カツオドリ目ウ科】カワウ
  • 【ペリカン目サギ科】アオサギ
  • 【ペリカン目トキ科】クロツラヘラサギ
  • 【ツル目ツル科】タンチョウ等(検査優先種1、2以外全種)
  • 【ツル目クイナ科】オオバン
  • 【チドリ目カモメ科】ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1、2以外全種)
  • 【タカ目ミサゴ科】ミサゴ
  • 【タカ目タカ科】トビ等(検査優先種1、2以外全種)
  • 【フクロウ目フクロウ科】コミミズク等(検査優先種1、2以外全種)
  • 【ハヤブサ目ハヤブサ科】チョウゲンボウ等(検査優先種1、2以外全種)
  • 【スズメ目カラス科】ハシボソガラス、ハシブトガラス

検査優先種 その他

鳥種

検査優先種1から3以外

調査基準について

調査基準
対応レベル検査優先種1検査優先種2検査優先種3その他の種
対応レベル1
(通常時)
1羽以上3羽以上5羽以上5羽以上
対応レベル2
(国内単発発生時)
1羽以上2羽以上5羽以上5羽以上
対応レベル3
(国内複数発生時)
1羽以上1羽以上3羽以上5羽以上
野鳥監視重点区域
(発生地から10キロメートル以内)
1羽以上1羽以上3羽以上3羽以上

対応レベルは環境省のホームページで告知されていますので、ご確認ください。

環境省高病原性鳥インフルエンザに関する情報別ウィンドウで開く

現在の対応レベルは3です.(令和6年11月27日時点)